開拓者資金融通法の一部を改正する法律
法律第三十六号(昭二五・三・三一)
開拓者資金融通法(昭和二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項を次のように改め、同条第三項中「各年の年賦金のうち元金に相当する部分の合計額が貸付金の額」を「各年に償還した年賦金の合計額が前条第一項本文の規定による年賦金の合計額」に、「相当する貸付金」を「相当する部分」に改め、同条第五項を削る。
前条の規定による年賦金の支払時期において、経済情勢が第一条の規定による貸付をした時に比し変動したため、開拓者の支払能力が一般的に著しく増減しているときは、政府は、命令の定めるところにより、その増減に応じて、その年に支払うべき年賦金額を増額し、又は減額することができる。但し、各年に支払うべき貸付金の年賦金額は、当初の貸付金の額を償還期間の年数で除した額を下ることができない。
第六条第一項中「第二号から第四号まで」を「第三号若しくは第四号」に改め、同条第三項を削る。
第七条を削り、第八条を第七条とし、同条に次の一項を加える。
前二項に規定するものの外、都道府県開拓審議会に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第九条を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際現に開拓者資金融通法第一条の規定により貸し付けられている資金の償還については、改正後の同法の規定による。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)