建設業法

法律第百号(昭二四・五・二四)

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 登録(第四条―第十七条)

第三章 建設工事の請負契約(第十八条―第二十五条)

第四章 技術者の設置(第二十六条・第二十七条)

第五章 監督(第二十八条―第三十二条)

第六章 建設業審義会(第三十三条―第三十九条)

第七章 雑則(第四十条―第四十四条)

第八章 罰則(第四十五条―第四十九条)

附則

第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、建設業を営む者の登録の実施、建設工事の請負契約の規正、技術者の設置等により、建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表に掲げるものをいう。

2 この法律において「建設業」とは、総合、職別、元請、下請その他何らの名義をもつてするを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。

3 この法律において「建設業者」とは、第八条の規定による登録を受けて建設業を営む者をいう。

 (適用除外)

第三条 この法律は、左の各号の一に該当する者には適用しない。

一 政令で定める軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者

二 別表中第十四号から第二十二号までに掲げる工事のみの完成を請け負うことを営業とする者

第二章 登録

 (登録)

第四条 建設業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、登録を受けなければならない。

2 前項の登録は、二年間有効とする。

3 第一項の登録の有効期間満了の後引き続き建設業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

 (登録の要件)

第五条 登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、その者(法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。))又はその使用人のうち一人が左の各号の一に該当する者でなければならない。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業した後五年以上若しくは同法による大学(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に建設省令で定める学科を修めたもの又は建設大臣がこれと同等以上の学歴若しくは資格及び実務の経験を有するものと認定した者

二 建設工事に関し、法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けた者

三 建設工事に関し、十年以上実務の経験を有する者

 (登録の申請)

第六条 登録申請者は、建設省令の定めるところにより、二以上の都道府県に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をなす者にあつては、建設大臣に、その他の者にあつては、その営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、左に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 商号又は名称

二 営業所の名称及び所在地

三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額、株金総額又は出資総額及び株金総額の合計額をいう。以下同じ。)及び役員の氏名

四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名

五 総合建設業又は職別建設業の区別、主として請け負う建設工事の種類及び建設省令で定める専門工事の種類

六 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

 (登録申請書の添附書類)

第七条 前条の登録申請書には、建設省令の定めるところにより、左の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

一 工事経歴書

二 直前二年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

三 使用人数並びに営業用機械器具の名称、種類、能力及び数量を記載した書面

四 登録申請者(法人である場合においては、当該法人及びその役員)及び法定代理人が第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であること並びに第五条各号に規定する要件の一をそなえる技術者を有することを誓約する書面

五 第一号から第三号までに掲げる書面以外の営業の内容を示す主要な事項を記載した書類で建設省令で定めるもの。

 (登録の実施及び登録の通知)

第八条 第六条の規定による登録の申請があつた場合においては、第十一条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くの外、建設大臣又は都道府県知事は、遅滞なく、第六条各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を建設業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

 (登録換の申請)

第九条 建設業者は、前条の規定による登録を受けた後左の各号の一に該当するに至つた場合においては、建設省令の定めるところにより、建設大臣又は都道府県知事に、遅滞なく登録換の申請をしなければならない。

一 建設大臣の登録を受けた者が一の都道府県にのみ営業所を有することとなつた場合

二 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県以外の都道府県に営業所を有することとなつた場合

三 都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県における営業所を廃止して、他の都道府県に営業所を設けた場合

2 第八条の規定は、前項の規定による登録換の申請があつた場合に、準用する。

3 前項の規定により登録を受けた建設業者は、従前の登録をした建設大臣又は都道府県知事に、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

 (無登録営業の禁止)

第十条 第八条の規定による登録を受けない者は、建設業を営むことができない。

 (登録の拒否)

第十一条 建設大臣又は都道府県知事は、登録申請者が左に掲げる欠格要件の一に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添附書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 破産者で復権を得ないもの

二 第二十九条第五号又は第六号に該当することに因り登録を取り消され、登録の抹消の日から二年を経過しない者(法人である場合においては、取消の日において役員であつた者を含む。)

三 前条の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(法人である場合においては、刑に処せられた日において役員であつた者を含む。)

四 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの

五 法人でその役員のうちに第一号から第三号までの一に該当する者のあるもの

2 建設大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、理由を附してその旨を登録申請者に通知しなければならない。

