財政法の一部を改正する法律

法律第六十号(昭二五・三・三一)

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条第二項を次のように改める。

  前項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。

 第三十三条第二項中「又は大蔵大臣の指定する節」及び「又は節の間」を削り、同条第四項中「会計検査院に通知するとともに、第一項但書の規定に基く移用については、その旨を日本銀行」を「当該各省各庁の長及び会計検査院」に改め、同条第五項中「、第二項又は第三項」を「又は第二項」に改め、同条第三項及び第六項を削る。

 第三十四条第一項中「及び支出の所要額について、支出負担行為担当事務職員及び」を「については各省各庁ごとに、支出の所要額については」に改める。

 第四十二条但書中「契約等」を「支出負担行為」に改める。

 附則第一条の二中「又は節」を削る。

 附則第五条の次に次の一条を加える。

第六条 内閣は、昭和二十五年度の予算に限り、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合においては、当該年度の予算に添附して国会に提出した予定経費要求書又は歳入歳出予定計算書に掲げた目を整理統合して定めた目の区分により配賦することができる。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年度の予算から適用する。

2 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条 削除

3 電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条 削除

        (内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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