法務省設置法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭三四・三・二八)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十一条の四第一項中「法務大臣所部の職員に」を「刑事政策に関する総合的な調査研究を行い、法務大臣所部の職員に」に改め、同条中「法務研修所」を「法務総合研究所」に改める。

 別表三札幌法務局の項管轄区域の欄中「札幌市」を「札幌市 江別市 千歳市」に、「美唄市」を「三笠市 美唄市 芦別市 赤平市 滝川市 砂川市 歌志内市」に、「古宇郡」を「古宇郡 磯谷郡」に、「江部乙村」を「江部乙町」に、「安平村」を「早来町 追分町」に改め、「忍路郡」、「美国郡」、「三笠町 砂川町」、「滝川町」、「歌志内町 芦別町 赤平町」及び

磯谷郡の内

 南尻別村

を削り、同表函館地方法務局の項中「太櫓郡」、「歌棄郡」及び

磯谷郡の内

 磯谷村

を削り、同表旭川地方法務局の項管轄区域の欄中「旭川市」を「旭川市 名寄市 士別市 紋別市」に改め、「東山村」及び「紋別町 上渚滑村 渚滑村」を削り、同表釧路地方法務局の項中「網走市」を「網走市 根室市」に、「生田原村」を「生田原町」に、「丸瀬布村」を「丸瀬布町」に、「上湧別村 下湧別村」を「上湧別町 湧別町」に改め、「根室郡」を削る。

 別表五和泉少年院の項中「大阪府泉南郡下荘村」を「大阪府泉南郡南海町」に、同表豊ヶ岡農工学院の項中「愛知県愛知郡豊明村」を「愛知県愛知郡豊明町」に、同表豊浦医療少年院の項中「愛知県知多郡豊浜村」を「愛知県知多郡豊浜町」に、同表広島少年院の項中「広島県賀茂郡原村」を「広島県賀茂郡八本松町」に、同表北海少年院の項及び千歳少年院の項中「北海道千歳郡千歳町」を「千歳市」に、同表紫明女子学院の項中「北海道空知郡歌志内町」を「歌志内市」に改める。

 別表六東京婦人補導院の項中「東京都府中市」を「八王子市」に改める。

 別表十一下関入国管理事務所の項及び福岡入国管理事務所の項中「若松市」を「若松市、行橋市、豊前市、中間市」に改める。

 別表十二札幌入国管理事務所根室港出張所の項中「北海道根室郡根室町」を「根室市」に改め、同表東京入国管理事務所立川出張所の項の次に次の一項を加える。

東京入国管理事務所千葉港出張所

千葉市

 同表大阪入国管理事務所和歌山下津港出張所の項の次に次の二項を加える。

大阪入国管理事務所舞鶴港出張所

舞鶴市

大阪入国管理事務所伊丹空港出張所

伊丹市

 同表下関入国管理事務所門司港出張所の項の次に次の一項を加える。

下関入国管理事務所小倉港出張所

小倉市

 同表福岡入国管理事務所厳原港出張所の項の次に次の一項を加える。

福岡入国管理事務所三角港出張所

熊本県宇土郡三角町


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の四の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、別表十二の改正規定(札幌入国管理事務所根室港出張所の項に係る部分を除く。)は同年七月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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