 (登録手数料)

第十二条 登録申請者及び第九条の規定により登録換の申請をする者は、政令の定めるところにより、登録手数料を納めなければならない。

 (変更等の届出)

第十三条 建設業者は、第六条各号に掲げる事項について変更があつたときは、建設省令の定めるところにより、遅滞なく、その旨の変更届出書を建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2 第八条第一項及び第十一条の規定は、前項の規定による変更の届出があつた場合に、準用する。

3 建設業者は、毎営業年度終了の時における第七条第一号及び第二号に規定する書類その他建設省令で定める書類を、毎営業年度経過後二月以内に、建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

4 建設業者は、第七条第三号に規定する書面その他建設省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎営業年度経過後二月以内に、その旨を書面で建設大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 (廃業等の届出)

第十四条 建設業者が左の各号の一に該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、建設大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

一 建設業者が死亡したときは、その相続人

二 法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者

三 法人が合併又は破産以外の事由により解散したときは、その清算人

四 建設業を廃止したときは、建設業者であつた個人又は建設業者であつた法人の役員

 (登録の抹消)

第十五条 建設大臣又は都道府県知事は、左の各号に掲げる場合においては、登録簿につき、当該建設業者の登録を抹消しなければならない。

一 前条又は第九条第三項の規定による届出があつた場合

二 第四条第一項の規定による登録の有効期間満了の際、更新の登録の申請がなかつた場合

三 第二十九条の規定により建設業者の登録を取り消した場合

2 第十一条第二項の規定は、前条の規定により登録を抹消した場合に、準用する。

 (登録簿等の閲覧)

第十六条 建設大臣又は都道府県知事は、建設省令の定めるところにより、登録簿並びに第七条、第十三条第一項、第三項及び第四項に規定する書類又はこれらの写を公衆の閲覧に供する建設業者登録簿閲覧所を設けなければならない。

 (登録の抹消の場合における建設工事の措置)

第十七条 第十五条第一項の規定により建設業者が登録を抹消された場合においては、建設業者であつた者又はその一般承継人は、第十条の規定にかかわらず、登録抹消前に締結された請負契約に係る建設工事を引き続いて施工することができる。この場合において、当該建設業者であつた者又はその一般承継人は、登録抹消の後、遅滞なく、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。

2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止を命ずることができる。

3 第一項の規定による建設工事を引き続いて施工する者は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、なお建設業者とみなす。

4 建設工事の注文者は、当該建設業者の登録の抹消の日又は第一項の規定による通知を受けた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。

第三章 建設工事の請負契約

 (建設工事の請負契約の原則)

第十八条 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

 (建設工事の請負契約の内容)

第十九条 建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して左の各号に掲げる事項を書面により明らかにしなければならない。

一 工事内容

二 請負代金の額

三 工事着手の時期及び工事完成の時期

四 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定をするときは、その支払の時期及び方法

五 当事者の一方から設計変更又は工事中止の申出があつた場合における損害の負担に関する定

六 天災その他不可抗力に因る損害の負担に関する定

七 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基く請負代金の額又は工事内容の変更

八 引渡検査及び引渡の時期

九 工事完成後における請負代金の支払の時期

十 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

十一 契約に関する紛争の解決方法

 (建設工事の見積期間)

第二十条 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては、契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては、入札を行う以前に、建設業者が当該建設工事の見積をするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。

 (契約の保証)

第二十一条 建設工事の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、政令で定める軽微な工事については、この限りでない。

2 前項の請求を受けた建設業者は、左の各号の一に規定する保証人を立てなければならない。

一 建設業者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人

二 建設業者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者

3 建設業者が第一項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。

 (一括下請負の禁止)

第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他の一の建設業者に請け負わせてはならない。

2 前項の規定は、建設業者があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。

 (下請負人の変更請求)

第二十三条 注文書は、元請負人に対して、建設工事の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。但し、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

 (契約に関する紛争の処理)

第二十四条 建設工事の請負契約に関し紛争を生じた場合において、当事者の双方又は一方から申請がなされたときは、建設業審議会は、当該紛争の解決を斡旋することができる。

 (請負契約とみなす場合)

第二十五条 委託その他何らの名義をもつてするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

第四章 技術者の設置

 (主任技術者の設置)

