児童福祉法の一部を改正する法律
法律第五十三号(昭三四・三・二八)
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の十五の次に次の一条を加える。
第二十一条の十六 都道府県知事は、骨関節結核にかかつている児童に対し、療養にあわせて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
療育の給付は、次のとおりとする。この場合において、第一号の医療に係る給付に関しては、第二十一条の十二第三項の規定を準用する。
一 医療
二 学習に必要な物品の支給
前項第一号の医療に係る療育の給付は、厚生大臣が次項の規定により指定する病院(以下「指定療育機関」という。)に委託して行うものとする。
厚生大臣は、国が開設した病院については主務大臣の同意を得て、その他の病院については開設者の同意を得て、第二項第一号の医療を担当させる機関を指定する。
前項の指定は、政令で定める基準に適合する病院について行うものとする。
第二十一条の五第二項から第四項まで及び第二十一条の六の規定は、指定療育機関について、第二十一条の七から第二十一条の九までの規定は、第二項第一号の医療に係る療育の給付について準用する。この場合において、第二十一条の五第三項及び第二十一条の六中「養育医療」とあるのは「第二十一条の十六第二項第一号の医療」と、第二十一条の八第四項及び第二十一条の九第二項中「都道府県又は保健所を設置する市」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
厚生大臣は、指定療育機関が第五項の規定に基く政令で定める基準に該当しなくなつたときは、その指定を取り消すことができる。この場合においては、第二十一条の五第四項の規定を準用する。
第五十条第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 第二十一条の十六の措置に要する費用
第五十六条第一項中「第五十条第五号の三」を「第五十条第五号の二に規定する費用については、養育医療の給付を行つた場合における当該措置に要する費用、同条第五号の三」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十六号中「及び育成医療」を「、育成医療及び同法第二十一条の十六第二項第一号の医療」に改める。
(結核予防法の一部改正)
3 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第二項中「結核患者が、」の下に「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による療育の給付又は」を加え、「同法」を「これらの法律」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
4 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の八第三項(同法第二十一条の十二第五項において準用する場合を含む。)」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の八第三項(同法第二十一条の十二第五項及び第二十一条の十六第六項において準用する場合を含む。)」に、「児童福祉法第二十一条の八第四項(同法第二十一条の十二第五項において準用する場合を含む。)」を「児童福祉法第二十一条の八第四項(同法第二十一条の十二第五項及び第二十一条の十六第六項において準用する場合を含む。)」に改める。
第十四条の三第三項中「第十三条第二項の規定において」を「第十三条第二項に規定する」に、「指定医療機関」を「医療機関」に、「当該指定医療機関」を「当該医療機関」に改める。
(地方財政法の一部改正)
5 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号中「及び身体障害児」を「、身体障害児及び骨関節結核にかかつている児童」に改める。
(地方税法の一部改正)
6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書中「若しくは医療の給付」を「、療育の給付若しくは医療の給付」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
7 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「又は医療の給付」を「、療育の給付又は医療の給付」に改める。
(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)