郵便為替法の一部を改正する法律
法律第四十二号(昭二五・三・三一)
郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
差出人又は受取人が、その責に帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に為替金の払渡又は払もどしの請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第十五条に規定する場合において為替金の払渡又は払もどしを延期した日数についても、同様とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)