租税特別措置法の一部を改正する法律
法律第十四号(昭四七・四・一五)
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十八条の三−第二十条の二」を「第十九条−第二十条の四」に、「−第二十五条の二」を「・第二十五条」に、「第二十六条−第二十八条の四」を「第二十五条の二−第二十八条の五」に、「第四十一条」を「第四十条の三」に、「第五節 住宅貯蓄控除(第四十一条の二−第四十一条の六)」を
「 |
第五節 住宅控除 |
」 |
第一款 住宅取得控除(第四十一条) |
||
第二款 住宅貯蓄控除(第四十一条の二−第四十一条の六) |
に、「第四十一条の十四」を「第四十一条の十三」に、「第六十八条の三」を「第六十八条の四」に改める。
第四条第一項中「をその発行の日から一年を経過する日(その日が昭和五十年十二月三十一日後である場合には、同日)」を「で政令で定めるものを同日」に改める。
第七条の二の見出し中「非課税」を「税率の軽減」に改め、同条中「昭和四十五年五月一日から昭和四十七年三月三十一日まで」を「昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで」に、「利子については、所得税を課さない」を「利子に対する所得税法第百七十条、第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、これらの規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十の税率とする」に、「所得税法」を「同法」に改める。
第七条の三を削る。
第九条の二中第三号を削り、第四号を第三号とする。
第十条第一項中「昭和四十七年」を「昭和四十九年」に改める。
第十一条第一項の表の第一号中「設備(次号、第四号又は第五号」を「減価償却資産(第三号から第五号まで」に改め、同表の第二号を削り、同表の第三号中「第五十六条の八第一項」を「第五十六条の九第一項」に、「五分の一」を「四分の一」に改め、同号を同表の第二号とし、同表中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同号の次に次の一号を加え、同表の第六号中「五分の一」を「三分の一」に改める。
五 労働災害の防止に資する機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 |
当該機械その他の設備 |
三分の一 |
第十一条の二第一項中「第五号」を「第四号」に改める。
第十二条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(前三条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該個人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
地区 |
事業 |
資産 |
割合 |
一 低開発地域工業開発促進法(昭和三十六年法律第二百十六号)第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区、過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五法律第三十一条)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区又は農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
三分の一(建物及びその附属設備については、五分の一) |
二 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区又は沖繩振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産 |
三分の一(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、五分の一) |
三 沖繩振興開発特別措置法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
二分の一(建物及びその附属設備については、四分の一) |
第十二条の二の次に次の一条を加える。
(中小企業者の機械の特別償却)
第十二条の三 青色申告書を提出する個人で政令で定める中小企業者に該当するものが、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、その製作後事業の用に供されたことのない機械及び装置で政令で定めるもの(第十一条から前条まで又は第十六条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得し、又は当該機械及び装置を製作して、これを当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該機械及び装置の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械及び装置について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の五分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械及び装置の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械及び装置の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十二条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「昭和四十七年以前の年に限る」を「当該個人の営む事業の属する中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)第三条第一項に規定する指定業種が昭和四十七年三月三十一日までに同項に規定する政令で定められたものである場合には昭和四十八年以前の年に限るものとし、当該指定業種が昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に当該政令で定められたものである場合には昭和四十九年以前の年に限るものとする」に、「中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)」を「同法」に、「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
第十三条第二項中「、次条第一項又は第十三条の三第一項」を「又は次条第一項」に改め、「(当該機械装置等につき第十三条の三第一項の規定の適用を受ける年を除く。)」を削り、「次条第一項本文」を「同項本文」に改め、「とし、当該機械装置等につき第十三条の三第一項の規定の適用を受ける年については、当該年における同項に規定する海外取引等に係る合計償却限度額に相当する金額」を削る。
