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簡易生命保険法の一部を改正する法律

法律第四十二号(昭三四・三・二六)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「年齢十年に満たない者を被保険者とする保険契約」を「第十五条の終身保険又は第十六条の養老保険の保険契約で年齢十年に満たない者を被保険者とするもの」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第十六条の二の家族保険の保険契約においては、保険契約者は、被保険者のうちその者の生存中にその保険期間が満了し、又はその期間の満了前にその者が死亡したことに因り保険金が支払われる地位を有する被保険者でなければならない。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (被保険者となる子の資格)

第七条の二 第十六条の二の家族保険の保険契約においては、被保険者のうちその者の生存中にその保険期間が満了し、又はその期間の満了前にその者が死亡したことに因り保険金が支払われる地位を有する被保険者(その者につき保険金の支払の事由が発生した後においても、当該保険契約が効力を有する間はその者を含むものとし、以下「主たる被保険者」という。)の子(配偶者のある者並びに主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者を除く。)で年齢二十年に満たないもの(次項に規定する者を除く。)は、当該保険契約の効力発生の日から被保険者となる。

2 前項の保険契約においては、主たる被保険者の子で当該保険契約の効力発生の日において年齢一箇月に満たないものは、年齢一箇月に達した日から被保険者となる。

3 第一項の保険契約においては、当該保険契約の効力発生後主たる被保険者について保険金の支払の事由が発生するまで(以下この条において「支払事由発生までの期間」という。)に出生した主たる被保険者の子(主たる被保険者の子で主たる被保険者について保険金の支払の事由が発生した当時胎児であつたものを含む。)は年齢一箇月に達した日から、支払事由発生までの期間に主たる被保険者の養子となつた者(配偶者のある者及び年齢二十年以上の者を除く。)は養子となつた日から、主たる被保険者の子で主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつていたもののうち支払事由発生までの期間に離縁又は縁組の取消(保険約款で定める場合を除く。)があつたもの(配偶者のある者及び年齢二十年以上の者を除く。)は離縁又は縁組の取消の日から、それぞれ被保険者となる。但し、これらの者のうち主たる被保険者の養子となつたもの及び離縁又は縁組の取消があつたものについては、その者がその養子となつた日又はその離縁若しくは縁組の取消があつた日において年齢一箇月に満たないときは、年齢一箇月に達した日から被保険者となる。

4 第一項の保険契約においては、被保険者となる子の範囲は、前三項の規定により被保険者となる者に限るものとする。

 第八条本文中「第三者」を「第十五条の終身保険又は第十六条の養老保険にあつては、第三者」に改める。

 第九条中「保険契約においては」を「第十五条の終身保険又は第十六条の養老保険の保険契約においては」に改め、同条後段を削り、同条の次に次の一条を加える。

第九条の二 保険契約においては、第三者を保険金受取人とする場合においても、保険契約者は、国に対し保険料を支払わなければならない。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (家族保険の保険契約に係る配偶者の同意等)

第十条の二 第十六条の二の家族保険の保険契約をするには、被保険者となる配偶者の同意がなければならない。

2 第十六条の二の家族保険にあつては、配偶者のない者は、保険契約の申込をすることができない。

 第十一条の見出しを「(終身保険及び養老保険の保険金受取人の制限)」に改め、同条中「被保険者」を「第十五条の終身保険又は第十六条の養老保険の保険契約においては、被保険者」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (家族保険の保険金受取人)

第十一条の二 第十六条の二の家族保険の保険契約においては、左の者を保険金受取人とする。但し、保険契約者が、保険金の支払の事由が発生する前に、第二号本文に規定する場合につき同号但書に規定するときの保険金受取人として主たる被保険者の子で同号但書に掲げる者以外のものを指定してその旨を国に対して表示したとき、又は第三号本文に規定する場合につき同号但書に規定するときの保険金受取人として当該配偶者の子で同号但書に掲げる者以外のものを指定してその旨を国に対して表示したときは、それぞれ、その表示したところによるものとする。

 一 主たる被保険者に係る保険期間の満了に因り保険金を支払う場合にあつては、主たる被保険者。但し、保険期間の満了後保険金を請求する前に主たる被保険者が死亡したときにあつては、その配偶者(配偶者がないとき又はその配偶者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、被保険者たる子)