第二十六条 建設業者は、建設工事を施工するときは、第五条各号の一に該当する者で当該工事現場に於ける建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

2 建設業者は、公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについては、専任の主任技術者を置かなければならない。

 (営業所における技術者の設置)

第二十七条 建設大臣の登録を受けた建設業者は、同一都道府県内にあるその営業所の一に第五条各号の一に該当する者を一人以上置かなければならない。

第五章 監督

 (指示、勧告及び営業の停止)

第二十八条 建設大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた建設業者が左の各号の一に該当する場合又はこの法律若しくはこの法律に基く政令若しくは省令に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をし、又は適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

一 建設業者が故意又は過失に因り建設工事の施工を粗雑にしたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす虞が大であるとき。

二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

三 建設業者(建設業者が法人であるときは、その役員)又はその営業所を代表する者がその業務に関し法令に違反して罰金以上の刑に処せられ、又は建設工事に関する他の法令に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。

四 建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。

五 第二十六条第二項に規定する主任技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、且つ、その変更が公益上必要であると認められるとき。

2 建設大臣又は都道府県知事は、建設業者が前項各号に該当するとき、又は前項の規定による指示に従わないときは、当該建設業者に対し、中央建設業審議会又は都道府県建設業審議会の同意を得て、六月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3 建設大臣又は都道府県知事は、第一項第一号に該当する建設業者に対して指示をし、又は勧告する場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

4 前三項の規定は、都道府県知事の登録を受けた建設業者が当該都道府県の区域外で営業所を設けないで建設業を営んでいる場合において、その地を管轄する都道府県知事に、準用する。

5 第十七条第一項の規定は、建設業者が第二項の規定(前項において準用する場合を含む。)により営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。

 (登録の取消)

第二十九条 建設大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた建設業者が左の各号の一に該当するときは、中央建設業審議会又は都道府県建設業審議会の同意を得て、当該建設業者の登録を取り消さなければならない。

一 第五条各号に規定する要件をそなえる使用人を欠くに至つた場合

二 第十一条第一項第一号及び第三号から第五号までの規定に該当するに至つた場合

三 登録を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合

四 第十四条の規定による届出をしない場合

五 不正の手段により第八条第一項の規定による登録を受けた場合

六 前条第一項各号の一に該当し情状特に重い場合又は同条第二項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による営業の停止の処分に違反した場合

 (不正事実の申告)

第三十条 建設業者に第二十八条第一項各号に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が登録を受けた建設大臣又は都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

 (報告及び検査)

第三十一条 建設大臣は、すべての建設業者に対して、都道府県知事は、その登録を受けた建設業者に対して、特に必要があると認めるときは、その業務、財産若しくは工事施工の状況につき、必要な報告を徴し、又は当該職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定は、都道府県知事の登録を受けた建設業者が当該都道府県の区域外で営業所を設けないで建設業を営んでいる場合において、その地を管轄する都道府県知事に、準用する。

3 当該職員は、第一項の規定(前項において準用する場合を含む。)により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4 当該職員の資格に関し必要な事項は、建設省令で定める。

 (聴問)

第三十二条 建設大臣又は都道府県知事は、第十一条第一項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条第一項第二号又は第二十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する処分をする場合においては、あらかじめ当該建設業者について聴問を行い、なお必要があるときは参考人の意見を聴かなければならない。但し、当該建設業者が正当な理由がなくて聴問に応じないときは、聴問を行わないで処分をすることができる。

第六章 建設業審議会

 (設置及び目的)

第三十三条 建設大臣又は都道府県知事の行う処分に対するこの法律に規定する同意についての議決を行わせるとともに、建設大臣又は都道府県知事の諮問に応じ建設業の改善に関する重要事項を調査審議させるため、建設業審議会を設置する。

2 建設業審議会は、中央建設業審議会及び都道府県建設業審議会とし、中央建設業審議会は建設省に、都道府県建設業審議会は都道府県に、置く。

 (建議及び勧告)

第三十四条 建設業審議会は、建設業に関する事項について関係各庁に建議することができる。

2 中央建設業審議会は、建設工事の標準請負契約約款を作成し、及びその実施を勧告することができる。

 (組織)

