商品券取締法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭二五・三・三一)

  ◎国家公務員法の一部を改正する法律

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項第十四号中「昭和二十五年四月一日から」を「昭和二十六年四月一日から」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

      (内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)

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