在外公館の名称及び位置を定める法律等の一部を改正する法律

法律第三十一号(昭三四・三・二四)

 (在外公館の名称及び位置を定める法律の一部改正)

第一条 在外公館の名称及び位置を定める法律(昭和二十七年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  表中

在ニュー・ジーランド日本国大使館

ニュー・ジーランド ウエリントン

 を

在ニュー・ジーランド日本国大使館

ニュー・ジーランド ウエリントン

在イラク日本国大使館

イラク バグダッド

在レバノン日本国大使館

レバノン ベイルート

在ポルトガル日本国大使館

ポルトガル リスボン

 に改め、

在ポルトガル日本国公使館

ポルトガル リスボン

 及び

在イラク日本国公使館

イラク バグダッド

在レバノン日本国公使館

レバノン ベイルート

 を削り、

在モロッコ日本国公使館

モロッコ ラバト

 を

在モロッコ日本国公使館

モロッコ ラバト

在ハンガリー日本国公使館

ハンガリー ブダペスト

 に改め、

在ダマスカス日本国総領事館

アラブ連合共和国 ダマスカス

 を

在ダマスカス日本国総領事館

アラブ連合共和国 ダマスカス

在ニュー・オルリンズ日本国総領事館

アメリカ合衆国 ニュー・オルリンズ

在ポルト・アレグレ日本国総領事館

ブラジル ポルト・アレグレ

在カサブランカ日本国総領事館

モロッコ カサブランカ

 に改め、

在ニュー・オルリンズ日本国領事館

アメリカ合衆国 ニュー・オルリンズ

 及び

在カサブランカ日本国領事館

モロッコ カサブランカ

 を削り、

在メルボルン日本国領事館

オーストラリア メルボルン

 を

在メルボルン日本国領事館

オーストラリア メルボルン

在ヒューストン日本国領事館

アメリカ合衆国 ヒューストン

 に改める。


 (在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  別表大使館の項中

ニュー・ジーランド

一二、二〇〇

一〇、七二〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 を

ニュー・ジーランド

一二、二〇〇

一〇、七二〇

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

イラク

一二、二〇〇

一一、六〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

レバノン

一二、二〇〇

一一、六〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

ポルトガル

一二、二〇〇

一一、三三〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 に改め、公使館の項中

ポルトガル

 

一二、二〇〇

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 及び

イラク

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

レバノン

 

一二、二〇〇

一一、〇〇〇

八、八〇〇

七、七〇〇

六、六〇〇

 

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

五、七八〇

四、九五〇

四、一三〇

三、五八〇

三、〇三〇

二、七五〇

二、五〇〇

二、二五〇

 を削り、総領事館の項中

ダマスカス

 

 

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

 

五、六〇〇

四、八〇〇

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

 を

ダマスカス

 

 

一〇、六七〇

八、五四〇

七、四七〇

六、四〇〇

ニュー・オルリンズ

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

ポルト・アレグレ

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

カサブランカ

 

 

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

 

五、六〇〇

四、八〇〇

四、〇〇〇

三、四七〇

二、九三〇

二、六七〇

二、四三〇

二、一八〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 に改め、領事館の項中

 

 

ニュー・オルリンズ

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 及び

カサブランカ

 

 

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 を削り、同項中

メルボルン

 

 

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

 を

メルボルン

 

 

九、二四〇

七、三九〇

六、四七〇

五、五四〇

ヒューストン

 

 

一〇、四五〇

八、三六〇

七、三二〇

六、二七〇

 

四、八五〇

四、一六〇

三、四七〇

三、〇〇〇

二、五四〇

二、三一〇

二、一〇〇

一、八九〇

五、四九〇

四、七〇〇

三、九二〇

三、四〇〇

二、八七〇

二、六一〇

二、三八〇

二、一四〇

 に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。ただし、在イラク及び在レバノンの各大使館及び各公使館、在ハンガリー公使館並びに在カサブランカの総領事館及び領事館に関する部分は、それぞれ、昭和三十四年四月一日以後において政令で定める日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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