酒税法の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭三四・三・二八)
酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
本則中「焼ちゆう」を「しようちゆう」に、「味りん」を「みりん」に、「味りんかす」を「みりんかす」に、「蒸りゆう」を「じようりゆう」に、「焼ちゆう甲類」を「しようちゆう甲類」に、「連続式蒸りゆう機」を「連続式じようりゆう機」に、「蒸りゆう機」を「じようりゆう機」に、「焼ちゆう乙類」を「しようちゆう乙類」に、「味りん甲類」を「みりん甲類」に、「味りん乙類」を「みりん乙類」に、「石数」を「数量」に、「製造見込石数」を「製造見込数量」に、「合計石数」を「合計数量」に、「製造石数」を「製造数量」に、「移出石数」を「移出数量」に、「課税標準石数」を「課税標準数量」に、「所持石数」を「所持数量」に改める。
第三条第一号及び第二号中「摂氏」を「温度」に改め、同条第六号ロ中「及び水」を削り、「発酵させたもの」の下に「その他政令で定めるアルコール含有物」を加える。
第四条第四項中「摂氏」を「温度」に、「三度」を「五度」に改める。
第七条第二項中「三百石」を「六十キロリットル」に、「百石」を「二十キロリットル」に、「五十石」を「十キロリットル」に、「一万石」を「二千キロリットル」に、「三十石」を「六キロリットル」に改め、同条第三項中「三百石」を「六十キロリットル」に改め、同条に次の二項を加える。
4 第一項の免許を与える場合において、製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該免許につき期限を附することができる。
5 前項の期限を附した免許を与えた後に生じた事由により特に必要があると認められるときは、税務署長は、当該期限を延長することができる。
第八条第六号中「しよう油」を「しようゆ」に改める。
第九条中「販売業(販売の代理業又は媒介業を含む。以下同じ。)」を「販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)」に改め、「、販売場」の下に「(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)」を、「製造場においてする酒類」の下に「(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の種類(しようちゆう及びみりんについては、類別、雑酒については、品目)の酒類に限る。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 前項の免許を与える場合において、その免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の免許につき期限を附することができる。
3 第七条第五項の規定は、前項の期限を附した免許について準用する。
第十条各号列記以外の部分中「前条」を「前条第一項」に改め、同条第一号中「同条第五号」を「第十二条第五号」に改め、同条第七号中「噸税法(明治三十二年法律第八十八号)」を「とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)」に改め、同条第八号中「禁こ」を「禁錮」に、「経過しない」を「経過するまでの」に改める。
第十一条第一項中「若しくは販売する」を「又は販売する」に改め、「酒類の種類」の下に「(雑酒の品目を含む。)」を加え、「条件を附し、又は製造される酒類の品質につき充分な保証がないため特に必要があると認められるときは、酒類の製造免許の期間につき」を削る。
第十二条第一号中「さ偽」を「偽り」に改める。
第十四条第一号中「さ偽」を「偽り」に、同条第三号中「酒類を販売しない」を「酒類の販売業をしない」に改める。
第十八条第二項中「販売業者」の下に「(販売業をする者をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十条第一項中「酒類製造者がその免許を」を「第七条第四項の規定により酒類の製造免許に附された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。以下第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項第一号において同じ。)が経過した場合、酒類の製造免許が」に、「当該免許を取り消された者」を「当該期限を附された免許を与えられていた者、当該取り消された免許を受けていた者」に改め、同条第二項中「酒母等の製造者がその免許を」を「酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許が」に、「当該免許を取り消された者」を「当該取り消された免許を受けていた者」に改め、同条第三項中「酒類販売業者がその免許を」を「第九条第二項の規定により酒類の販売業免許に附された期限(同条第三項において準用する第七条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限)が経過した場合、酒類の販売業免許が」に、「当該免許を取り消された者」を「当該期限を附された免許を与えられていた者、当該取り消された免許を受けていた者」に改める。
第二十一条中「第七条第一項」を「第七条第一項の規定による免許、同条第五項(第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により免許に附された期限の延長」に、「第九条」を「第九条第一項」に改め、「この場合において」の下に「、第七条第四項若しくは第九条第二項の規定により期限を附された免許」を加える。
