郵便貯金法の一部を改正する法律

法律第九十三号(昭二四・五・二〇)

郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十二条中「割増金」を「割増金品」に改め、同条第一項第四号中「同二年以下であるとき 年三分」を

同一年を超え二年以下であるとき

同一年以下であるとき

年三分

年二分九厘

に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。

割増金附定額郵便貯金及び郵便貯金切手の割増金品については、所得税及び地方税法(昭和二十三年法律第百十号)による不動産取得税を課さない。

第三十二条中「五円以上」を「十円以上」に改める。

第三十四条を次のように改める。

第三十四条(小切手の預入) 持参人払の小切手は、省令の定めるところにより、その小切手金額でこれを通常郵便貯金に預入することができる。

前項の規定による預入に係る通常郵便貯金については、当該小切手が決済された後でなければ、貯金の現在高がその小切手による預入金額を下るような払もどしをすることができない。

第三十五条中「有価証券」を「小切手」に改める。

第四十六条中「三年」を「二年」に改める。

第四十七条第一項を次のように改める。

積立郵便貯金の一回の預入金額は、百円以上千二百円以下(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については二十円以上五十円以下)とし、預金者が、これを定める。但し、百円未満(昭和二十四年五月三十一日以前に預入した積立郵便貯金については十円未満)の端数を附けることができない。

第五十二条を次のように改める。

第五十二条(払もどし制限) 定額郵便貯金においては、そのすえ置期間が経過した後でなければ、貯金を払いもどすことができない。但し、郵政大臣は、預金者の申請があつた場合において、預金者の生計困難等のため(割増金附定額郵便貯金にあつては、天災その他非常の災害を受けた預金者の緊急な需要を充たすため)特にその必要があると認めるときは、すえ置期間内でも貯金を払い渡すことができる。

割増金附定額郵便貯金について前項但書の規定による貯金の払渡をする場合においては、郵政省は、貯金額からその千分の五に相当する金額に払渡の月からすえ置期間の満了の月までの月数を乗じた金額を控除する。

第五十三条第一項中「一年」を「六箇月」に改める。

附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

(大蔵・逓信・内閣総理大臣署名)

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