臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭三四・三・二七)
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林・通商産業大臣署名)
法律第四十八号(昭三四・三・二七)
臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。
附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林・通商産業大臣署名)