農業共済基金法第三十九条第一項の特別積立金の処分等に関する臨時措置法
法律第四十七号(昭三四・三・二七)
1 農業共済基金は、この法律の施行後一月以内に、総会の決議をもつて、農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)第三十九条第一項の規定により積み立てられている特別積立金のうち各会員の未払込出資金額(同法第十五条の規定による会員からの出資金のうちこの法律の施行の際現に未払込となつているものの金額をいう。以下同じ。)の合計額に相当する金額を取りくずし、その金額だけ会員の未払込に係る出資金額が払い込まれたものとして払込済の出資金の総額を増加することができる。この場合には、その出資金額が払い込まれたものとされた時に、各会員は、その者に係る未払込出資金額を同法第十五条第三項の規定により農業共済基金に払い込んだものとみなす。
2 農業共済基金法第三十条第二項の規定は、前項の総会の決議について準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)