第二十二条各号列記以外の部分中「一石」を「一キロリットル」に改め、同条第一号中「六万八千五百円」を「三十七万九千七百円」に、「五千百四十円」を「二万八千四百八十円」に、「四万九千円」を「二十七万千六百円」に、「三千六百八十円」を「二万三百七十円」に、「二万五百円」を「十一万三千六百円」に、「千六百四十円」を「九千九十円」に改め、同条第二号中「二万七千三百円」を「十五万千三百円」に、「二千五十円」を「一万千三百五十円」に、「一万五千八百円」を「八万七千五百円」に、「千二百七十円」を「七千円」に改め、同条第三号中「一万五千円」を「八万三千百円」に、「千八百円」を「九千九百八十円」に改め、同条第四号中「一万二千八百円」を「七万九百円」に、「七百二十円」を「三千九百七十円」に、「千八百三十円」を「一万百七十円」に、「一万千二百円」を「六万二千円」に、「六百三十円」を「三千四百八十円」に、「千六百十円」を「八千九百円」に改め、同条第五号中「四万五百円」を「十四万円」に、「三千七百四十円」を「一万二千九百三十円」に、「一万四千五百円」を「八万三百円」に、「七百九十円」を「四千三百八十円」に改め、同条第六号中「六万二千円」を「三十四万三千六百円」に、「七千四百四十円」を「四万千二百四十円」に改め、同条第七号中「二万円」を「十一万八百円」に改め、同条第八号中「四千八百円」を「二万六千六百円」に改め、同条第九号中「十六万五千円」を「九十一万四千六百円」に、「四千六百十円」を「二万五千五百三十円」に、「三万九千円」を「二十一万六千百円」に、「千九百五十円」を「一万八百十円」に、「二千三百四十円」を「一万二千九百八十円」に、「一万千四百円」を「六万三千百円」に、「九百五十円」を「五千二百六十円」に、「千百四十円」を「六千三百二十円」に改める。
第二十三条の見出しを「(移出又は引取等とみなす場合)」に改め、同条各号列記以外の部分中「当該酒類」を「その該当することとなつた時に当該酒類」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第一号中「その製造場」を「酒類製造者の製造場」に改め、「飲用されたとき。」の下に「ただし、次項の規定に該当する場合を除く。」を加え、同条第二号中「酒類の製造免許を」を「第七条第四項の規定により酒類の製造免許に附された期限が経過した場合又は酒類の製造免許が」に、「但し、」を「ただし、当該期限の経過又は」に改め、同条第四号を次のように改める。
四 酒類の製造場に現存する酒類(既に第二号(ただし書を除く。)又は前号の規定の適用を受けた酒類を除く。)が滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価されたとき。
第二十三条に次の三項を加える。
2 酒類が酒類製造者の製造場において飲用された場合において、その飲用につき、当該製造者の責に帰することができないときは、その飲用者を酒類の製造者とみなし、当該飲用者が飲用の時に当該酒類をその製造場から移出したものとみなす。
3 酒類が保税地域において飲用される場合には、その飲用者が飲用の時に当該酒類をその保税地域から引き取るものとみなす。
4 酒類が酒類製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責に帰することができないときは、当該酒類を移出した者を酒類の製造者とみなす。
第二十四条第一項各号列記以外の部分中「毎月製造場」を「毎月その製造場」に、「但し」を「ただし」に、「当該各号」を「前条第一項」に改め、同項第一号中「酒類の製造免許を」を「第七条第四項の規定により酒類の製造免許に附された期限が経過したとき、又は酒類の製造免許が」に、「但し、」を「ただし、当該期限の経過又は」に改め、同項第二号中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十八条第一項各号列記以外の部分中「第五項」を「第六項」に改め、同条第六項中「封かん」を「封」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「酒類の」の下に「製造免許を受けた」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の承認の申請に係る酒類の移入先又は引取先等につき、酒税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税務署長又は税関長は、その承認を与えないことができる。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(免税酒類の表示)
第二十九条の二 税務署長又は税関長は、第二十八条第一項又は前条第二項の承認を与える場合において、取締上必要があると認めるときは、その承認の申請者に対し、当該承認に係る酒類である旨をその酒類の容器又は包装に表示することを命ずることができる。
第三十条第一項中「もどし入れた場合」の下に「(当該酒類が当該製造場からの移出につき適用された税率と異なる税率が適用される酒類となつて他の製造場から移出されて当該製造場にもどし入れられた場合を除く。)」を加え、「翌月中」を「翌月以降」に、「延滞加算税額を除く。」を「延滞加算税額を除くものとし、当該酒税額につき本項又は次項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。」に改め、「控除し、なお控除すべき不足額があるときは、その後に徴収されるべき酒税額から順次これを」を削り、同条第二項中「酒類の製造場から移出された酒類を当該製造場以外の」を「他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を」に改め、「当該酒類につき」の下に「当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取により」を加え、「延滞加算税額を除く。」を「延滞加算税額を除くものとし、当該酒税額につき前項又は本項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。」に、「酒類を既に適用された」を「、酒類を当該他の製造場からの移出又は保税地域からの引取につき適用された」に改め、同条第三項中「又は移出した」を「若しくは移出した」に、「ないときは、控除すべき金額」を「ないとき、又は徴収されるべき酒税額から控除してなお不足額があるときは、これらの規定により控除すべき金額又は当該不足額」に改め、同条第五項中「前項」を「前項の確認を受けた後、同項」に、「当該酒類の」を「当該もどし入れ又は移出に係る」に改める。
