通商産業省設置法

法律第百二号(昭二四・五・二四)

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 本省

第一節 内部部局(第五条―第十五条)

第二節 附属機関(第十六条―第二十二条)

第三節 地方支分部局(第二十三条―第二十八条)

第三章 外局(第二十九条―第六十四条)

第一節 資源庁

第一款 総則(第三十条・第三十一条)

第二款 内部部局(第三十二条―第三十九条)

第三款 附属機関(第四十条・第四十一条)

第四款 地方支分部局(第四十二条―第五十条)

第一目 石炭局(第四十三条・第四十四条)

第二目 鉱山保安監督部(第四十五条―第四十七条)

第三目 炭鉱保安監督部(第四十八条―第五十条)

第二節 工業技術庁(第五十一条・第五十二条)

第三節 特許庁

第一款 総則(第五十三条・第五十四条)

第二款 内部部局(第五十五条―第六十条)

第三款 附属機関(第六十一条―第六十三条)

第四節 中小企業庁(第六十四条)

第四章 職員(第六十五条・第六十六条)

第五章 公団(第六十七条)

附則

第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、通商産業省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、通商産業省を設置する。

2 通商産業省の長は、通商産業大臣とする。

 (通商産業省の任務)

第三条 通商産業省は、左に掲げる国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。

一 通商の振興及び調整並びに通商に伴う外国為替の管理

二 輸出品の生産の振興その他鉱産物及び工業品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに検査

三 度量衡及び計量に関する事務

四 石炭その他の鉱物、電力等の資源の開発及び利用の推進並びに発電水力の調整

五 工業所有権に関する事務

六 中小企業の振興及び指導

七 鉱工業の科学技術に関する試験研究及びその成果の普及

八 工業標準及び工業品規格の制定及び普及

九 商鉱工業に関する調査及び統計その他商鉱工業に関する事務

十 国営通商事業

十一 アルコール専売事業

 (通商産業省の権限)

第四条 通商産業省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するため、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

