地方税法の一部を改正する等の法律

法律第五十号(昭二五・三・三一)

第一条 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「酒消費税、」を削る。

  第三十六条第一項第三号を次のように改める。

  三 削除

  第四十四条第一項第二号を次のように改める。

  二 削除

  第四十六条第一項第八号を次のように改める。

  八 削除

  第七十七条及び第七十八条を次のように改める。

 第七十七条及び第七十八条 削除

  第九十九条第七号を次のように改める。

  七 削除

  第百一条第一項中「酒消費税附加税、」を削る。

  第百二十六条の二第六項中「酒消費税、」を削る。

第二条 都道府県、市町村及び特別区は、昭和二十五年四月一日以後において地方税法の全部を改正する法律が制定施行される日までは、昭和二十五年度分の道府県民税(都にあつては、都民税とする。)、地租、家屋税、事業税(法人に対する事業税については、昭和二十五年一月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)、特別所得税、鉱区税、船舶税、自動車税、軌道税、電話税、電柱税、漁業権税、狩猟者税、地租附加税、家屋税附加税、事業税附加税(法人に対する事業税附加税については、昭和二十五年一月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)、特別所得税附加税、鉱区税附加税、船舶税附加税、自動車税附加税、軌道税附加税、電話税附加税、電柱税附加税、漁業権税附加税、狩猟者税附加税、市町村民税(特別区にあつては、特別区民税とする。)、舟税、自転車税、荷車税、金庫税、都市計画税及び余裕住宅税並びに地方税法第四十六条第二項、第百三条第三項、第百二十八条第二項及び第百三十一条第一項の規定により新設した独立税(同法第百四十四条第一項の規定によつて同法による手続を経て新設したものとみなされた独立税を含む。)のうち内閣総理大臣の指定するものを徴収することができない。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

2 昭和二十五年三月三十一日までの酒消費税及び酒消費税附加税については、なお、従前の例による。

3 この法律施行前にした酒消費税に関する改正前の地方税法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

          (内閣総理・大蔵大臣署名) 

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