国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭二五・三・三一)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条北海道大学の項中

法文学部

 
 

教育学部

文学部

 
 

教育学部

 
 

法経学部

に、

北海道大学

 
 

北海道大学予科

 
 

北海道大学附属農林専門部

 
 

北海道大学附属医学専門部

北海道大学

 
 

北海道大学附属農林専門部

に、同条弘前大学の項中

青森医学専門学校

 
 

弘前高等学校

を「青森医学専門学校」に、同条東北大学の項中

東北大学附属医学専門部

 
 

第二高等学校

を「東北大学附属医学専門部」に、同条山形大学の項中

山形高等学校

 
 

米沢工業専門学校

を「米沢工業専門学校」に、同条茨城大学の項中

水戸高等学校

 
 

多賀工業専門学校

を「多賀工業専門学校」に、同条埼玉大学の項中

浦和高等学校

 
 

埼玉師範学校

を「埼玉師範学校」に、同条千葉大学の項中「学芸学部」を

文理学部

 
 

教育学部

に、「千葉青年師範学校」を

千葉青年師範学校

 
 

東京医科歯科大学予科

に、同条東京大学の項中

東京大学附属医学専門部

 
 

第一高等学校

を「東京大学附属医学専門部」に、同条お茶の水女子大学の項中

文学部

 
 

理家政学部

文教育学部

 
 

理学部

 
 

家政学部

に、同条一橋大学の項中

東京商科大学

 
 

東京商科大学予科

を「東京商科大学」に、同条新潟大学の項中

新潟医科大学附属医学専門部

 
 

新潟高等学校

を「新潟医科大学附属医学専門部」に、同条富山大学の項中

富山高等学校

 
 

富山薬学専門学校

を「富山薬学専門学校」に、同条金沢大学の項中

金沢医科大学附属薬学専門部

 
 

第四高等学校

を「金沢医科大学附属薬学専門部」に、同条信州大学の項中

松本医学専門学校

 
 

松本高等学校

を「松本医学専門学校」に、同条静岡大学の項中

静岡高等学校

 
 

浜松工業専門学校

を「浜松工業専門学校」に、同条名古屋大学の項中「法経学部」を

法学部

 
 

経済学部

に、同項中

名古屋大学

 
 

名古屋大学附属医学専門部

 
 

第八高等学校

を「名古屋大学」に、同条京都大学の項中

京都大学附属医学専門部

 
 

第三高等学校

を「京都大学附属医学専門部」に、同条大阪大学の項中

大阪大学附属薬学専門部

 
 

大阪高等学校

を「大阪大学附属薬学専門部」に、同条神戸大学の項中

神戸経済大学

 
 

神戸経済大学予科

 
 

神戸経済大学附属経営学専門部

 
 

姫路高等学校

神戸経済大学

 
 

神戸経済大学附属経営学専門部

に、同条島根大学の項中

松江高等学校

 
 

島根師範学校

を「島根師範学校」に、同条岡山大学の項中

岡山医科大学附属医学専門部

 
 

第六高等学校

を「岡山医科大学附属医学専門部」に、同条広島大学の項中

広島文理科大学

 
 

広島高等学校

を「広島文理科大学」に、同条山口大学の項中

山口高等学校

 
 

山口経済専門学校

を「山口経済専門学校」に、同条徳島大学の項中

徳島医学専門学校

 
 

徳島高等学校

を「徳島医学専門学校」に、同条愛媛大学の項中

松山高等学校

 
 

新居浜工業専門学校

を「新居浜工業専門学校」に、同条高知大学の項中

高知高等学校

 
 

高知師範学校

を「高知師範学校」に、同条九州大学の項中

九州大学附属医学専門部

 
 

福岡高等学校

を「九州大学附属医学専門部」に、同条佐賀大学の項中

佐賀高等学校

 
 

佐賀師範学校

を「佐賀師範学校」に、同条長崎大学の項中

長崎医科大学附属薬学専門部

 
 

長崎高等学校

を「長崎医科大学附属薬学専門部」に、同条熊本大学の項中

熊本医科大学

 
 

熊本医科大学附属医学専門部

 
 

第五高等学校

を「熊本医科大学」に、同条鹿児島大学の項中

第七高等学校

 
 

鹿児島農林専門学校

を「鹿児島農林専門学校」に改める。

 第四条北海道大学の項研究所の名称の欄中

触媒研究所

触媒研究所

 
 

結核研究所

に、同項目的の欄中

触媒に関する学理及びその応用の研究

触媒に関する学理及びその応用の研究

 
 

結核の予防及び治療に関する学理及びその応用の研究

に、同条東京大学の項研究所の名称の欄中

ふく射線化学研究所

 
 

理工学研究所

理工学研究所

に、

新聞研究所

新聞研究所

 
 

史料編さん所

に、同項目的の欄中

電波、赤外線、光波等のふく射線に関する化学的事項の学理及びその応用の研究

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

理学及び工学に関する学理及びその応用の総合研究

新聞及び時事について出版、放送又は映画に関する研究並びにこれらの事業に従事し、又は従事しようとする者の指導及び養成

新聞及び時事について出版、放送又は映画に関する研究並びにこれらの事業に従事し、又は従事しようとする者の指導及び養成

 
 

