厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律
法律第三十五号(昭二五・三・三一)
第一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中「同条同項第三号の被保険者については、千分の三十」の下に「、同条同項第四号の被保険者については、千分の二十六」を加える。
第二条 労働者年金保険法中改正法律(昭和十九年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第一項に次の但書を加える。
但シ昭和二十五年四月十日迄ニ退職積立金ノ支払及退職手当ノ支給ヲ受ケザル者ハ其ノ翌日ニ於テ其ノ支払及支給ヲ受クルモノトス
附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)