第三十一条第三項中「第二十八条第五項」を「第二十八条第六項」に改め、同条第五項中「担保の提供」の下に「又は酒類の保存」を加え、同条第七項及び第八項中「封かん」を「封」に改める。
第三十二条第三号中「以下同じ。」を削る。
第四十四条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「製造者を酒類製造者」を「製造者が酒類の製造者でないときはこれを酒類の製造者」に改め、同項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定は、酒母又はもろみがその製造者の製造場において飲用され、又は当該製造場から移出された場合(当該酒母又はもろみにつき同項の規定の適用がある場合を除く。)において、その飲用又は移出につき、当該製造者の責に帰することができないときについて準用する。この場合においては、同項中「その製造者が酒類の製造者でないときはこれを」とあるのは、「その飲用又は移出をした者を」と読み替えるものとする。
第四十六条中「販売」の下に「(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)」を加える。
第四十七条第四項中「販売した」を「販売をした」に改める。
第五十条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第四十三条第一項各号の承認を受けるべき場合には、この限りでない。
第五十条第一項第五号及び同条第二項中「取締」の下に「又は保全」を加える。
第五十二条第二項中「又は販売業者」を「、酒類引取者又は酒類の販売業者」に改める。
第五十三条第六項中「第三項までの規定による質問又は検査」を「第四項までの規定による当該職員」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項各号列記以外の部分中「封かん」を「封」に改め、同項第二号中「輸送管」の下に「(流量計を含む。)」を加え、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二項の規定により採取した見本に関しては、第六条、第二十四条及び第二十六条の規定は、適用しない。
第五十三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 当該職員は、前項第一号から第六号までに掲げる物件を検査するため必要があるときは、これらの物件について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
第五十五条第一項中「さ偽」を「偽り」に改める。
第五十六条第一項第二号中「第九条」を「第九条第一項」に改める。
第五十八条第一項第七号中「第四十四条第六項」を「第四十四条第七項」に改め、同条第二項中「第二十八条第五項」を「第二十八条第六項」に改める。
第五十九条第一項第六号中「第五十三条第一項、第三項又は第四項」を「第五十三条第一項、第二項、第四項又は第五項」に改める。
第六十条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十九条の二の規定により命ぜられた表示をしなかつた者
附 則
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すベきであつた酒税については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に改正前の酒税法(以下「旧法」という。)第十一条第一項の規定により酒類の製造免許の期間につき附されている条件については、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に旧法の規定により洒類の製造免許を受けている者に対する改正後の酒税法第十二条第四号の規定の適用については、その必要な数量は、当分の間、なお従前の例による。
5 次に掲げる場合における酒税の徴収については、なお従前の例による。
一 旧法第二十八条第一項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類について、その承認の際税務署長又は税関長が指定した期限までに同条第二項に規定する証明書の提出がない場合
二 旧法第二十九条第二項の規定による承認を受けてこの法律の施行前に製造場から移出された酒類について、その承認の際税務署長が指定した期限までに同条第三項に規定する書類の提出がない場合及び当該酒類がこの法律の施行後に酒税法の施行地において消費され、又は当該施行地において消費する目的で譲り渡された場合
三 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項若しくは第七条第一項の規定により酒税の免除を受けた酒類について、この法律の施行後にこれらの法律の規定により酒税の追徴が行われる場合
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)