公認会計士法の一部を改正する法律
法律第百十九号(昭二四・五・三〇)
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六条但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第百十九号(昭二四・五・三〇)
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第五十六条但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)