外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律
法律第五十二号(昭二五・三・三一)
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)
法律第五十二号(昭二五・三・三一)
外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
附則第一項但書中「三月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)