夏時刻法の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭二五・三・三一)

 夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条及び第二条第一項中「四月」を「五月」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

       (内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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