 二 主たる被保険者の死亡に因り保険金を支払う場合にあつては、その配偶者。但し、配偶者がないとき又はその配偶者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、被保険者たる子

 三 被保険者たる配偶者の死亡に因り保険金を支払う場合にあつては、主たる被保険者。但し、主たる被保険者が死亡しているとき又は主たる被保険者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、被保険者たる子

 四 子の死亡に因り保険金を支払う場合にあつては、主たる被保険者。但し、主たる被保険者が死亡しているとき又は主たる被保険者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、主たる被保険者の配偶者(配偶者がないとき又はその配偶者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、被保険者たる他の子)

2 前項第二号本文又は第三号本文に規定する場合につき同項但書の規定により指定した保険金受取人が保険金の支払の事由が発生する前に、死亡し、又は主たる被保険者若しくは当該配偶者の子でなくなつた後更に当該指定をしない場合における同項第二号但書又は第三号但書に規定するときの保険金受取人は、それぞれ、同項第二号但書又は第三号但書に規定するところによるものとする。

3 前二項の規定により保険金受取人とされる者(第一項但書の規定による指定を受けた保険金受取人を除く。)が同時に二人以上ある場合においてそのいずれかが保険金の支払の事由の発生後保険金を請求する前に死亡したときは、その残りの者のみをもつて保険金受取人とする。

4 第一項第三号に規定する場合につき同項但書の規定による指定(その変更を含む。)をする場合には、第八条本文の規定を準用する。但し、保険契約者が主たる被保険者の配偶者であるときは、この限りでない。

5 第一項若しくは第二項の規定による保険金受取人がない場合又は第一項から第三項までの規定による保険金受取人があつたがその保険金受取人(保険金受取人が二人以上のときは、そのすべての保険金受取人)が保険金の支払の事由の発生後保険金を請求する前に死亡した場合(第一項但書の規定による指定を受けた保険金受取人が保険金の支払の事由の発生後保険金を請求する前に死亡した場合を除く。)には、第三十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第一号中「場合にあつては、被保険者。但し、保険期間の満了後保険金を請求する前に被保険者が死亡した場合にあつては、被保険者の遺族」とあるのは、「場合のうち保険期間の満了後保険金を請求する前に主たる被保険者が死亡した場合にあつては、主たる被保険者の遺族」と読み替えるものとする。

 第十四条中「及び養老保険」を「、養老保険及び家族保険」に改める。

 第十六条の次に次の一条を加える。

 (家族保険)

第十六条の二 家族保険とは、一の保険契約において夫婦及び一定の資格を有する子を被保険者とする生命保険であつて、その被保険者たる夫婦の一方につき、その者の生存中にその保険期間が満了し、又はその期間の満了前にその者が死亡したことに因り保険金の支払をする外、その者の被保険者たる配偶者又は子につき、これらの者がそのそれぞれの保険期間の満了前に死亡したことに因り保険金の支払をするものをいう。

 第十七条第一項に次のただし書を加える。

  但し、第七条の二第二項又は第三項の規定により家族保険の被保険者となる場合については、この限りでない。

 第十七条第二項本文中「保険金額」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に係る保険金額)を加える。

 第十七条の次に次の一条を加える。

第十七条の二 家族保険の保険契約においては、主たる被保険者以外の被保険者に係る保険金額は、主たる被保険者の配偶者にあつては主たる被保険者に係る保険金額の百分の四十に」相当する金額、子にあつては一人につき主たる被保険者に係る保険金額の百分の二十に相当する金額とする。