第十三条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、その年(中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認又は中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九号)第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの年に限る。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該個人の有する当該各号に掲げる減価償却資産(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその二分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 当該個人が、その年の十二月三十一日において中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者で昭和四十四年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認を受けた同項に規定する商工組合等(以下この号において「商工組合等」という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小企業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
二 当該個人が、その年の十二月三十一日において中小漁業振興特別措置法第六条第一項に規定する中小漁業者で昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、その年において同項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第十三条の三を削る。
第十五条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
第十六条の二の見出し中「中小企業者」を「中小企業者等」に改め、同条第一項中「中小企業者に」を「者に」に、「機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)で」を「減価償却資産のうち、」に、「又は国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第六条第一項」を「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十四号)第六条第一項又は工業再配置促進法(昭和四十七年法律第七十三号)第五条第一項」に、「又は譲渡をするもの」を「若しくは譲渡をする機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)又は廃棄をする工場用の建設及びその附属設備」に改め、同項に次の一号を加える。
三 工業再配置促進法第五条第一項の認定を受けた個人 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第十八条の三を削る。
第二十条第一項中「その年の前年の収入金額で第十三条の三第一項に規定する海外取引によるもの」を「その年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうち海外取引による収入金額」に改め、同項第一号中「第十三条の三第三項第一号」を「次項第一号」に改め、同項第二号中「第十三条の三第三項第二号」を「次項第二号」に改め、同条中第十項を第十四項とし、第九項を第十三項とし、同条第八項中「相続人」の下に「(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)」を、「被相続人」の下に「(包括遺贈者を含む。次条第二項において同じ。)」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第七項を同条第十一項とし、同項の前に次の一項を加える。
10 第一項に規定する個人が同項に規定する事業を相続又は包括遺贈により承継した場合における当該個人に係る前年中の同項に規定する海外取引による収入金額の計算の特例については、政令で定めるところによる。
第二十条第六項を削り、同条第五項を同条第九項とし、同条第四項中「第八項」を「第十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の四項を加える。
2 前項に規定する海外取引とは、次に掲げる取引(第二十一条第二項各号に掲げる取引に該当するものを除く。)をいう。
一 他から購入した物品の輸出(他の者から工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。以下この条において「工業所有権等」という。)の譲渡又は提供を受け、対外支払手段(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第八号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を対価として行なう当該工業所有権等の譲渡又は提供を含む。)
二 自己の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為により取得した物品(政令で定める一次産品を除く。)の輸出
三 前号に規定する物品の当該物品の輸出を行なう者への販売(当該輸出を行なう者に対する当該物品の販売を業とする者への販売を含む。)
四 輸出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。以下この条において同じ。)の委託を受けて行なう当該輸出業者が輸出をする物品の加工又は当該加工の対象となつた第二号に規定する物品の当該輸出業者への販売
五 輪出をされる陶磁器の上絵付けを行なう者への自己の製造した当該陶磁器の素地の販売
六 製糸業者、紡績業者又は織物業者(織物の販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物の製造を委託するものを除く。以下この条において同じ。)の製造する繊維製品に係るこれらの者の委託を受けて行なう輸出のための製織加工、メリヤス加工、縫製加工、染色加工又は整理加工
七 第四号に規定する加工を行なう者の委託を受けて行なう当該加工に係る物品の捺染加工
八 対外支払手段を対価として行なう船舶の修理のうち通常の修理をこえるものとして政令で定めるもの(第三者を通じて当該取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引)
3 前項第一号、第二号及び第八号に掲げる取引並びに同項第三号から第六号までに規定する輸出には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基づき日本国政府又は外国政府によりされるもの及びその対価の支払が対外支払手段によりされないことその他これに類する事実があるもののうち通常の海外取引と異なる事情があるものとして政令で定めるものを含まないものとする。
4 次の各号に規定する取引が行なわれた場合には、その年の前年中の当該取引に係る第一項に規定する海外取引による収入金額は、当該各号に掲げる金額により計算した金額によるものとする。
