臨時肥料需給安定法の一部を改正する法律

法律第四十八号(昭三四・三・二七)

 臨時肥料需給安定法(昭和二十九年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第六項及び第四条第二項中「公表し」を「、政令の定めるところにより、公表し、又は関係者に通知し」に改める。

 附則第二項中「昭和三十四年七月三十一日」を「昭和三十九年七月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・大蔵・農林・通商産業大臣署名) 

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