通商産業省設置法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律
法律第百三号(昭二四・五・二四)
(鉱山保安法の改正)
第一条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
「商工大臣」を「通商産業大臣」に、「商工局長」を「通商産業局長」に、「商工省」を「通商産業省資源庁」に改める。
第三十二条第二項から第六項までを削る。
第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条 削除
(鉱務監督官)
第三十四条 鉱山保安局並びに鉱山保安監督部及び炭鉱保安監督部に鉱務監督官を置く。
第三十六条第一項中「保安監督部長」を「鉱山保安監督部長又は炭鉱保安監督部長(以下「保安監督部長」という。)」に改める。
附則第二項中「鉱山監督局長」を「通商産業局長」に改める。
別表第一及び別表第二を削る。
(臨時石炭鉱業管理法の改正)
第二条 臨時石炭鉱業管理法(昭和二十二年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
「商工大臣」を「通商産業大臣」に、「石炭庁長官」を「資源庁長官」に、「炭鉱管理委員会」を「炭鉱管理審議会」に、「全国炭鉱管理委員会」を「全国炭鉱管理審議会」に、「地方炭鉱管理委員会」を「地方炭鉱管理審議会」に改める。
第四十三条第一項中
「 |
局長 局員 主事 |
」 |
を
「 |
局長 局員 |
」 |
に改め、同条第二項中「及び主事」を削る。
第四十四条第一項中「一級の商工事務官又は商工技官」を「通商産業省の職員」に改める。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第四十六条第一項中「一級若しくは二級の商工事務官若しくは商工技官」を「通商産業省の職員」に改める。
第四十七条及び第四十八条を次のように改める。
第四十七条及び第四十八条 削除
(工業技術庁設置法の改正)
第三条 工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第三条第五号中「商工省」を「通商産業省」に改める。
第四条中「及び左の二部並びに政令の定めるところにより試験研究等を行う機関」を「並びに左の二部及び試験研究所」に改める。
第五条第一項及び第二項並びに第六条第六項中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
第八条の次に次の一条を加える。
(試験研究所)
第八条の二 試験研究所は、試験研究等を行う。
2 前項に定めるものの外、試験研究所について必要な事項は、政令で、これを定める。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
(中小企業庁設置法の改正)
第四条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「商工省」を「通商産業省」に改める。
第四条第一項中「二局」を「二部」に、
「 |
振興局 指導局 |
」 |
を
「 |
振興局 指導部 |
」 |
に、同条第三項中「振興局」を「振興部」に、同条第四項中「指導局」を「指導部」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
(配炭公団法の改正)
第五条 配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「商工次官」を「通商産業次官」に改める。
(貿易公団法の改正)
第六条 貿易公団法(昭和二十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条から第十三条まで及び第三十五条中「理事長」を「総裁」に、「副理事長」を「副総裁」に改め、第十五条第二項中「理事長」を「総裁」に、「貿易庁局長」を「通商産業次官」に改める。
(度量衡法の改正)
第七条 度量衡法(明治四十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第五条中「農商務大臣」を「通商産業大臣」に改める。
(弁理士法の改正)
第八条 弁理士法(大正十年法律第百号)の一部を次のように改正する。
「商工大臣」を「通商産業大臣」に、「特許局長官」を「特許庁長官」に、「特許局」を「特許庁」に改める。
第十七条及び第二十条中「弁理士懲戒委員会」を「弁理士懲戒審議会」に改める。
(電気事業法の改正)
第九条 電気事業法(昭和六年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十二条、第三十二条ノ二、第三十二条ノ四及び第三十二条ノ五中「中央電気委員会」を「中央電気審議会」に改め、第三十二条ノ三から第三十二条ノ五まで中「地方電気委員会」を「地方電気審議会」に改める。
(日本製鉄株式会社法の改正)
第十条 日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条及第十三条 削除
(日本発送電株式会社法の改正)
第十一条 日本発送電株式会社法(昭和十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「電力評価審査委員会ノ議ヲ経テ」を削る。
第十条を次のように改める。
第十条 削除
第十四条第五項を削る。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の改正)
