農業協同組合自治監査法を廃止する法律

法律第百四号(昭二四・五・二五)

第一条 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)は、廃止する。

第二条 農業協同組合監査連合会は、解散する。

第三条 農業協同組合監査連合会の清算結了の登記が完了するまでは、農業協同組合自治監査法は、第一条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお従前の例による。

3 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

第六条第一項第二号ワを次のように改める。

 ワ 削除

(農林・内閣総理大臣署名)

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