国有鉄道運賃法の一部を改正する法律

法律第四十五号(昭二五・三・三一)

 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条中第一号及び第二号を次のように改める。

 一 三等の賃率は、営業キロ一キロメートルごとに、百五十キロメートルまでは一円四十五銭、百五十キロメートルをこえ五百キロメートルまでは一円五銭、五百キロメートルをこえ一千キロメートルまでは六十銭、一千キロメートルをこえる部分は四十銭とする。

 二 二等の運賃は三等の二倍、一等の運賃は三等の四倍の額とする。但し、通行税が課せられている間は、二等の運賃は三等の百二十分の二百倍、一等の運賃は三等の百二十分の四百倍とする。

 第四条に次の但書を加える。

  但し、通行税が課せられている間は、一等の運賃及び二等の運賃は、それぞれ同表に掲げる一等の運賃及び二等の運賃の百二十分の百とする。

 第六条に次の但書を加える。

  但し、通行税が課せられている間は、一等料金及び二等料金は、それぞれ同表に掲げる一等料金及び二等料金の百二十分の百とする。

 第九条中「賃率」を「運賃及び料金」に改める。

 別表第一及び別表第二をそれぞれ次のように改める。

 別表第一

第四条の規定による航路普通旅客運賃表

航路別

三等運賃

二等運賃

一等運賃

 

青森 函館間

160

320

1,040

宇野 高松間

30

60

 

仁方 堀江間

100

200

 

宮島口 宮島間

10

   

大畠 小松港間

15

   

下関 門司港間

15

   

 別表第二

    第六条の規定による急行料金

種別

地帯別

三等料金

二等料金

一等料金

特別急行料金

 

600キロメートルまで

400

800

1,200

1200キロメートルまで

600

1,200

1,800

1201キロメートル以上

800

1,600

2,400

急行料金

300キロメートルまで

120

240

360

600キロメートルまで

200

400

600

1200キロメートルまで

300

600

900

1201キロメートル以上

400

800

1,200

準急行料金

150キロメートルまで

40

80

120

300キロメートルまで

60

120

180

600キロメートルまで

100

200

300

601キロメートル以上

150

300

450

   附 則

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

            (大蔵・運輸大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)

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