農業協同組合自治監査法を廃止する法律
法律第百四号(昭二四・五・二五)
第一条 農業協同組合自治監査法(昭和十三年法律第十五号)は、廃止する。
第二条 農業協同組合監査連合会は、解散する。
第三条 農業協同組合監査連合会の清算結了の登記が完了するまでは、農業協同組合自治監査法は、第一条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、この法律施行後でも、なお従前の例による。
3 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第二号ワを次のように改める。
ワ 削除
(農林・内閣総理大臣署名)