石炭対策特別会計法の一部を改正する法律

法律第二十号(昭四七・四・二八)

 石炭対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

  石炭及び石油対策特別会計法

 第一条第一項中「石炭対策」の下に「及び石油対策」を加え、同条第二項第一号中「この項」を「この条」に改め、同項第五号中「附帯事務等」を「石炭対策に係る附帯事務等」に改め、同条に次の一項を加える。

3 この法律において「石油対策」とは、石油及び可燃性天然ガスの安定的かつ低廉な供給の確保を図ることの緊要性にかんがみ、これらの資源の開発の促進及び石油の備蓄の増強のための施策並びに石油の流通の合理化のために通商産業大臣が行なう施策に関する財政上の措置であつて、次に掲げるものをいう。

 一 石油開発公団に対する出資

 二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)に基づき、又は予算の範囲内において行なう補助で次の事業に係るもの

  イ 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査

  ロ 石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行なう事業

 三 石油開発公団法(昭和四十二年法律第九十九号)附則第九条の二の規定に基づき行なう事業に係る補助

 四 石油の流通の合理化を図るための調査に係る予算の範囲内において行なう補助

 五 前各号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する財政上の措置で政令で定めるもの(以下「石油対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

 第二条第二項中「については、」の下に「石炭勘定又は石油勘定及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (勘定区分)

第二条の二 この会計は、石炭勘定及び石油勘定に区分する。

 第三条の見出しを「(石炭勘定の歳入及び歳出)」に改め、同条第一項中「この会計」を「石炭勘定」に改め、同項第一号中「次条」を「第四条」に改め、同項第三号中「附帯事務等」を「石炭対策に係る附帯事務等」に改め、同条第二項中「この会計」を「石炭勘定」に改め、同項第一号中「この項」の下に「及び次条」を加え、同項第七号中「附帯事務等」を「石炭対策に係る附帯事務等」に改め、同項第九号中「事務取扱費」を「石炭対策に係る事務取扱費」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (石油勘定の歳入及び歳出)

第三条の二 石油勘定においては、次に掲げる収入及び附属雑収入をもつてその歳入とする。

 一 次条の規定により石油対策に要する費用の財源に充てられる関税収入

 二 石油開発公団法第二十四条第三項の規定による納付金であつて、この勘定に帰属するもの

 三 石油及び可燃性天然ガス源資開発法第十九条第一項の規定による納付金であつて、この勘定から支出した補助金に係るもの

 四 石油対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金

2 石油勘定においては、次に掲げる費用及び附属諸費をもつてその歳出とする。

 一 第一条第三項第一号の出資金

 二 第一条第三項第二号から第四号までの補助金

 三 石油対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

 四 第十二条第一項の規定による一時借入金の利子

 五 石油対策に係る事務取扱費

 第四条中「この条において」を削り、「関税収入のうち、次に掲げる金額に相当するものは、石炭対策」を「関税の毎年度の収納済額から当該年度におけるその関税についての還付すべき金額と払い戻すべき金額として政令で定めるところにより算定した額との合計額を控除した金額に相当する関税収入は、石炭対策及び石油対策」に、「この会計」を「これらの対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、石炭勘定及び石油勘定」に改め、各号を削る。

 第六条中「歳入歳出予算は」の下に「、石炭勘定及び石油勘定に区分し、各勘定において」を加える。

 第八条中「この会計」を「各勘定」に改め、「これを」の下に「当該各勘定の」を加える。

 第十一条中「この会計」を「各勘定」に改める。

 第十二条第一項中「この会計において」を「各勘定において」に、「この会計の負担」を「当該各勘定の負担」に改め、同条第三項中「ただし」の下に「、石炭勘定において」を加える。

 第十五条第一項中「この会計」を「各勘定」に改める。

 附則第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。

 附則第六項中「この会計から」を「この会計の石炭勘定から」に改める。

 附則第八項を次のように改める。

8 昭和四十七年度に限り、同年度の石炭勘定の当初予算に見込まれた石炭鉱業合理化臨時措置法第三十五条の規定に基づく石炭鉱山整理促進交付金及び同法第三十五条の十一の規定に基づく支払金の財源として石炭鉱業合理化事業団に交付する補助金並びに炭鉱離職者臨時措置法第十六条の規定に基づき炭鉱離職者に支給する就職促進手当(以下「炭鉱整理促進費補助金等」という。)の額が、同年度における炭鉱整理促進費補助金等の交付又は支給に要する経費の額に不足するときは、当該不足する金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をすることができる。

