盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十四号(昭三四・三・二四)
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第一号及び第二号に掲げるもの」を「第一号から第三号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)
法律第三十四号(昭三四・三・二四)
盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第一号及び第二号に掲げるもの」を「第一号から第三号までに掲げるもの(付添人の付添に要する交通費を除く。)」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)