国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
法律第百一号(昭二四・五・二四)
第一条 左の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下支部図書館という。)は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十条の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
国立国会図書館支部会計検査院図書館 |
会計検査院 |
国立国会図書館支部人事院図書館 |
人事院 |
国立国会図書館支部内閣文庫 |
総理府 |
国立国会図書館支部総理府統計局図書館 |
総理府 |
国立国会図書館支部宮内庁図書館 |
宮内庁 |
国立国会図書館支部経済安定本部図書館 |
経済安定本部 |
国立国会図書館支部物価庁図書館 |
物価庁 |
国立国会図書館支部外務省図書館 |
外務省 |
国立国会図書館支部大蔵省文庫 |
大蔵省 |
国立国会図書館支部法務図書館 |
法務府 |
国立国会図書館支部文部省図書館 |
文部省 |
国立国会図書館支部厚生省図書館 |
厚生省 |
国立国会図書館支部農林省図書館 |
農林省 |
国立国会図書館支部通商産業省図書館 |
通商産業省 |
国立国会図書館支部特許庁図書館 |
特許庁 |
国立国会図書館支部運輸省図書館 |
運輸省 |
国立国会図書館支部郵政省図書館 |
郵政省 |
国立国会図書館支部電気通信省図書館 |
電気通信省 |
国立国会図書館支部労働省図書館 |
労働省 |
国立国会図書館支部建設省図書館 |
建設省 |
第二条 各支部図書館に支部図書館長各一人を置く。
2 支部図書館長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。
第三条 各支部図書館に、専任の職員を置く。
2 前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第十九条の規定により、任免する。
第四条 第一条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十日から適用する。
(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)