一 輸出業者が第二項第二号に掲げる取引をした場合において、当該取引に係る物品についての加工が他の者に委託されたものであるとき、又はその加工の対象となつた物品が他の者から購入されたものであるときは、当該取引による収入金額から当該委託又は購入によりこれらの者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
二 陶磁器の上絵付けを行なう者が第二項第二号又は第三号に掲げる取引をした場合において、当該取引に係る陶磁器が他の者から購入した陶磁器の素地に上絵付けをしたものであるときは、当該取引による収入金額から当該購入によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
三 製糸業者、紡績業者又は織物業者が第二項第二号から第四号までに掲げる取引をした場合において、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、縫製加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、当該取引による収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
四 第二項第四号に規定する加工を行なう者が当該加工を行なつた場合において、当該加工に係る物品についての捺染加工が他の者に委託されたものであるときは、当該加工による収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
5 その年の前年中の第一項に規定する海外取引による収入金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実について、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、大蔵省令で定めるところにより証明された取引による収入金額に限るものとする。ただし、その保存する大蔵省令で定める書類又は帳簿によつて次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実に該当することが認められる当該取引による収入金額(納税地の所轄税務署長が指定した個人については、政令で定めるところにより証明された当該取引による収入金額)によることができる。
一 第二項第一号、第二号又は第八号に掲げる取引 当該取引に係る物品が輸出されたこと、当該取引に係る工業所有権等が対外支払手段を対価として譲渡若しくは提供をされたこと又は当該取引が同号に掲げる修理であつたこと。
二 第二項第三号から第七号までに掲げる取引 これらの規定に規定する物品が輸出されたこと。
第二十条の二第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「万分の一」を「十万分の八」に改め、同項第二号ロ中「万分の三」を「十万分の二十五」に改め、第二章第二節第二款中同条を第二十条の四とし、同条の前に次の二条を加える。
(公害防止準備金)
第二十条の二 青色申告書を提出する個人で公害の防止に要する費用の負担が大きく、かつ、所得金額の変動が大きいものとして政令で定める業種に属する事業(以下この条において「指定事業」という。)を営むものが、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を公害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該個人のその年の指定期間内における指定事業に係る収入金額として政令で定める金額の千分の三(指定事業のうち所得金額の変動が著しく大きいものとして政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額
二 その年分の事業所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の公害防止準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された公害防止準備金の金額(その日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその年の三年前の年において積み立てた金額(当該個人が当該公害防止準備金を積み立てていた被相続人の死亡によりその被相続人の指定事業を承継した者である場合には、その被相続人が当該三年前の年において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の公害防止準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する公害防止準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一 指定事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における公害防止準備金の金額
二 前項、前号及び次項の場合以外の場合において公害防止準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における公害防止準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
4 第一項の公害防止準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における公害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該公害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5 第十九条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 前条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の公害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が指定事業を承継した場合について準用する。
(プログラム保証準備金)
第二十条の三 青色申告書を提出する個人で情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定するソフトウエア業を営むもの(当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とをあわせ営むものを除く。)のうち、相手方との間に締結した契約に基づき、その作成に係る同条第二項に規定するプログラムの欠陥につきその引渡し後において自己の負担により無償で補修をしている事実があるものが、昭和四十八年又は昭和四十九年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その補修の費用に充てるため、その年分の当該プログラムの作成に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の二に相当する金額以下の金額をプログラム保証準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
