薪炭需給調節特別会計法の廃止等に関する法律
法律第三十七号(昭二五・三・三一)
第一条 薪炭需給調節特別会計法(昭和二十二年法律第百四十七号)は、廃止する。
第二条 薪炭需給調節特別会計において、薪炭需給調節特別会計法第五条第二項の規定により借り換えた証券の償還財源に充てるため、一年内に償還すべき証券を発行することができる。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第二条の規定は、公布の日から施行する。
2 この会計の昭和二十四年度の歳入歳出決算に関しては、旧薪炭需給調節特別会計法は、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。
3 この会計廃止の際この会計に属する資産及び負債は、一般会計に帰属せしめる。
4 国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の次に次の一条を加える。
(歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書の作製及び送付)
第七条の二 農林大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、大蔵大臣に送付しなければならない。
第十一条の次に次の一条を加える。
(歳入歳出決定計算書の作製及び送付)
第十一条の二 農林大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第十三条を次のように改める。
(支出未済額の繰越)
第十三条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で、当該年度の出納の完結までに支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。
2 前項の規定による繰越については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四十三条の規定は、適用しない。
3 農林大臣は、第一項の規定により繰越をしたときは、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
4 第一項の規定により繰越をしたときは、その経費については、財政法第三十一条第一項の規定により予算の配賦があつたものとみなす。
第十四条の次に次の一条を加える。
(一時借入金の利子相当額の繰入)
第十四条の二 この会計の投票券勘定又は業務勘定の負担に属する一時借入金の利子に相当する金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)