一 予算の範囲内で所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。

二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。

三 所掌事務遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。

四 所掌事務遂行に直接必要な業務用資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。

五 不用財産を処分すること。

六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。

七 職員の厚生及び保健のため必要な施設をし、及び管理すること。

八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。

九 所掌事務に関する統計及び調査資料を作成し、頒布し、又は刊行すること。

十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。

十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。

十二 通商産業省の公印を制定すること。

十三 輸出及び輸入を行うこと。

十四 輸出及び輸入を許可すること。

十五 通商に関する協定その他の取極を行うこと。

十六 輸出品の等級、標準及び包装条件を定めること。

十七 連合軍中央購買局及び在日連合国人物品販売所に対し、その要求物資を納入すること。

十八 通商に伴う外国為替に関する取引等を禁止し、又は制限すること。

十九 所掌事務に係る事業の再建整備計画につき認可を与えること。

二十 所掌事務に係る公益法人その他の団体につき許可又は認可を与えること。

二十一 所掌事務に係る賠償充当設備等の管理及び撤去を命ずること。

二十二 所掌事務に係る物資の割当を行い、又は配給を規制すること。

二十三 所掌事務に係る供給の特に不足する物資の使用を制限し、又は禁止すること及びその生産、出荷若しくは移動又は工事の施行を命ずること。

二十四 所掌事務に係る物資の生産、出荷若しくは移動又は工事の施行を制限し、又は禁止すること。

二十五 所掌事務に係る供給の特に不足する物資又は遊休設備の譲渡、引渡又は貸与を命ずること。

二十六 所掌事務に係る物資の収納を行うこと。

二十七 度量衡器及び計量器の製作の営業を許可すること。

二十八 アルコールを製造し、検査し、及び販売すること。

二十九 銃砲火薬類又は圧縮ガス若しくは液化ガスの製造又は販売の営業を許可すること。

三十 石炭鉱業の管理を行うこと。

三十一 ガス事業を許可すること。

三十二 鉱業又は砂鉱業の出願及び鉱業権者又は砂鉱権者の土地使用等を許可すること。

三十三 鉱業に関し保安上必要があるときは、鉱業を停止し、又は鉱業上使用する施設の使用の停止、改造、修理等を命ずること。

三十四 電気の割当を行い、又は電気の供給若しくは使用を制限すること。

三十五 電気事業を許可し、又は自家用電気施設を認可すること。

三十六 電気工作物の検査を行い、又は電気用品の製造を免許すること。

三十七 弁理士試験を行い、弁理士を登録すること。

三十八 工業所有権の出願につき決定及び査定を行うこと。

三十九 工業所有権を登録すること。

四十 工業所有権に関する審判及び抗告審判を行うこと。

四十一 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三条に規定する権限

四十二 工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)第三条に規定する権限

四十三 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き通商産業省に属させられた権限

2 通商産業大臣は、たばこ、たばこ用巻紙、塩、にがり、かん水、粗製しよう脳及びしよう脳油の輸出及び輸入の基本的事項については大蔵大臣に、米麦等主要食糧、肥料及び飼料の輸出及び輸入の基本的事項については農林大臣に協議しなければならない。

第二章 本省

第一節 内部部局

 (内部部局)

第五条 本省に、大臣官房及び左の八局を置く。

通商局

通商振興局

通商企業局

通商繊維局

通商雑貨局

通商機械局

通商化学局

通商鉄鋼局

2 大臣官房に調査統計部、通商振興局に経理部、通商企業局に調達賠償部、通商機械局に電気通信機械部及び車両部、通商化学局に化学肥料部を置く。

 (特別な職)

第六条 通商産業省に通商監一人を置く。

2 通商監は、次官を助け、省務(外局の所掌に属するものを除く。)を整理する。

3 大臣官房に官房長を置く。

4 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

5 通商局及び通商繊維局に次長各一人を置く。

6 次長は、局長を助け、局務を整理する。

 (大臣官房の事務)

第七条 大臣官房においては、通商産業省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

三 大臣の官印及び省印を管守すること。

四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。(貿易特別会計及びアルコール専売事業特別会計に関することを除く。)

六 行政財産及び物品(貿易特別会計及びアルコール専売事業特別会計に属するものを除く。)を管理すること。

七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。

八 調査及び統計(通商局及び外局の所掌に係るものを除く。)に関すること並びにこれらの総合調整に関すること。

九 図書及び資料の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。

十 こう報に関すること。

十一 行政の考査を行うこと。

十二 渉外事務に関すること。

十三 法令案の審査その他総合調整及び企画に関すること。

十四 前各号に掲げるものの外、通商産業省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

2 調査統計部においては、前項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。

 (通商局の事務)

第八条 通商局においては、左の事務をつかさどる。

一 通商に関する政策及び計画を立案し、並びにこれらの実施の総合調整を図ること。

二 通商に関する協定その他の取極に関すること。

三 海外市場、内外通商事情その他通商に関し調査し、統計を作成し、及び情報を提供すること。

四 輸入の増進、改善及び調整を図り、並びに輸入に関する事業を行うこと。

五 輸出品用原材料の確保を図ること。

六 前各号に掲げるものの外、通商に関し他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

七 通商産業省の所掌に係る物資の需給を調整すること。

 (通商振興局の事務)

第九条 通商振興局においては、左の事務をつかさどる。

一 海外市場競争品見本その他通商に関する参考品の展示紹介に関すること。

二 通商手続を監査し、及びその励行を図ること。

三 輸出検査に関すること。

四 輸出入品の輸送、保管及び保険に関する連絡を図ること並びに通商産業省の所掌に係る物資の移動に関する事務を総括すること。

五 貿易公団及び通商に関する団体の指導及び監督を行うこと。

六 通商代表団の応接に関すること。

七 資源庁及び他省の所掌に係る物資(通商繊維局及び通商機械局の所掌に係るものを除く。)の輸出の増進、改善及び調整を図り、並びにこれらの輸出に関する事業を行うこと。

八 連合軍中央購買局及び在日連合国人物品販売所に対する納入等を行うこと。

九 通商に伴う外国為替を管理すること。

十 輸出物資の買上価格、輸入物資の売渡価格及び輸入諸掛その他通商物資の価格並びに外貨請求権を伴う取引に関連する価格を審査すること。

十一 通商に要する資金の融通をあつ旋すること。

十二 貿易特別会計の経理を行うこと。

十三 前各号に掲げるものの外、通商の振興に関すること。

2 経理部においては、前項第九号から第十二号までに掲げる事務をつかさどる。

 (通商企業局の事務)