本邦に関する史科の研究、編さん及び出版

に改める。 第五条中

東北大学

理学部

附属臨海実験所

医学部

附属病院、附属病院分院、看護婦養成施設

農学部

附属農場、附属演習林

東北大学

理学部

附属臨海実験所

医学部

附属病院、附属病院分院、看護婦養成施設

農学部

附属農場、附属演習林

秋田大学

鉱山学部

附属地下資源研究施設

山形大学

農学部

附属農場、附属演習林

に、

東京大学

文学部

史料編纂所

理学部

附属臨海実験所、附属植物園

医学部

附属病院、附属病院分院、看護婦養成施設

工学部

附属総合試験所

農学部

附属農場、附属演習林、附属水産実験所

東京大学

理学部

附属臨海実験所、附属植物園

医学部

附属病院、附属病院分院、看護婦養成施設

工学部

附属総合試験所

農学部

附属農場、附属演習林、附属水産実験所

に、

東京農工大学

農学部

附属農場、附属演習林

東京農工大学

農学部

附属農場、附属演習林

繊維学部

附属農場

に、

新潟大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

 
 

金沢大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

 
 

信州大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

新潟大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

農学部

附属農場、附属演習林

金沢大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

山梨大学

工学部

附属はつ酵化学研究施設

信州大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

農学部

附属農場、附属演習林

繊維学部

附属農場

に、

商船大学

商船学部

船舶運航研究施設

を 

商船大学

商船学部

船舶運航研究施設

 
 

静岡大学

工学部

附属電子工学研究施設

に、

京都大学

理学部

附属臨海実験所、附属臨湖実験所、附属火山温泉研究所

医学部

附属病院、看護婦養成施設

農学部

附属農場、附属演習林

 

 

 

京都大学

理学部

附属臨海実験所、附属臨湖実験所、附属火山温泉研究所

医学部

附属病院、看護婦養成施設

農学部

附属農場、附属演習林

京都工芸繊維大学

繊維学部

附属農場

に、

岡山大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

岡山大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

 
 

農学部

附属農場、附属演習林

に、

広島大学

理学部

附属臨海実験所

 
 

徳島大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

広島大学

理学部

附属臨海実験所

 
 

山口大学

農学部

附属農場

 
 

徳島大学

医学部

附属病院、看護婦養成施設

 
 

高知大学

農学部

附属農場

に改める。

 第十二条中「別表第一から第三まで」を「別表第一及び第二」に改める。

 附則第五項中「東京医学歯学専門学校は、昭和二十五年三月三十一日まで、」及び「東京医学歯学専門学校」を削る。

 附則第六項を削り、附則第九項中「別表第四」を「別表第三」に改め、附則第七項を附則第六項とし、以下附則第十項までを一項ずつ繰り上げる。

 附則第十一項及び附則第十二項を削り、附則第十三項を附則第十項とし、附則第十四項を附則第十一項とする。

 附則第十五項を削り、附則第十一項の次に次の二項を加える。

12 第四章に規定する国立の各種学校は、東京教育大学に附置されて昭和二十六年三月三十一日まで存続するものとし、当該各種学校に置かれる職員の定員は、東京教育大学の職員の定員に含まれるものとする。

13 昭和二十五年三月三十一日現在において、東京水産大学又は商船大学の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、昭和二十五年四月一日に文部大臣によつて、それぞれ同一の職務の級及び俸給の号をもつて当該大学に置かれる相当官職に任命されたものとする。

 別表第一北海道大学の項中「二、五七二人」を「二、五三九人」に、同表北海道学芸大学の項中「六六〇人」を「六七九人」に、同表室蘭工業大学の項中「一四七人」を「一六一人」に、同表小樽商科大学の項中「九八人」を「一〇〇人」に、同表弘前大学の項中「八二一人」を「八七〇人」に、同表東北大学の項中「三、九七七人」を「三、九八六人」に、同表山形大学の項中「五五八人」を「五九五人」に、同表福島大学の項中「四二六人」を「四三〇人」に、同表群馬大学の項中「八九七人」を「九四六人」に、同表千葉大学の項中「一、六二八人」を「一、六四九人」に、同表東京大学の項中「五、八六七人」を「五、八六五人」に、同表東京教育大学の項中「九四五人」を「一、一二〇人」に、同表東京工業大学の項中「九一八人」を「九二三人」に、同表新潟大学の項中「一、四九一人」を「一、五一五人」に、同表金沢大学の項中「一、七〇三人」を「一、六九七人」に、同表信州大学の項中「一、二一九人」を「一、三〇四人」に、同表名古屋大学の項中「一、九四〇人」を「一、八九九人」に、同表名古屋工業大学の項中「一七八人」を「二〇九人」に、同表京都大学の項中「三、四一四人」を「三、四一三人」に、同表京都学芸大学の項中「三一九人」を「三二三人」に、同表京都工芸繊維大学の項中「三四七人」を「三四〇人」に、同表大阪大学の項中「二、五三一人」を「二、五七九人」に、同表神戸大学の項中「一、〇一五人」を「一、〇一九人」に、同表奈良女子大学の項中「二三六人」を「二三八人」に、同表鳥取大学の項中「八〇九人」を「八五七人」に、同表岡山大学の項中「一、三七四人」を「一、三九五人」に、同表広島大学の項中「一、三〇九人」を「一、三四三人」に、同表山口大学の項中「六七〇人」を「六九三人」に、同表徳島大学の項中「八六三人」を「九一二人」に、同表高知大学の項中「三六五人」を「三六八人」に、同表九州大学の項中「二、八七九人」を「二、八九七人」に、同表長崎大学の項中「一、一五六人」を「一、一六〇人」に、同表熊本大学の項中「一、四八四人」を「一、四四二人」に、同表宮崎大学の項中「四二五人」を「四五七人」に、同表鹿児島大学の項中「八二三人」を「八二七人」に改める。

 別表第二詫間電波高等学校の項中「五〇人」を「六三人」に改める。

 別表第三を削る。

 別表第四を次のように改める。

 (別表第三)

   

附則第五項に掲げる学校の名称

上欄の学校に置かれる職員の定員

東京医科歯科大学

七九二人

大阪工業専門学校

八七人

大阪青年師範学校

三九人

   附 則

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

          (文部・内閣総理大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る