 第十八条第一号中「(保険期間を四十年とする養老保険については、生命表の男子死亡率にその百分の三十を加え、これに千分の二を加えて作成した死亡生残表)」の下に「、家族保険にあつては、生命表の男子死亡率により作成した死亡生残表、総理府統計局が発表した昭和二十五年国勢調査報告による女子年齢別本邦在籍者数に同報告による女子年齢別総数に対する女子年齢別有配偶者数の割合を乗じて得た数で、厚生省が発表した昭和二十五年人口動態統計による母の年齢別出生児数を除した商としての予定出生率、総理府統計局が発表した昭和二十五年国勢調査報告による女子年齢別既婚者数(女子年齢別の有配偶者数、死別者数及び離別者数の合計をいう。)を同報告による女子年齢別総数で除した商としての予定既婚率並びに保険約款で定める主たる被保険者とその配偶者との間の年齢差」を加え、同条第三号中「保険金額」の下に「(家族保険にあつては、主たる被保険者に係る保険金額)」を加える。

 第二十条第二項中「被保険者となるべき者」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、被保険者となるベき子を除く。)」を加える。

 第二十一条第二項後段中「三年以上継続したとき」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、その期間内に主たる被保険者及びその配偶者の双方又は一方が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するときを除く。)」を加える。

 第二十二条第二項中「国は」を「終身保険又は養老保険の保険契約においては、国は」に改め、同条に次の二項を加える。

3 家族保倹の保険契約においては、国が被保険者の死亡後保険契約の解除をした場合において、その解除が死亡した被保険者についての前条第一項の解除原因によるものであるときは、国は、その被保険者(その被保険者の死亡後保険契約の解除までに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者を含む。)に係る保険金の支払をする責に任ぜず、また、既に保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。

4 前項の場合には、第二項但書の規定を準用する。この場合において、同項但書中「被保険者」とあるのは、「当該解除の原因たる事実の存する被保険者」と読み替えるものとする。

 第二十三条第一項中「保険金受取人」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、保険約款で定める保険金受取人)」を加える。

 第二十五条第二項第二号中「保険金額」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に係る保険金額)」を加え、同項第五号中「被保険者」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者及びその配偶者)」を加え、同項第六号中「被保険者が」を「終身保険又は養老保険の保険契約にあつては、被保険者が」に改め、同項第八号を次のように改める。

 八 養老保険の保険契約にあつては保険期間の終期、家族保険の保険契約にあつては主たる被保険者に係る保険期間の終期

 第二十七条中「知つているとき」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者の配偶者につき既に保険事故の生じたことを知つているとき)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 家族保険の保険契約においては、国又は保険契約者が、保険契約の申込の当時、被保険者となるべき子につき既に保険事故の生じたことを知つているときは、国は、その子に係る保険金の支払をする責に任じない。

 第二十八条に次の四項を加える。

2 家族保険の保険契約においては、主たる被保険者が当該保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に災害又は伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第一条第一項の伝染病(以下「法定伝染病」という。)に因らないで死亡したときは、保険契約は、その効力を失う。

3 第一項又は第二項の規定によりその効力を失つた家族保険の保険契約(第一項の規定によりその効力を失つた保険契約にあつては、その効力を失うまでにその保険契約に係る被保険者の一部につき保険金の支払の事由が発生したものに限る。)で、その効力を失わなかつたとすれば国において第二十一条の規定による解除をすることができるものについては、国は、その効力を失わなかつたとした場合に同条の規定により解除をすることができる期間に限り、当該保険契約の保険契約者(当該保険契約がその効力を失わなかつたとした場合に保険契約者たる地位を有する者とする。)に対し、当該解除の原因たる事実の存する被保険者(その被保険者の死亡後第一項又は第二項の規定によりその効力を失うまでに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者を含む。)に係る保険金につき、その支払の免責の請求をすることができる。この場合には、第二十二条第四項の規定を準用する。

4 前項の支払の免責の請求があつたときは、国は、その保険金の支払をする責に任ぜず、また、既に保険金の支払をしたときは、その返還を請求することができる。

5 第三項の支払の免責の請求については、第二十三条の規定を準用する。

 第二十九条中「前条」を「前条第一項」に、「同条」を「同項」に改め、同条に次のただし書を加える。

  但し、家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が前条第一項の払込猶予期間経過後死亡したとき、又は同条第三項の支払の免責の請求があつたときは、この限りでない。

 第二十九条の次に次の一条を加える。

第二十九条の二 家族保険の保険契約においては、前条の規定による請求があつた場合においても、国は、第二十八条第一項の払込猶予期間経過後その請求があつた時までに死亡した被保険者たる配偶者又は子につきこれらに係る保険金の支払をする責に任じない。

