裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第三十二号(昭三四・三・二四)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「四九二人」を「五一二人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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