第十条 通商企業局においては、左の事務をつかさどる。

一 通商産業省の所掌に係る事業の合理化に関すること。

二 通商産業省の所掌に係る事業に要する資金の融通をあつ旋することその他事業の経理に関する事務を総括すること。

三 通商産業省の所掌に係る事業に対する労務用物資の確保その他労務に関する事務を総括すること。

四 前各号に掲げるものの外、通商産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。

五 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること。

六 過剰物資その他在庫物資に関する事務を総括すること。

七 産業復興公団に関すること。

八 通商産業省の所掌に係る物資で連合軍の需要するものの生産の促進に関すること。

九 通商産業省の所掌に係る事業の賠償の実施に関すること。

2 調達賠償部においては、前項第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

 (通商繊維局の事務)

第十一条 通商繊維局においては、左の事務をつかさどる。

一 左に掲げる繊維工業品の輸出の増進、改善及び調整を図り、並びにこれらの輸出に関する事業を行うこと。

綿製品

生糸、繭短繊維及び絹製品

化学繊維製品

羊毛製品

麻製品

右に掲げるもの以外の繊維工業品(紙及び紙製品を除く。)

二 前号に掲げる繊維工業品(生糸及び繭短繊維を除く。)の生産の増進、改善及び調整を図ること。

三 第一号に掲げる繊維工業品(生糸、繭短繊維及び農林畜水産業専用物品を除く。)の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

四 通商繊維局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 (通商雑貨局の事務)

第十二条 通商雑貨局においては、左の事務をつかさどる。

一 左に掲げる雑貨工業品等の輸出、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

金属製日用品

ゴム、ゴム製品及びカーボンブラツク

皮革(原革及び原毛皮を除く。)、皮革製品、にかわ、ゼラチン及びタンニン材

陶磁器、ガラス、セメントその他窯業品

パルプ、紙及び紙製品

包装材料

土木建築材料(木材を除く。)

木竹製品

右に掲げるもの以外の雑貨工業品

二 前号に掲げる雑貨工業品等の輸出に関する事業を行うこと。

三 通商雑貨局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 (通商機械局の事務)

第十三条 通商機械局においては、左の事務をつかさどる。

一 左に掲げる機械器具等(鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関、船舶用品及び農林省が生産を所掌する農機具を除く。)の輸出、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図り、並びにこれらの輸出に関する事業を行うこと。(農林畜水産業専用物品の流通及び消費に関すること、通商雑貨局及び通商鉄鋼局の所掌に係ること並びに放送聴取用受信機については、その施設規格の最低技術基準の設定を除く。)

精密機械器具

産業機械器具

農水産機械器具

電気機械器具及び電気用品

電気通信機械器具及び電気通信用品

原動機

自動車

自転車

産業車両

陸用内燃機関

右に掲げるもの以外の機械器具

二 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、運輸省が生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品の輸出の増進、改善及び調整を図り、並びにこれらの輸出に関する事業を行うこと。

三 鋳造品及び鍛造品の輸出、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図り、並びにこれらの輸出に関する事業を行うこと。(通商雑貨局及び通商鉄鋼局の所掌に係ることを除く。)

四 度量衡及び計量に関すること。(工業技術庁の所掌に係ることを除く。)

五 自転車競走の施行に関すること。

六 通商機械局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

2 電気通信機械部においては、前項第一号及び第六号に掲げる事務のうち、電気通信機械器具及び電気通信用品に関することをつかさどる。

3 車両部においては、第一項第一号及び第六号に掲げる事務のうち、自動車、自転車、産業車両、陸用内燃機関及びばねに関すること並びに同項第二号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。

 (通商化学局の事務)

第十四条 通商化学局においては、左の事務をつかさどる。

一 左に掲げる化学工業品(飲食料品及び農薬を除く。)の輸出、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(農林畜水産業専用物品の流通及び消費に関すること並びに通商繊維局及び通商雑貨局の所掌に係ることを除く。)

