国有鉄道運賃法の一部を改正する法律
法律第四十五号(昭二五・三・三一)
国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第一号及び第二号を次のように改める。
一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえ五百キロメートルまでは一円五銭、五百キロメートルをこえ一千キロメートルまでは六十銭、一千キロメートルをこえる部分は四十銭とする。
二 二等の運賃は三等の二倍、一等の運賃は三等の四倍の額とする。但し、通行税が課せられている間は、二等の運賃は三等の百二十分の二百倍、一等の運賃は三等の百二十分の四百倍とする。
第四条に次の但書を加える。
但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。
第六条に次の但書を加える。
但し、通行税が課せられている間は、一等料金及び二等料金は、それぞれ同表に掲げる一等料金及び二等料金の百二十分の百とする。
第九条中「賃率」を「運賃及び料金」に改める。
別表第一及び別表第二をそれぞれ次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路普通旅客運賃表
航路別 |
三等運賃 |
二等運賃 |
一等運賃 |
円 |
円 |
円 |
|
青森 函館間 |
160 |
320 |
1,040 |
宇野 高松間 |
30 |
60 |
|
仁方 堀江間 |
100 |
200 |
|
宮島口 宮島間 |
10 |
||
大畠 小松港間 |
15 |
||
下関 門司港間 |
15 |
別表第二
第六条の規定による急行料金
種別 |
地帯別 |
三等料金 |
二等料金 |
一等料金 |
特別急行料金 |
円 |
円 |
円 |
|
600キロメートルまで |
400 |
800 |
1,200 |
|
1200キロメートルまで |
600 |
1,200 |
1,800 |
|
1201キロメートル以上 |
800 |
1,600 |
2,400 |
|
急行料金 |
300キロメートルまで |
120 |
240 |
360 |
600キロメートルまで |
200 |
400 |
600 |
|
1200キロメートルまで |
300 |
600 |
900 |
|
1201キロメートル以上 |
400 |
800 |
1,200 |
|
準急行料金 |
150キロメートルまで |
40 |
80 |
120 |
300キロメートルまで |
60 |
120 |
180 |
|
600キロメートルまで |
100 |
200 |
300 |
|
601キロメートル以上 |
150 |
300 |
450 |
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・運輸大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)