中小企業等協同組合法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭二五・三・三一)
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第二項中「総会において、」を削り、同条第三項中「総代の定数は、」の下に「その選挙の時における」を加え、同条第五項を第六項とし、同条第五項として次の一項を加える。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名)