北方領土問題対策協会法の一部を改正する法律
法律第三十号(昭四七・五・一三)
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「一時借入金」を「長期借入金又は短期借入金」に改め、同条第二項及び第三項中「一時借入金」を「短期借入金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)
法律第三十号(昭四七・五・一三)
北方領土問題対策協会法(昭和四十四年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「一時借入金」を「長期借入金又は短期借入金」に改め、同条第二項及び第三項中「一時借入金」を「短期借入金」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)