ソーダ、火薬その他無機化学工業品

タール、タール系誘導品その他有機化学工業品

発酵工業品及びその誘導品

油脂製品

二 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出及び生産の増進、改善及び調整を図ること。

三 前各号に掲げる化学工業品の輸出に関する事業を行うこと。

四 工業塩及び粗製しよう脳の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

五 アルコールの専売並びにブタノール及びアセトンの製造及び販売を行うこと。

六 アルコール専売事業特別会計の経理を行うこと。

七 火薬類並びに圧縮ガス及び液化ガスの取締に関すること。(火薬類の所持の取締に関することを除く。)

八 通商化学局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

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2 化学肥料部においては、前項第二号に掲げる事務並びに同項第三号及び第八号に掲げる事務のうち、化学肥料に関することをつかさどる。

 (通商鉄鋼局の事務)

第十五条 通商鉄鋼局においては、左の事務をつかさどる。

一 左に掲げる鉄鋼等の輸出、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(通商雑貨局及び通商機械局の所掌に係ることを除く。)

銑鉄

鋼材及びその半製品

鉄鋼製品

鉄くず

二 前号に掲げる鉄鋼等の輸出に関する事業を行うこと。

三 通商鉄鋼局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

第二節 附属機関

 (附属機関)

第十六条 第二十二条に規定するものの外、本省に左の附属機関を置く。

繊維製品検査所

日用品検査所

機械器具検査所

試薬検査所

 (繊維製品検査所)

第十七条 繊維製品検査所は、通商産業省がその生産を所掌する繊維製品の検査を行う機関とする。

2 繊維製品検査所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

京キ繊維製品検査所

横浜繊維製品検査所

神戸繊維製品検査所

名古屋繊維製品検査所

桐生繊維製品検査所

鶴岡繊維製品検査所

福井繊維製品検査所

金沢繊維製品検査所

京キ市

横浜市

神戸市

名古屋市

桐生市

鶴岡市

福井市

金沢市

 (日用品検査所)

第十八条 日用品検査所は、通商産業省がその生産を所掌する日用品の検査を行う機関とする。

2 日用品検査所の名称及び位置は、左の通りとする。

名称

位置

東京日用品検査所

大阪日用品検査所

東京都

大阪市

 (機械器具検査所)

第十九条 機械器具検査所は、通商産業省がその生産を所掌する機械器具の検査を行う機関とする。

2 機械器具検査所は、東京都に置く。

 (試薬検査所)

第二十条 試薬検査所は、試薬の検査を行う機関とする。

2 試薬検査所は、東京都に置く。

 (検査所の支所、出張所等)

第二十一条 通商産業大臣は、検査所の事務を分掌させるため、所要の地に支所又は出張所を設置することができる。

2 検査所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置及び内部組織は、通商産業省令で定める。

 (その他の附属機関)

第二十二条 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

顧問会議

通商産業に関する重要事項を調査審議すること。

参与会議

通商産業に関する専門的事項を調査審議すること。

輸入協議会

輸入物資の買付及び配分に関する重要事項を調査審議すること。

輸出協議会

輸出振興に関する重要事項を調査審議すること。

輸出検査審議会

輸出品の等級、標準及び包装条件その他輸出検査に伴う重要事項を調査審議すること。

指定繊維資材及び衣料品販売業者登録諮問審議会

指定繊維資材及び衣料品の販売業者の登録に関する事項を調査審議すること。

くず化物件審議会

くず化物件に関する重要事項を調査審議すること。

指定生産資材割当基準審議会

指定生産資材の割当基準に関する事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

第三節 地方支分部局

 (通商産業局)

第二十三条 本省に、地方支分部局として、通商産業局を置く。

 (所掌事務)

第二十四条 通商産業局は、本省及び外局(資源庁鉱山保安局を除く。)の所掌事務のうち、左に掲げる事務を分掌する。

一 輸出及び輸入の増進、改善及び調整を図ること。

二 輸出及び輸入に関する事業を行うこと。

三 通商に伴う外国為替の管理に関すること。

四 調査及び統計に関すること。(石炭の生産に関することを除く。)

五 所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。(石炭鉱業に関することを除く。)

六 所掌に係る物資で連合軍の要求するものの生産を促進すること。

七 所掌に係る事業の賠償の実施に関すること。

八 所掌に係る物資の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(石炭の生産に関することを除く。)

