下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十八号(昭二五・三・三一)
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「飫肥簡易裁判所」を「日南簡易裁判所」に、同表所在地の欄中「宮崎県南那珂郡飫肥町」を「日南市」に、「北海道枝幸郡中頓別村」を「北海道枝幸郡中頓別町」に改める。
別表第五表川口簡易裁判所の管轄区域の欄中「谷塚町 草加町 新田村」並びに同表大宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「春日部町」及び「武里村」を削り、同表久喜簡易裁判所の管轄区域の欄中「日勝村」を「日勝村 須賀村」に、「栗橋町」を「栗橋町 静村 豊田村」に改める。
同表越ヶ谷簡易裁判所の項を次のように改める。
越ヶ谷 |
埼玉県の内 南埼玉郡の内 越ヶ谷町 大沢町 蒲生村 出羽村 増林村 新方村 大相模村 桜井村 大袋村 荻島村 潮止村 八幡村 八条村 川柳村 百間村 春日部町 武里村 |
北葛飾郡の内 吉川町 三輪野江村 彦成村 早稲田村 旭村 東和村 松伏領村 金杉村 杉戸町 田宮村 堤郷村 高野村 幸松村 豊野村 寶珠花村 桜井村 富多村 南桜井村 川辺村 八代村 豊岡村 |
|
北足立郡の内 谷塚町 草加町 新田村 |
同表熊谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「忍町」を削り、「熊谷市」を「熊谷市 行田市」に改め、同表市川簡易裁判所の管轄区域の欄中「大柏村」を削り、同表土浦簡易裁判所の管轄区域の欄中「小田村」を「小田村 谷原村 十和村」に改め、同表龍ヶ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「瑞穂村」を「瑞穂村 源清田村」に改め、同表下妻簡易裁判所の管轄区域の欄中「谷原村 十和村」を削り、同表前橋簡易裁判所の項を次のように改める。
前橋 |
群馬県の内 前橋市 勢多郡の内 上川淵村 下川淵村 木瀬村 南橘村 富士見村 芳賀村 桂萱村 大胡町 宮城村 荒砥村 粕川村 横野村 北橘村 敷島村 |
群馬郡の内 総社町 元総社村 東村 国府村 |
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北群馬郡の内 渋川町 豊秋村 古巻村 駒寄村 明治村 桃井村 伊香保町 金島村 小野上村 長尾村 白郷井村 |
同表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「池田村」を削り、同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「上山田村」を「上山田町」に改め、同表京都簡易裁判所の管轄区域の欄中「愛宕郡」及び右京簡易裁判所の管轄区域の欄中「葛野郡」を削り、同表灘簡易裁判所の管轄区域の欄中「住吉村」を「住吉村 本山村 本庄村」に改め、同表西宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「本山村 本庄村」、同表関簡易裁判所の管轄区域の欄中「富岡村」、同表武生簡易裁判所の管轄区域の欄中「吉野村」及び同表金沢簡易裁判所の管轄区域の欄中
「 |
能美郡の内 |
」 |
鳥越村 尾口村 白峯村 |
を削り、同表小松簡易裁判所の項を次のように改める。
小松 |
石川県の内 |
小松市 江沼郡 能美郡 |
同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中「下川辺村」を削り、同表山口簡易裁判所の管轄区域の欄中「阿知須町」を「阿知須町 小郡町」に、同表徳山簡易裁判所の管轄区域の欄中「米川村」を「米川村 富田町 福川町」に、同表玉野簡易裁判所の管轄区域の欄中「鉾立村」を「鉾立村 灘崎町」に改め、同表児島簡易裁判所の管轄区域の欄中「灘崎町」を削り、同表林野簡易裁判所の管轄区域の欄中「湯郷村」を「湯郷町」に、同表久留米簡易裁判所の管轄区域の欄中「荒木村」を「荒木町」に、同表小城簡易裁判所の管轄区域の欄中「北多久村」を「北多久町」に、同表長崎瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「黒瀬町」を「大島町」に、同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「愛野村」を「愛野町」に、同表有川簡易裁判所の管轄区域の欄中「平村」を「平町」に改め、同表大分簡易裁判所、別府簡易裁判所、杵築簡易裁判所、三重簡易裁判所及び佐伯簡易裁判所の項を次のように改める。
大分 |
大分県の内 大分市 大分郡 北海部郡の内 大在村 佐賀関町 一尺屋村 神崎村 坂ノ市町 |
別府 |
大分県の内 別府市 |
杵築 |
大分県の内 速見郡 東国東郡の内 奈狩江村 |
三重 |
大分県の内 大野郡 |
佐伯 |
大分県の内 佐伯市 南海部郡 |
同表加世田簡易裁判所の管轄区域の欄中「枕崎町」を削り、「鹿児島県の内」を
「 |
鹿児島県の内 |
」 |
枕崎市 |
に改め、同表飫肥簡易裁判所の項を次のように改める。
日南 |
宮崎県の内 日南市 南那珂郡 |
同表富島簡易裁判所の管轄区域の欄中
「 |
西臼杵郡の内 |
」 |
諸塚村 椎葉村 |
を削り、「西郷村」を「西郷村 諸塚村 椎葉村」に改め、同表高千穂簡易裁判所の項を次のように改める。
高千穂 |
宮崎県の内 西臼杵郡 |
同表名寄簡易裁判所の管轄区域の欄中「下川村」を「下川町」に、同表士別簡易裁判所の管轄区域の欄中「上士別村」を「上士別村 朝日村」に、同表北見簡易裁判所の管轄区域の欄中「置戸村」を「置戸町」に改め、同表脇町簡易裁判所の項を次のように改める。
脇町 |
徳島県の内 美馬郡 麻植郡の内 木屋平村 |
同表徳島池田簡易裁判所の管轄区域の欄中
「 |
美馬郡の内 |
」 |
西祖谷山村 東祖谷山村 |
を削り、同表高知簡易裁判所の管轄区域の欄中「新宇佐町」を「新居村 宇佐町」に、同表窪川簡易裁判所の管轄区域の欄中「與津村」を「興津村」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
2 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)