油糧配給公団法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭二五・三・三一)

 油糧配給公団法(昭和二十二年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

    油糧砂糖配給公団法

 第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条の規定を除き、「油糧配給公団」を「油糧砂糖配給公団」に改める。

 第一条第一項中「油かす等(以下油糧という。)」を「油かす等(以下「油糧」という。)及び命令で定める砂糖(以下「砂糖」という。)」に改める。

 第十条第一項中「総裁副総裁各一人、」を「総裁一人、副総裁二人以内、」に改める。

 第十三条中「油糧」を「油糧若しくは砂糖」に改める。

 第十四条第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。

 第十五条第一項第一号中「国内産油糧及び輸入油糧」を「油糧及び砂糖」に、同項第二号中「油糧」を「油糧及び砂糖」に改める。

 第二十条第二項及び第三項中「油糧」を「油糧又は砂糖」に改める。

 第二十三条第一項及び第五項中「帝国油糧株式会社」を「帝国油糧株式会社又は日本砂糖株式会社」に改める。

 第三十一条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の農林省の項中

食料品配給公団

油糧配給公団

 を「油糧砂糖配給公団」に改める。

           (農林大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る