第十二条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第百条第二項及び第三項中「特許局長官」を「特許庁長官」に改める。
(温泉法の改正)
第十三条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項、第九条第二項、第十六条第二項及び第十七条第二項中「商工局長」を「通商産業局長」に改める。
(石炭鉱業権等臨時措置法の改正)
第十四条 石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
「地方炭鉱管理委員会」を「地方炭鉱管理審議会」に改める。
第四条中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
第六条、第十四条第一項、第三十条及び第三十一条第三項中「登録を」の下に「通商産業局長に嘱託」を加える。
第十四条第二項中「石炭局長」を「通商産業局長」に改める。
第十五条中「登録を抹消しなければならない」を「登録の抹消を通商産業局長に嘱託しなければならない」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(通商産業局長の登録)
第三十一条の二 第六条(第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第十五条(第三十一条第一項において準用する場合を含む。)、第三十条又は前条第三項の規定による石炭局長の嘱託があつたときは、通商産業局長は、遅滞なく登録をしなければならない。
(経済調査庁法の改正)
第十五条 経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「商工」を「通商産業」に改める。
(廃兵器等の処理に関する法律の改正)
第十六条 廃兵器等の処理に関する法律(昭和二十三年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「商工省」を「通商産業省」に改める。
(国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の改正)
第十七条 国立国会図書館法第二十条の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則中「五月二十日」を「五月二十五日」に改める。
(外国人の財産取得に関する政令の改正)
第十八条 外国人の財産取得に関する政令(昭和二十四年政令第五十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中第五号を次のように改め、第七号を削り、第八号を第七号とする。
五 通商産業次官
(パイプ類臨時措置規則の改正)
第十九条 パイプ類臨時措置規則(昭和二十一年商工省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第三号及び第四条第一項中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改め、第二条、第三条第一項第三号、第四条第一項及び第五条第一項並びに様式第二号中「地方商工局長」を「通商産業局長」に改め、様式第二号中「地方商工局」を「通商産業局」に改める。
(アルコール専売事業特別会計法等の改正)
第二十条 左に掲げる規定中「商工大臣」を「通商産業大臣」に改める。
アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)第二条、第九条、第十三条及び第十五条第三項
不正保有物資等特別措置特別会計法(昭和二十三年法律第三十六号)第二条、第三条第一項及び第二項並びに第五条
外国貿易特別円資金特別会計法(昭和二十三年法律第二百十三号)第十条
貿易特別会計法(昭和二十四年法律第四十一号)第二条、第七条、第十一条及び第十八条第三項
金、外国通貨及び外貨表示証書の買上に関する政令(昭和二十四年政令第五十二号)第一条第二項、第二条、第三条第二項及び第四条第二項
絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び集荷に関する件(昭和二十一年商工省令第十七号)第一条及び第三条
特許権の処分の制限等に関する件(昭和二十一年商工省令第二十号)第一条、第二条第一項及び第三条化学肥料の緊急増産に関する件(昭和二十一年商工省令第二十六号)第一条、第三条第一項及び第四条
(鉱業法等の改正)
第二十一条 左に掲げる法律中「鉱山監督局長」を「通商産業局長」に改める。
鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)
砂鉱法(明治四十二年法律第十三号)
(特許法等の改正)
第二十二条 左に掲げる法律中「特許局長官」を「特許庁長官」に、「特許局」を「特許庁」に改める。
特許法(大正十年法律第九十六号)
実用新案法(大正十年法律第九十七号)
意匠法(大正十年法律第九十八号)
商標法(大正十年法律第九十九号)
(製鉄事業評価審査委員会官制等の廃止)
第二十三条 左の勅令は、廃止する。
製鉄事業評価審査委員会官制(昭和八年勅令第二百四十五号)
電力評価審査委員会官制(昭和十三年勅令第五百八十号)
臨時商工省に顧問を置くの件(昭和二十年勅令第六百六十五号)
(読替規定)
第二十四条 他の法令中「商工大臣」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
(内閣総理・大蔵・厚生・商工大臣署名)