公認会計士法の一部を改正する法律

法律第百十九号(昭二四・五・三〇)

公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

第五十六条但書中「昭和二十四年十月一日」を「昭和二十五年四月一日」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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