復興金融金庫に対する政府出資等に関する法律

法律第百十四号(昭二四・五・二八)

 (復興金融金庫に対する登録国債の交付)

第一条 政府は、復興金融金庫法(昭和二十一年法律第三十四号)第四条第一項の規定による出資を登録国債の交付により行うことができる。但し、その金額は、六百二十四億六千七百万円をこえてはならない。

2 前項の規定により出資のため交付する登録国債の交付価格、償還期限及び利率は、次の通りとする。

一 交付価格 額面百円につき百円

二 償還期限 十年

三 利率   年五分五厘

3 政府は、第一項の出資のため必要な金額を限り、昭和二十四年度において公債を発行することができる。

 (復興金融金庫の剰余金の国庫納付)

第二条 復興金融金庫は、復興金融金庫法第二十七条の規定にかかわらず、毎事業年度の剰余金を当該剰余金の生じた年度において国庫に納付しなければならない。但し、昭和二十四年度に限り、納付に関する支出予算額が当該納付額に対し不足するときは、その不足額は、翌翌年度までに納付するものとする。

2 前項の剰余金の計算及び納付の手続については、政令で定める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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