 第三十一条第一項中「被保険者」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に限る。)」を加える。

 第三十二条中「被保険者」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)」を加え、「伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第一条第一項の伝染病」を「法定伝染病」に改め、同条に次の二項を加える。

2 第七条の二第三項の規定により被保険者となつた者(保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)が被保険者となつた日から一年を経過する前に災害又は法定伝染病に因らないで死亡したときも、前項と同様とする。

3 家族保険の被保険者たる子が保険契約の効力発生前において受けた災害又はかかつた法定伝染病に因り保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に死亡したとき、及び第七条の二第三項の規定により被保険者となつた子(保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつたものを除く。)がその被保険者となるまでに受けた災害又はかかつた法定伝染病に因りその被保険者となつた日から六箇月を経過する前に死亡したときも、第一項と同様とする。

 第三十四条第一項中「保険契約者が」を「終身保険又は養老保険の保険契約においては、保険契約者が」に改める。

 第三十五条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第七条の二第三項の規定により被保険者となつた者又は第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者が、その被保険者となつた日から二年を経過する前に自殺したとき。

 第三十六条第一項中「保険契約者」を「終身保険又は養老保険の保険契約においては、保険契約者」に改める。

 第三十七条第一項中「保険契約者が死亡した場合」を「終身保険又は養老保険の保険契約においては、保険契約者が死亡した場合」に改め、同条第二項前段中「被保険者が年齢十年」を「終身保険又は養老保険の保険契約においては、被保険者が年齢十年」に改め、同項中「第七条」を「第七条第一項」に改め、同項後段中「被保険者」を「これらの保険の被保険者」に改め、同条に次の三項を加える。

3 家族保険の保険契約においては、保険契約者たる主たる被保険者が死亡したときは、被保険者たる配偶者(被保険者たる配偶者がない場合には、被保険者たる子)が、保険契約者の保険契約に因る権利義務を承継する。

4 前項の規定により保険契約者の保険契約に因る権利義務を承継した被保険者たる配偶者が死亡し、若しくは次条の規定により被保険者の資格を失つたとき、又はその配偶者についてその者に係る保険期間が満了したときは、被保険者たる子が、当該権利義務を承継する。

5 第三項又は前項の規定により保険契約者の保険契約に因る権利義務を承継した被保険者たる子が二人以上ある場合において、その子のいずれかが死亡し、若しくは次条の規定により被保険者の資格を失つたとき、又はその子のいずれかについてその者に係る保険期間が満了したときは、その残りの被保険者たる子がその死亡し、資格を失い、又は保険期間の満了した者に係る当該権利義務を承継する。

 第三十七条の次に次の五条を加える。

 (被保険者の資格の喪失)

第三十七条の二 家族保険の保険契約においては、被保険者たる配偶者又は子が配偶者にあつては第一号、子にあつては第二号に該当するときは、被保険者の資格を失う。

 一 配偶者につき離婚若しくは婚姻の取消があつたとき、又は配偶者が主たる被保険者の死亡後に、再婚をし、若しくは養子となつたとき。

 二 子が婚姻をし、若しくは主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつたとき、又は子が主たる被保険者の養子である場合においてその子につき離縁若しくは縁組の取消があつたとき。

 (被保険者の追加加入のための改定の申込)

第三十七条の三 家族保険の主たる被保険者が左の各号の一に該当する場合には、保険契約者は、主たる被保険者について保険金の支払の事由が発生する前に限り、保険約款の定めるところにより、その再婚に係る配偶者を被保険者として追加するための当該保険契約の改定の申込をすることができる。

 一 被保険者たる配偶者に係る保険期間が満了する前に離婚又は婚姻の取消をした後再婚をしたとき。

 二 第二十八条第一項の払込猶予期間が経過した後被保険者たる配偶者が死亡した場合において、その死亡後第二十九条の規定による請求をし、その後再婚をしたとき、又はその死亡後再婚をし、その後同条の規定による請求をしたとき。