2 第十九条第三項の規定は、前項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入されたプログラム保証準備金の金額について、同条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
第二十一条第一項中「第十三条の三第四項第一号から第四号までに掲げる取引」を「技術等海外取引」に、「第十三条の三第四項第三号」を「次項第三号」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する技術等海外取引とは、次に掲げる取引をいう。
一 対外支払手段(第二十条第二項第一号に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行なう自己の研究(その従業員の職務に属する研究及び他人に委託した研究を含む。次号において同じ。)の成果に基づき取得した工業所有権等(同項第一号に規定する工業所有権等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡又は提供
二 対外支払手段以外のものを対価として行なう自己の研究の成果に基づき取得した工業所有権等の譲渡又は提供で、対外支払手段を対価として当該工業所有権等の譲渡又は提供を行なう者に対するもの
三 対外支払手段を対価として行なう著作権(映画の著作物の上映権を除く。)の譲渡又は提供(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)
四 対外支払手段を対価として行なう専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、設計、監督若しくは検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設若しくは製造に関するもの、農業若しくは漁業に関する技術指導に係る役務の提供又は測量に係る役務の提供のうち、政令で定めるもの(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引。第五項において「技術役務の提供」という。)
3 前項第一号、第三号及び第四号に掲げる取引並びに同項第二号に規定する者の行なう工業所有権等の譲渡又は提供には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基づき日本国政府又は外国政府によりされるもの及びその対価の支払が対外支払手段によりされないことその他これに類する事実があるもののうち通常の技術等海外取引と異なる事情があるものとして政令で定めるものを含まないものとする。
第二十一条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、「又は第二項」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「から第三項まで」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項に規定する」を「第二項各号に掲げる」に、「第十三条の三第四項第二号」を「同項第二号」に改め、「同条第三項第一号に規定する」を削り、「次項において準用する同条第八項本文」を「前項」に、「同項本文」を「同項」に、「第一項又は第二項の」を「第一項の」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 第二項第四号に規定する測量に係る役務の提供を行なつた者がある場合において、当該役務の提供に係る材料代、人夫賃その他の費用を対外支払手段により支出したときは、当該役務の提供に係る第一項に規定する技術等海外取引による収入金額は、当該役務の提供による収入金額から当該対外支払手段により支出した金額に相当する金額を控除した金額によるものとする。
5 第一項に規定する技術等海外取引による収入金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実について、その年分の所得税に係る確定申告期限までに、大蔵省令で定めるところにより証明された取引による収入金額に限るものとする。
一 第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる取引 当該取引に係る工業所有権等が対外支払手段を対価として譲渡若しくは提供をされたこと、当該取引が同項第三号に掲げる譲渡若しくは提供であつたこと又は当該取引が技術役務の提供であつたこと。
二 第二項第二号に掲げる取引 同号に規定する工業所有権等が同号に規定する者により対外支払手段を対価としで譲渡又は提供をされたこと。
第二十二条第七項中「第二十条第八項から第十項まで」を「第二十条第十二項から第十四項まで」に、「個人が死亡した」を「個人の死亡により当該個人の相続人が同項の鉱業を承継した」に改める。
第二十三条第二項中「第二十一条第六項」を「第二十一条第七項」に改める。
第二十四条中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
第二十五条を削り、第二十五条の二第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条を第二十五条とする。
第二章第二節第五款中第二十六条の前に次の一条を加える。
(青色申告控除)
第二十五条の二 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている個人のその承認を受けている年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額は、所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から青色申告控除額を控除した金額とする。
2 前項に規定する青色申告控除額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
一 十万円
二 所得税法第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第三十二条第三項の規定により計算した不動産所得の金額、事業所得の金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給付又は医療若しくは助産につき支払を受けるべき金額に対応する部分の金額を除く。)又は山林所得の金額の合計額
3 第一項に規定する青色申告控除額は、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額から順次控除する。
第二十八条の三の見出しを「(転廃業助成金等に係る課税の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約又は国際間の協定の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる個人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国又は地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該転廃業助成金等のうち、その個人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額は、当該減価補てん金の交付を受けた日の属する年分の各種所得の金額(所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の計算上、総収入金額に算入しない。
