旅行あつ旋業法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭三四・三・二四)

 旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券その他運輸省令で定める有価証券」を加える。


   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(法務・運輸・内閣総理大臣署名) 

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