肥料配給公団令の一部を改正する法律
法律第五十八号(昭二五・三・三一)
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三十三億二千八百万円」を「三十三億三千三百万円」に改める。
第三十二条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・農林大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)
法律第五十八号(昭二五・三・三一)
肥料配給公団令(昭和二十二年勅令第百七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三十三億二千八百万円」を「三十三億三千三百万円」に改める。
第三十二条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第三条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・農林大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)