九 アルコールの専売並びにブタノール及びアセトンの製造及び販売を行うこと。

十 鉱業又は砂鉱業に関する出願及び登録その他鉱山に関すること。

十一 電気の需給を調整し、及び電気の利用の合理化を図ること。

十二 電気事業、電気工事業及び電気施設を監督し、並びに発電水力の調査及び調整を行い、電力施設の建設を推進すること。

十三 前二号に掲げるものの外、発電、送電、配電及び電気の消費の増進、改善及び調整を図ること並びに電気の保安その他電気に関すること。

十四 発明、実用新案、意匠及び商標の指導奨励を行うこと。

十五 中小企業の振興及び指導を行うこと。

十六 鉱工業の科学技術に関する試験研究を振興し、及びその成果の普及を図ること。

十七 工業標準及び工業品規格の普及を図ること。

 (名称、位置及び管轄区域)

第二十五条 通商産業局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。

名称

位置

管轄区域

札幌通商産業局

札幌市

北海道

仙台通商産業局

仙台市

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県

東京通商産業局

東京都

東京都、茨城県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静岡県

名古屋通商産業局

名古屋市

岐阜県、愛知県、三重県、富山県、石川県

大阪通商産業局

大阪市

滋賀県、京キ府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県

広島通商産業局

広島市

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

四国通商産業局

丸亀市

コ島県、香川県、愛媛県、高知県

福岡通商産業局

福岡市

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

2 通商に関しては、前項の規定にかかわらず、関門港は、福岡通商産業局の管轄区域とする。

3 鉱業若しくは砂鉱業の区域が二以上の通商産業局の区域にわたるとき、又は通商産業局の管轄区域の境界が明確でないため鉱業若しくは砂鉱業の管轄について疑を生じたときは、通商産業大臣が管轄通商産業局を指定する。

4 通商産業大臣は、必要があるときは、第一項に定める管轄区域を、臨時に変更することができる。

 (内部部局)

第二十六条 通商産業局に、左の五部を置く。但し、必要に応じて通商産業大臣の定めるところにより、部の数を減ずることができる。

総務部

通商第一部

通商第二部

鉱山部

電力部

2 前項に定めるものの外、通商産業局の内部部局の組織の細目は、通商産業省令で定める。

 (附属機関)

第二十七条 通商産業局に、附属機関として、地方電気審議会を置く。

2 地方電気審議会は、通商産業局長の諮問に応じ、電気事業の運営に関する重要事項を調査審議することを目的とする。

3 地方電気審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

 (分室、通商事務所等)

第二十八条 通商産業大臣は、局務の一部を分掌させるため、所要の地に、通商事務所、アルコール事務所、鉱山事務所、電力事務所及び当分の間通商産業局の分室並びに工場を設置することができる。その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、通商産業省令で定める。

第三章 外局

 (外局の設置)

第二十九条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて通商産業省に置かれる外局は、左の通りとする。

資源庁

工業技術庁

特許庁

中小企業庁

第一節 資源庁

第一款 総則

 (資源庁の任務及び長)

第三十条 資源庁は、石炭その他の鉱物資源及び電源の開発、鉱業の保安その他鉱山、発電水力及び電気に関する事務を行うことを主たる任務とする。

2 資源庁の長は、資源庁長官とする。

 (資源庁の権限)

第三十一条 資源庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十二号まで、第二十二号から第二十五号まで、第三十号から第三十六号まで及び第四十三号に掲げる権限を行使する。

第二款 内部部局

 (内部部局)

第三十二条 資源庁に、長官官房及び左の五局を置く。

石炭管理局

石炭生産局

鉱山局

鉱山保安局

電力局

2 石炭生産局に開発部を、電力局に電力開発部を置く。

 (特別な職)

第三十三条 資源庁に次長一人を置く。

2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

 (長官官房の事務)

第三十四条 長官官房においては、資源庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。

三 長官の官印及び庁印を管守すること。

四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

五 会計及び会計の監査に関すること。

六 行政財産及び物品を管理すること。

七 行政の考査を行うこと。

八 調査及び統計に関すること。

九 渉外事務に関すること。

十 前各号に掲げるものの外、資源庁の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

 (石炭管理局の事務)

第三十五条 石炭管理局においては、左の事務をつかさどる。

一 石炭の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

二 亜炭並びに石炭及び亜炭の乾りう品及び加工品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(通商化学局の所掌に係ることを除く。)

