郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法律第四十四号(昭二五・三・三一)
郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第四項中「第二項の用紙で払込書の用紙以外のもの」を「第二項の用紙」に改める。
第四十八条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
加入者又は受取人が、その責に帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に払出金の払渡又はもどし入れの請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第十六条に規定する場合において払出金の払渡を遅延したため経過した日数についても、同様とする。
第五十一条第二項を次のように改める。
前項の規定による払出の料金は、通常振替の料金と同額とし、簡易保険局において、これを納付する。
第五十三条中「恩給金庫」を「国民金融公庫」に改める。
第六十二条第一項中「二円」を「五円」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第五十三条の改正規定は、昭和二十四年六月一日から適用する。
(大蔵・郵政大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)