水産庁設置法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭三四・三・二八)
水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「三部」を「四部」に、「生産部」を
「生産部
漁港部」に改める。
第五条中第十号から第十二号までを削り、同条の次に次の一条を加える。
(漁港部)
第五条の二 漁港部においては、左の事務を掌る。
一 漁港の修築、維持管理及び災害復旧を行い、又はこれらを行う者に対する許可、認可、指導監督及び助成に関する事務を処理すること。
二 漁港の区域に係る海岸保全区域内における海岸保全施設の新設若しくは改良を行い、又は海岸保全区域の管理並びに海岸保全施設の新設、改良及び災害復旧を行う者に対する指導監督及び助成に関する事務を処理すること。
三 漁港の区域における公有水面の埋立の認可に関する事務を処理すること。
四 前三号に掲げるものの外、漁港の指定、漁港の整備計画その他漁港に関する事務を処理すること。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)