国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十一号(昭三四・三・二六)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一項中「演習場」の下に「並びに政令で定める弾薬庫及び燃料庫」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第四十一号(昭三四・三・二六)
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律(昭和三十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第一項中「演習場」の下に「並びに政令で定める弾薬庫及び燃料庫」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金から適用する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)