 三 第二十八条第一項の払込猶予期間が経過した後被保険者たる配偶者が死亡した場合において、その死亡後保険契約の復活をし、その後再婚をしたとき、又はその死亡後再婚をし、その後保険契約の復活をしたとき。

 (改定の効力発生)

第三十七条の四 前条の保険契約の改定は、その申込を承諾したときは、その申込の日から効力を生ずる。

2 前項の場合においては、保険証書にその旨を記載する。

 (準用規定)

第三十七条の五 第三十七条の三の保険契約の改定については、第十条の二第一項、第二十条、第二十一条、第二十二条第一項、第三項及び第四項、第二十三条、第二十六条並びに第二十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十六条及び第二十七条第一項中「保険契約」とあるのは「保険契約の一部で第三十七条の三の改定に係る部分」と、第二十一条第二項後段中「保険契約が当該保険契約の効力発生の日から三年以上継続したとき(家族保険の保険契約にあつては、その期間内に主たる被保険者及びその配偶者の双方又は一方が死亡した場合において、その死亡した者について前項の解除の原因たる事実の存するときを除く。)」とあるのは「第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者が当該改定の効力発生の日から三年以上生存したとき」と、第二十二条第三項中「保険契約の解除をした」とあるのは「保険契約の一部で第三十七条の三の改定に係る部分の解除をした」と、同項中「その被保険者(その被保険者の死亡後保険契約の解除までに死亡した被保険者がある場合には、その被保険者を含む。)」とあるのは「その被保険者」と読み替えるものとする。

 (改定の場合の保険金の削減)

第三十七条の六 第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者が当該改定の効力発生後二年を経過する前に災害又は法定伝染病に因らないで死亡したときは、保険約款の定めるところにより、保険金額の一部を支払う。

 第三十八条第一項中「保険契約者は」を「終身保険又は養老保険の保険契約においては、保険契約者は」に改める。

 第三十九条中「解除」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者について保険金の支払の事由が発生する前にした解除及び主たる被保険者の死亡後その者に係る第二十一条第一項の解除原因によりした解除に限る。)」を、「失効」の下に「(第二十八条第二項の規定による失効を除く。)」を加え、「第三十五条第二号の場合」を「第三十五条第三号の場合及び家族保険の保険契約において主たる被保険者以外の被保険者に係る保険金支払の免責」に改め、「保険金受取人」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に係る保険金受取人)」を加える。

 第四十条中「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改め、同条に次のただし書を加える。

  但し、家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者が保険契約の失効後死亡したとき、又は第二十八条第三項の支払の免責の請求があつたときは、この限りでない。

 第四十二条に次の一項を加える。

2 家族保険の保険契約においては、保険契約の復活があつた場合においても、国は、保険契約の失効後その復活までに死亡した被保険者たる配偶者又は子につきこれらに係る保険金の支払をする責に任じない。

 第四十四条中「伝染病予防法第一条第一項の伝染病」を「法定伝染病」に改め、同条に次の一項を加える。

2 家族保険の被保険者たる子が保険契約復活の効力発生前において受けた災害又はかかつた法定伝染病に因りその復活の効力発生後六箇月を経過する前に死亡したときも、前項と同様とする。

 第四十五条第一項中「被保険者が」を「被保険者(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に限る。以下この項において同じ。)が」に、「又は第十六条」を「、第十六条又は第十六条の二」に、「養老保険」を「養老保険又は家族保険」に改め、同条第二項中「第三十四条第一項第二号中「被保険者の遺族」とあるのは、」を「第十一条の二第一項第二号中「その配偶者。」とあるのは「主たる被保険者(主たる被保険者が保険金を請求する前に死亡したときにあつては、その配偶者)。」と、第三十四条第一項第二号(第十一条の二第五項において準用する場合を含む。)中「被保険者の遺族」とあるのは」に改める。

 第四十七条第一項中「保険金受取人」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に係る保険金受取人に限る。)」を加える。

 第四十八条中「無効である場合」の下に「(家族保険の保険契約にあつては、被保険者たる子又は第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者に係る部分が無効である場合を除く。)」を加える。

 第五十一条中「保険金、」を「保険金(家族保険の保険契約にあつては、主たる被保険者に係る保険金に限る。)、」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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