民法等の一部を改正する法律

法律第百十五号(昭二四・五・二八)

第一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

第三百六条中第二号を第三号とし、第三号を第二号とする。

第三百八条を第三百九条とし、第三百九条中但書を削り、同条を第三百八条とする。

第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

第五百七十条第一項第六号を次のように改める。

第六 第六百十八条第一項第五号及ヒ第六号ニ掲クル収入ニシテ差押ヲ受ケサル金額但シ差押ヨリ次期ノ収入ノ支払マテノ日数ニ応シテ之ヲ計算ス

第六百十八条第二項中「一ケ年間ニ受ク可キ総額ノ四分ノ三ヲ超過スル部分ニ限リ」を「其支払期ニ受クへキ金額ノ四分ノ一ニ限リ」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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