郵便為替法及び郵便振替貯金法の一部を改正する法律
法律第九十二号(昭二四・五・二〇)
第一条 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
外国郵便為替に関する料金は、条約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が命令でこれを定める。
第二条 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第六条に次の一項を加える。
外国郵便振替貯金に関する料金は、条約に規定する料金をこえない範囲において、内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・逓信大臣署名)