三 石炭鉱業の管理及びこれに伴う損失の補償に関すること。(石炭生産局の所掌に係ることを除く。)

四 石炭管理局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

五 配炭公団に関すること。

六 前各号に掲げるものの外、石炭に関する事務の総合調整に関すること。

 (石炭生産局の事務)

第三十六条 石炭生産局においては、左の事務をつかさどる。

一 石炭の生産の増進、改善及び調整を図ること。

二 石炭鉱業の機械化に関すること。

三 新炭鉱及び新坑の開発並びに炭田開発の調査に関すること。

2 開発部においては、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。

 (鉱山局の事務)

第三十七条 鉱山局においては、左の事務をつかさどる。

一 鉱業又は砂鉱業に関する出願、登録その他鉱山に関すること。(鉱山保安局の所掌に係ることを除く。)

二 左に掲げる鉱物、金属等の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(農林畜水産業専用物品の流通及び消費に関すること並びに通商雑貨局、通商機械局及び通商化学局の所掌に係ることを除く。)

鉱物(石炭及び亜炭を除く。)及び重要土石

非金属鉱物製品

非鉄金属及び非鉄金属製品

石油製品

三 鉱山局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

 (鉱山保安局)

第三十八条 鉱山保安局においては、左の事務をつかさどる。

一 鉱山における人に対する危害の防止(衛生に関する通気及び災害時における救護を含む。)を図ること。

二 鉱物資源の保護を図ること。

三 鉱山の施設の保全を図ること。

四 鉱害の防止を図ること。

五 鉱山における保安技術の改善を図ること。

六 鉱山保安に関する教育及び指導を行うこと。

 (電力局の事務)

第三十九条 電力局においては、左の事務をつかさどる。

一 電気の需給を調整し、及び電気の利用の合理化を図ること。

二 電気事業、電気工事業及び電気施設に関する監督を行うこと。

三 発電水力の調査及び調整を行い、並びに電気施設の建設を推進すること。

四 前各号に掲げるものの外、発電、送電、配電及び電気の消費の増進、改善及び調整を図ること並びに電気の保安その他電気に関すること。

五 電力局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整を図ること。

2 電力開発部においては、前項第三号に掲げる事務のうち発電に関することをつかさどる。

第三款 附属機関

 (附属機関)

第四十条 第四十一条に規定するものの外、資源庁に左の附属機関を置く。

鉱務監督官研修所

保安技術講習所

2 鉱務監督官研修所及び保安技術講習所については、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の定めるところによる。

 (その他の附属機関)

第四十一条 左の表の上欄に掲げる機関は、資源庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

全国炭鉱管理審議会

通商産業大臣の諮問に応じ、炭鉱の管理に関する重要事項を調査審議すること。

石炭鉱業損失補償審査会

炭鉱の管理に伴う損失補償の金額を議決すること。

鉱害対策審議会

鉱害復旧の方針、工事計画等に関する重要事項を調査審議すること。

炭田探査審議会

炭田探査に関する重要事項を調査審議すること。

ガス事業審議会

ガス事業に関する重要事項を調査審議すること。

重要鉱物審議会

帝国鉱業開発株式会社に対する損失補償に関する事項を調査審議すること。

鉱業法令改正審議会

鉱業関係法令の改正に関する重要事項を調査審議すること。

石油資源開発促進審議会

石油資源の開発促進に関する事項を調査審議すること。

鉱山保安試験審査会

鉱山保安技術職員の国家試験を行い、及びその資格に関する事項を調査審議すること。

中央鉱山保安協議会

通商産業大臣の諮問に応じ、鉱山の保安に関する重要事項を調査審議すること。

中央電気審議会

通商産業大臣の諮問に応じ、電気事業に関する重要事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

第四款 地方支分部局

 (地方支分部局)

第四十二条 資源庁に、地方支分部局として、石炭局を置く。

2 通商産業局に鉱山保安監督部を、石炭局に炭鉱保安監督部を附置する。

第一目 石炭局

 (石炭局)

第四十三条 石炭局については、臨時石炭鉱業管理法(昭和二十二年法律第二百十九号)の定めるところによる。

 (附属機関)

