旅行あつ旋業法の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭三四・三・二四)
旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券その他運輸省令で定める有価証券」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(法務・運輸・内閣総理大臣署名)
法律第三十八号(昭三四・三・二四)
旅行あつ旋業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「国債証券」の下に「、地方債証券その他運輸省令で定める有価証券」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
(法務・運輸・内閣総理大臣署名)