運輸省設置法等の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭二五・三・三一)
第一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十九号の次に次の一号を加える。
四十九の二 所掌事務に係る事項に関し、設計、試験、調査及び研究を行い、及び委託により設計、試験、調査及び研究を行うこと。
第二十一条第三項を削る。
第二十二条第一項第十五号の次に次の一号を加える。
十五の二 技術上の設計、試験、調査及び研究に関すること。
第二十四条第一項第六号を削る。
第二十六条第一項第六号を次のように改める。
六 削除
第二十九条中「船舶試験所」を「運輸技術研究所」に改める。
第三十一条を次のように改める。
(運輸技術研究所)
第三十一条 運輸技術研究所は、左に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行う機関とする。
一 船舶、船舶用機関及び船舶用品に関すること。
二 港湾、航路及び港湾内運河並びに港湾内の公有水面の埋立及び干たくに関すること。
三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する施設及び車両、信号保安装置その他の陸運機器に関すること。
四 自動車の使用並びに軽車両及び自動車用代燃装置に関すること。
2 運輸技術研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託により、前項各号に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究をすることができる。
3 運輸技術研究所は、東京都に置き、その支所を大阪市及び八幡市に置く。
4 運輸技術研究所に、次長三人を置く。
5 次長は、運輸技術研究所の長を助けて所務を整理する。
6 運輸技術研究所及びその支所の内部組織は、運輸省令で定める。
第三十八条第一項の表中
「 |
特別地区船員職業安定審議会(二以上の海運局の管轄区域にわたる地域を管轄区域とするものに限る。) |
運輸大臣の諮問に応じて船員職業安定法に定める特別地区の船員の職業安定に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を削る。
第四十四条中「及び特別地区船員職業安定審議会(海運局の管轄区域の一部を管轄区域とするものに限る。)」を削る。
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
(別表第二)中
「 |
運輸省 |
」 |
|
大臣官房 |
運輸調整部 |
||
鉄道局 |
国有鉄道部 民営鉄道部 |
||
自動車局 |
業務部 整備部 |
を
「 |
運輸省 |
」 |
|
大臣官房 |
観光部 |
||
海運局 |
海運調整部 |
||
鉄道監督局 |
国有鉄道部 民営鉄道部 |
||
自動車局 |
業務部 整備部 |
に改める。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)