食糧管理法の一部を改正する法律
法律第五十四号(昭二五・三・三一)
食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「(其ノ加工品タル食糧ニシテ農林大臣ノ指定スルモノヲ含ム以下同ジ)」を削る。
第三条第一項中「、甘藷、馬鈴薯」を削る。
第三条の次に次の一条を加える。
第三条ノ二 政府ハ命令ノ定ムル所ニ依リ予算ノ範囲内ニ於テ甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ニ対シ其ノ生産シタル甘藷又ハ馬鈴薯ニシテ売渡ノ申込ニ依リ政府ノ買入ルルモノヲ予メ指示スルモノトス
政府ハ甘藷又ハ馬鈴薯ノ生産者ガ其ノ生産シタル甘藷又ハ馬鈴薯ニシテ前項ノ規定ニ依ル指示ニ従ヒ命令ノ定ムル所ニ依リ政府ニ売渡ヲ申込ミタルモノヲ買入ルルコトヲ要ス
前項ノ場合ニ於ケル政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ前条第二項ノ規定ニ依ル米麦等ノ政府ノ買入ノ価格及需給事情ヲ参酌シテ之ヲ定ム
第四条第一項中「米麦等」を「米麦等、甘藷又ハ馬鈴薯」に改める。
第五条第一項中「米麦等」を「米麦等、甘藷及馬鈴薯」に改める。
第八条ノ二第二項中「食糧配給公団及市町村長」を「食糧配給公団、命令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ノ登録ヲ受ケ主要食糧ノ売渡ノ業務ヲ営ム者(以下販売業者ト称ス)及市町村長」に改める。
第八条ノ三第一項中「自己ノ生活上又ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)」を「自己ノ生活上若ハ業務上消費スル者(以下消費者ト称ス)又ハ販売業者」に、同条第三項中「消費者」を「消費者又ハ販売業者」に改める。
第八条ノ四第一項及び第二項中「食糧配給公団」を「食糧配給公団又ハ販売業者」に、「消費者」を「販売業者又ハ消費者」に改める。
第十六条第一項中「一億八千万円」を「二億七千万円」に改める。
第二十条第一項中「昭和二十五年四月一日」を「昭和二十六年四月一日」に改める。
第二十六条中「保管」を「販売、保管」に改める。
第二十七条第二項中「農林次官」を「農林事務次官」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十六条第一項の改正規定は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 食糧確保臨時措置法(昭和二十三年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三条第一項中「、甘しよ、馬鈴しよ」を削る。
(大蔵・農林大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名)