 附則第九項中「附則第七項」を「前二項」に改める。

 附則第十項中「附則第七項」の下に「及び第八項」を加える。

 附則第十一項中「附則第七項」の下に「及び第八項」を、「毎会計年度、」の下に「この会計の石炭勘定から」を加える。

 附則第十二項中「歳入と」の下に「、附則第八項の規定による借入金は、昭和四十七年度における石炭勘定の歳入と」を、「並びに附則第七項」の下に「及び第八項」を加え、「この会計の歳出」を「同勘定の歳出」に改める。

 附則第十三項を次のように改める。

13 昭和四十七年度及び昭和四十八年度においては、第四条の規定により石炭勘定及び石油勘定の歳入に組み入れる関税収入の額は、同条の規定にかかわらず、石炭勘定にあつては第一号及び第二号に掲げる金額、石油勘定にあつては第三号に掲げる金額に相当する額とする。

 一 原油及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の第二七・一〇号の一の(四)に掲げる製油の原料として使用される重油等に係る関税収入にあつては、その関税の毎年度の収納済額から、当該年度におけるその関税についての還付すべき金額(同法第七条の五第一項の規定により還付すべき金額を除く。)と払い戻すべき金額として政令で定めるところにより算定した額との合計額を控除した金額の六百四十分の五百三十に相当する額

 二 重油等(前号に規定するものを除く。)に係る関税収入のうち、関税暫定措置法別表第一の第二七・一〇号の一の(四)のAの(2)に掲げる重油等に係るものにあつてはその全額、同号の一の(四)のBの(2)に掲げる重油等に係るものにあつてはその七百三十分の三百二十に相当する額、同号の一の(四)のCの(2)に掲げる重油等に係るものにあつてはその六百六十分の二百九十に相当する額

 三 第四条の関税収入の額から前二号に掲げる金額を控除した金額


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和四十七年度の予算から適用し、昭和四十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、石炭対策特別会計(以下「旧会計」という。)の昭和四十七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、石炭及び石油対策特別会計(以下「新会計」という。)の石炭勘定の歳入に繰り入れるものとする。

3 この法律の施行前に、旧会計の昭和四十七年度の暫定予算に基づいてした債務の負担又は支出は新会計の石炭勘定の同年度の予算に基づいてしたものと、一般会計の同年度の暫定予算に基づいてした債務の負担又は支出で改正後の第一条第三項に規定する石油対策に係るものは新会計の石油勘定の同年度の予算に基づいてしたものと、それぞれみなす。

4 この法律の施行前に収納した改正後の第四条に規定する関税収入で旧会計又は一般会計の昭和四十七年度の歳入に組み入れられたものは、政令で定めるところにより、新会計の石炭勘定又は石油勘定の歳入に組み入れられたものとみなす。

5 前項に定めるもののほか、この法律の施行前に収納した旧会計の昭和四十七年度の歳入に属する収入は、新会計の石炭勘定の歳入とみなす。

6 旧会計の昭和四十六年度の歳出予算の経費の金額のうち改正前の第十五条第一項の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前に旧会計においてした債務の負担又は支出は、新会計の石炭勘定に繰り越されたもの及び同勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。

7 この法律の施行の際旧会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、新会計の石炭勘定に帰属するものとする。

8 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「地震再保険特別会計」の下に「、石炭及び石油対策特別会計」を加える。

9 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「石炭対策特別会計」を「石炭及び石油対策特別会計」に改める。

10 石炭鉱業経理規制臨時措置法(昭和三十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第一号中「石炭対策特別会計法」を「石炭及び石油対策特別会計法」に改める。

11 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項第八号中「石炭対策特別会計」を「石炭及び石油対策特別会計」に改め、同条第二項中「第八号」を「第七号」に改め、「亜炭に関すること」の下に「、同項第八号に掲げる事務のうち石炭勘定に係ること」を加える。

12 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第四号の三中「石炭対策特別会計」を「石炭及び石油対策特別会計の石炭勘定」に改める。

(大蔵・通商産業・労働・内閣総理大臣署名) 

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