新聞出版用紙の割当に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十六号(昭二五・三・三一)
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 この法律は、昭和二十六年四月一日にその効力を失う。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第五十六号(昭二五・三・三一)
新聞出版用紙の割当に関する法律(昭和二十三年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を次のように改める。
3 この法律は、昭和二十六年四月一日にその効力を失う。
附則第四項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)