臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律
法律第五十五号(昭二五・三・三一)
1 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十五年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
2 臨時物資需給調整法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署 名)