刑事訴訟法の一部を改正する法律
法律第百十六号(昭二四・五・二八)
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「地方裁判所の一人の裁判官」の下に「又は家庭裁判所の裁判官」を加える。
第二十四条第二項中「簡易裁判所の裁判官」を「家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官」に改める。
第三十一条第二項中「簡易裁判所」の下に「、家庭裁判所」を加える。
第四十三条第四項、第六十六条第一項から第三項まで、第七十条第一項但書、第百二十五条第一項から第三項まで、第百六十三条第一項から第三項まで、第三百四十九条第一項、第三百七十二条、第三百九十三条第二項及び第四百四十五条中「地方裁判所」の下に「、家庭裁判所」を加える。
第五十五条第三項中「一月一日二日四日」を「一月一日二日三日」に改める。
第九十七条第一項中「まだ上訴の提起がないものについて、」の下に「勾留の期間を更新し、」を加える。
第二百十八条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
第四百二十九条第一項第二号中「勾留、」の下に「保釈、」を、同条第三項中「地方裁判所」の下に「又は家庭裁判所」を加える。
第四百六十八条第二項後段を削り、同条第三項中「前項前段」を「前項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)