第四十四条 石炭局に、附属機関として、地方炭鉱管理審議会を置く。

2 地方炭鉱管理審議会については、臨時石炭鉱業管理法の定めるところによる。

第二目 鉱山保安監督部

 (所掌事務)

第四十五条 鉱山保安監督部は、資源庁鉱山保安局の所掌事務のうち、石炭鉱業以外の鉱業の保安に関する事務を分掌する。

 (名称、位置及び管轄区域)

第四十六条 鉱山保安監督部の位置及び管轄区域は、その附置された通商産業局の位置及び管轄区域とし、その名称は、通商産業大臣が定める。

 (内部部局及び附属機関)

第四十七条 鉱山保安監督部の内部部局の組織の細目は、通商産業省令で定める。

2 鉱山保安監督部に、附属機関として、地方鉱山保安協議会を置く。

3 地方鉱山保安協議会については、鉱山保安法の定めるところによる。

第三目 炭鉱保安監督部

 (所掌事務)

第四十八条 炭鉱保安監督部は、資源庁鉱山保安局の所掌事務のうち、石炭鉱業の保安に関する事務を分掌する。

 (各称、位置及び管轄区域)

第四十九条 炭鉱保安監督部の位置及び管轄区域は、その附置された石炭局の位置及び管轄区域とし、その名称は、通商産業大臣が定める。

 (内部部局及び附属機関)

第五十条 炭鉱保安監督部の内部部局の組織の細目は、通商産業省令で定める。

2 炭鉱保安監督部に、附属機関として、地方炭鉱協議会を置く。

3 地方炭鉱保安協議会については、鉱山保安法の定めるところによる。

第二節 工業技術庁

 (工業技術庁)

第五十一条 工業技術庁の組織、所掌事務及び権限は、工業技術庁設置法の定めるところによる。

 (附属機関)

第五十二条 左の表の上欄に掲げる機関は工業技術庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

工業技術運営審議会

工業技術庁の運営に関する重要事項を議決すること。

工業技術協議会

鉱業及び工業の科学技術に関する重要事項を審議すること。

日本工業標準調査会

関係各大臣の諮問に応じ、工業標準化に関する重要事項を調査審議すること。

地熱開発技術審議会

地熱の開発に関する重要事項を調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

第三節 特許庁

第一款 総則

 (特許庁の任務及び長)

第五十三条 特許庁は、発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを主たる任務とする。

2 特許庁の長は、特許庁長官とする。

 (特許庁の権限)

第五十四条 特許庁は、その所掌事務を遂行するため、第四条第一号から第十二号まで、第三十七号から第四十号まで及び第四十三号に掲げる権限を行使する。

第二款 内部部局

 (内部部局)

第五十五条 特許庁に、長官官房及び左の四部を置く。

総務部

審査第一部

審査第二部

審判部

 (長官官房の事務)

第五十六条 長官官房においては、特許庁の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに厚生、教養及び訓練に関すること。

三 長官の官印及び庁印を管守すること。

四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

五 会計及び会計の監査に関すること。

六 行政財産及び物品を管理すること。

七 行政の考査を行うこと。

八 前各号に掲げるものの外、特許庁の所掌事務で他部及び陳列館の所掌に属しない事務に関すること。

 (総務部の事務)

第五十七条 総務部においては、特許庁の所掌事務に関し左の事務をつかさどる。

一 発明、実用新案、意匠及び商標に関する指導及び奨励を行うこと。

二 調査及び統計に関すること。

三 公報その他の資料を収集し、編集し、及び刊行すること。

四 弁理士に関すること。

五 特許権の存続期間の延長その他工業所有権に関すること。(他部の所掌に係ることを除く。)

六 渉外事務に関すること。

 (審査第一部の事務)

第五十八条 審査第一部においては、左の事務をつかさどる。

一 工業所有権に関する出願書類の方式審査、分類、整理、保管その他出願に関すること。

二 工業所有権の原簿登録、特許証及び登録証の下附、特許料及び登録料の収入その他登録に関すること。

三 意匠及び商標を審査すること。

 (審査第二部の事務)

第五十九条 審査第二部においては、農林畜水産物、鉱物その他の資源の採取、加工、動力の利用、運輸、通信、建設、生活用品等に関する発明及び実用新案の審査に関する事務をつかさどる。