第三十五条 中央建設業審議会は、委員二十五人以内をもつて、都道府県建設業審議会は委員二十人以内をもつて、組織する。

2 建設業審議会の委員は、関係各庁の職員、学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、中央建設業審議会にあつては、建設大臣が、都道府県建設業審議会にあつては、都道府県知事が建設大臣の承認を得て、命じ、又は委嘱する。

3 建設工事の需要者及び建設業者のうちから命じ、又は委嘱する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の三分の二以上であることができない。

 (委員の欠格条項)

第三十六条 左の各号の一に該当する者は、委員となることができない。

一 破産者で復権を得ないもの

二 禁こ以上の刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三 この法律により罰金以上の刑に処せられた者

 (委員の任期)

第三十七条 関係各庁の職員のうちから命ぜられた委員を除く他の委員の任期は、四年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

 (会長)

第三十八条 中央建設業審議会及び都道府県建設業審議会に各々会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

 (政令への委任)

第三十九条 この章に規定するものの外、建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

第七章 雑則

 (標識の掲示)

第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、建設省令で定める標識を掲げなければならない。

 (訴願)

第四十一条 この法律に規定した事項につき、建設大臣又は都道府県知事のした処分に不服のある者は、建設大臣に訴願することができる。

 (権限の委任)

第四十二条 建設大臣は、特別の必要があると認めるときは、第三十一条第一項に規定するその権限の一部を都道府県知事に委任することが出来る。

 (都道府県の費用負担)

第四十三条 都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。

 (参考人の費用請求権)

第四十四条 第三十二条の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

第八章 罰則

第四十五条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

一 第十条の規定に違反して登録を受けないで建設業を営んだ者

二 第二十八条第二項の規定(同条第四項において準用する場合を含む。)による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

三 虚偽又は不正の事実に基いて第八条第一項の規定による登録を受けた者

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第四十六条 左の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

一 第六条の規定による登録申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者

二 第七条又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

第四十七条 左の各号の一に該当する者は、二万円以下の罰金に処する。

一 第十七条第一項後段の規定(第二十八条第五項において準用する場合を含む。)による通知をしなかつた者

二 第二十六条第一項又は第二項の規定による主任技術者を置かなかつた者

三 第二十七条の規定による技術者を置かなかつた者

四 第三十一条第一項の規定(同条第二項において準用する場合を含む。)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 第三十一条第一項の規定(同条第二項において準用する場合を含む。)による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第四十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第四十五条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十九条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一 第十四条の規定による届出を怠つた者

二 第四十条の規定による標識を掲げない者

附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六十日をこえ九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

 (この法律施行の際建設業を営んでいる者)

2 この法律施行の際、現に建設業を営んでいる者は、第四条第一項の規定による登録を受けないでも、その施行の日から六十日を限り、建設業者とみなす。その者がその期間内に第六条の規定により登録を申請した場合においてその期間を経過したときは、その申請に対する処分のある日まで、また同様とする。

3 第十八条から第二十四条まで、第二十六条、第二十七条及び第四十条の規定は、前項の規定により建設業者とみなされた者については、適用しない。

4 第十七条の規定は、附則第二項後段の規定により建設業者とみなされた者の登録が第十一条第一項の規定により拒否された場合に、準用する。

5 前項において準用する第十七条第一項後段の規定による通知をしなかつた者は、二万円以下の罰金に処する。

 (最初に建設業審議会の委員となる者の任期)

6 最初に建設業審議会の委員となる者の任期は、関係各庁の職員のうちから命ぜられた委員を除き、その半数は二年、他の半数は四年とし、最初の会議において抽せんで定める。

別表

一 大工工事(建具取付工事を除く。)

二 左官工事

三 土工工事

四 石工事(石碑及び庭石の類の工事を除く。)

五 屋根工事(板金屋根工事を含む。)

六 電気配線工事

七 管工事(さく井工事を含む。)

八 れんが工事

九 鉄骨工事

十 鉄筋工事

十一 ほ装工事

十二 コンクリート工事

十三 しゆんせつ工事

十四 板金工事

十五 とび工事

十六 ガラス工事

十七 塗装工事

十八 防水工事

十九 タイル工事

二十 壁紙工事

二十一 機械器具設置工事(金属製建具取付工事及び金属製設備設置工事を含む。)

二十二 熱絶縁工事

(建設・内閣総理大臣署名)

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