郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第四十三号(昭二五・三・三一)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中第一号から第五号までを次のように改め、同条第二項中「第五号」を「第二号及び第五号」に改める。
一 国及び地方公共団体
二 土地改良区、土地改良区連合、水害予防組合、水害予防組合連合及びこれらに準ずる団体
三 国立、公立又は私立の学校及び宗教法人
四 労働組合及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第二項の職員の組合その他の団体
五 育児院及びこれに準ずる慈善団体並びに健康保険組合及びこれに準ずる相互扶助団体で営利を目的としないもの
第三十八条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
預金者が、その責を帰すべからざる事由に因り、前項の有効期間内に払もどし金の払渡の請求をすることができなかつたときは、その事由に因り請求をすることができなかつた日数は、これを同項の有効期間に算入しない。第二十七条に規定する場合において払もどし金の払渡を延期した日数についても、同様とする。
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)