 (審判部の事務)

第六十条 審判部においては、工業所有権に関する審判及び抗告審判に関する事務をつかさどる。

第三款 附属機関

 (陳列館)

第六十一条 第六十三条に規定するものの外、特許庁に、附属機関として、陳列館を置く。

第六十二条 陳列館は、左の事務をつかさどる機関とする。

一 発明、実用新案、意匠及び商標に関する見本及びひな形を収集し、陳列し、及びこれらを観覧させること。

二 審査、審判及び抗告審判に関する図書及び書類その他必要な図書を収集し、保管し、及びこれらを閲覧させること。

2 陳列館は、東京都に置く。

3 陳列館の内部組織は、通商産業省令で定める。

 (その他の附属機関)

第六十三条 左の表の上欄に掲げる機関は、特許庁の附属機関として置かれるものとし、その目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

種類

目的

発明奨励審議会

発明、実用新案又は意匠の奨励に関する事項を調査審議すること。

弁理士懲戒審議会

弁理士の懲戒に関し議決すること。

弁理士試験審査会

弁理士試験を行うこと。

特許補償審査会

特許権の収用等による補償金額を決定すること。

特許権存続期間延長審査会

特許権の存続期間の延長の出願を審査すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

第四節 中小企業庁

 (中小企業庁)

第六十四条 中小企業庁の組織、所掌事務及び権限は、中小企業庁設置法の定めるところによる。

第四章 職員

 (職員)

第六十五条 通商産業省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

 (定員)

第六十六条 通商産業省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。

第五章 公団

 (公団)

第六十七条 通商産業省所轄の公団は、左の通りとする。

配炭公団

産業復興公団

貿易公団

2 配炭公団に関しては、配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)、産業復興公団に関しては、産業復興公団法(昭和二十二年法律第五十七号)、貿易公団に関しては、貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)の定めるところによる。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。

2 左の法令は、廃止する。但し、法律(法律に基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、従前の機関及び職員は、別に辞令を発せられないときは、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。

商工省官制(昭和二十年勅令第四百八十六号)

貿易庁官制(昭和二十年勅令第七百三号)

燃料局酒精部におけるブタノール及びアセトンの製造に関する件(昭和十七年勅令第八百二十一号)

商工局官制(昭和二十一年勅令第一号)

石炭庁設置法(昭和二十三年法律第四十号)

臨時地方石炭増産本部官制(昭和二十年勅令第七百六号)

特許局官制(昭和二十年勅令第五百十八号)

商工部内臨時職員等設置制(昭和二十年勅令第四百八十七号)

重要なる産業統制及び産業合理化に関し委員会設置の件(昭和十二年勅令第百五十九号)

中小商工業融資補償審査会規程(昭和十三年勅令第百七号)

電力審議会官制(昭和十三年勅令第三百六十九号)

電力調整委員会官制(昭和十四年勅令第七百三十号)

物資利用委員会官制(昭和十四年勅令第八百三十九号)

鉱業評価委員会官制(昭和十八年勅令第百八十七号)圧延鋼材委員会官制(昭和十八年勅令第五百七十号)

特殊回収銅物件審査委員会官制(昭和十八年勅令第六百二号)

企業整備共助資金整理審査会官制(昭和二十一年勅令第百六十八号)

3 前項但書の規定は、職員の定員に関する法律の適用に影響を及ぼすものではない。

4 第二条第一項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて」とあり、第二十九条中「国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて」とあるのは、国家行政組織法施行の日の前日までは、「この法律により」と読み替えるものとする。

5 第二十八条中「当分の間通商産業局の分室」とあるのは、昭和二十四年七月三十一日までは、「通商産業局の出張所」と読み替えるものとする。

6 やむを得ない必要があるときは、通商産業大臣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定にかかわらず、国会の承認を得ないで、通商産業局の分室を設置することができる。

7 通商産業大臣が、前項の規定により通商産業局の分室を設置したときは、設置の後、最初に召集される国会において、内閣総理大臣は、当該通商産業局の分室の設置についてその承認を求めなければならない。国会の承認が得られなかつたときは、通商産業大臣は、当該通商産業局の分室を遅滞なく廃止しなければならない。

(大蔵・農林・商工・内閣総理大臣署名)

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