第二十八条の三第二項中「(前項に規定する他の個人を含む。第四項において同じ。)」を削り、「交付金等の交付」を「転廃業助成金等の交付」に、「その者がその交付を受けた交付金等のうち塩業整備法第四条第一項に規定する転廃業を助成するための費用で」を「当該転廃業助成金等のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として」に、「「転廃業助成交付金」」を「「転廃業助成金」」に、「当該交付金等」を「当該転廃業助成金の金額」に改め、「(当該金額が当該転廃業助成交付金の金額をこえる場合には、当該転廃業助成交付金の金額)」を削り、同条第三項中「交付金等」を「転廃業助成金等」に、「転廃業助成交付金」を「転廃業助成金」に、「期間内」を「期間(工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」に、「「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と、」を削り、「と読み替える」を「と、「当該資産の取得又は改良に要した金額」とあるのは「税務署長の承認を受けた当該資産の取得又は改良に要する金額の見積額」と読み替える」に改め、同条第四項中「交付金等」を「転廃業助成金等」に、「転廃業助成交付金」を「転廃業助成金」に改め、同条第五項中「製塩施設」を「減価償却資産」に改め、同条第七項及び第十項中「交付金等」を「転廃業助成金等」に改め、同条第十一項中「(第三項において準用する場合を含む。)」を削り、「製塩施設」を「減価償却資産」に、「交付金等」を「転廃業助成金等」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の前に次の一項を加える。
11 個人が第二項(第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受けた場合には、第二項の規定の適用に係る同項の資産については、第十一条から第十二条の三まで及び第十四条から第十六条までの規定は、適用しない。
第二章第二節第五款中第二十八条の四の次に次の一条を加える。
(通貨調整後に取得した長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例)
第二十八条の五 青色申告書を提出する居住者が、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 物品の販売、役務の提供、金銭の貸付けその他これらに準ずる取引を昭和四十六年十二月二十日以後に行なつたことにより取得した長期外貨建債権で、その年の十二月三十一日において有するものの同日における帳簿価額の合計額が当該長期外貨建債権の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額をこえる場合のそのこえる部分の金額
二 物品の購入、役務の受入れ、金銭の借入れその他これらに準ずる取引を昭和四十六年十二月二十日以後に行なつたことにより生じた長期外貨建債務で、その年の十二月三十一日において有するものの同日における帳簿価額の合計額が当該長期外貨建債務の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額をこえる場合のそのこえる部分の金額
2 前項に規定する長期外貨建債権とは、外国通貨で表示され、かつ、外国通貨で支払が行なわれるべきこととされている金銭債権(外国為替の売買相場の変動による損失の生ずるおそれがないものその他の政令で定めるものを除く。)のうちその支払の期限がその年の翌年の十二月三十一日後に到来するものをいい、同項に規定する長期外貨建債務とは、外国通貨で表示され、かつ、外国通貨で支払が行なわれるべきこととされている金銭債務のうちその支払の期限がその年の翌年の十二月三十一日後に到来するものをいう。
3 第十九条第三項の規定は、第一項の規定により事業所得の金額の計算上必要経費に算入された準備金の金額について、同条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
4 前二項に規定するもののほか、第一項の外国為替の売買相場による換算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定の適用を受けた居住者につき所得税法第五十二条第一項の規定を適用する場合には、同項に規定するその年十二年三十一日における貸金の額は、同項の規定により計算した貸金の額から第一項の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された準備金の金額を控除した金額とする。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和四十九年十二月三十一日」に改める。
第三十一条第三項第一号中「、第三十号及び第三十二号から第三十四号まで」を「及び第三十号から第三十四号の二まで」に改める。
第三十三条第一項中「第四十一条の八」を「第三十九条」に改め、同項第一号中「土地改良法」の下に「(昭和二十四年法律第百九十五号)」を加え、同条第三項第二号中「第三号の三」を「第三号の二」に、「若しくは次条第一項第二号」を「、次条第一項第二号若しくは第三十三条の三第一項」に改める。
第三十三条の二第二項中「第五項」を「第三項」に改め、同条第三項中「前条第六項」を「前条第四項から第六項まで」に改める。
第三十三条の四第三項第二号中「買取り等の申出に係る」を「収用交換等に係る事業につき」に改め、「当該資産につき最初に申出のあつた日の属する年以後の」を削る。
第三十三条の六第二項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第三十四条の見出し中「日本住宅公団等が行なう土地区画整理事業」を「特定土地区画整理事業等」に改め、同条第一項中「個人が、その」を「個人の」に、「を国、地方公共団体又は日本住宅公団(以下この条において「事業施行者」という。)が土地区画整理法による土地区画整理事業として行なう公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために譲渡した」を「が特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合に該当することとなつた」に、「当該譲渡をした」を「その該当することとなつた」に改め、同条第四項中「事業施行者」を「第二項各号の買取りをする者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「事業施行者」を「前項各号の買取りをする者」に、「同項の土地等」を「第一項の土地等」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項に規定する特定土地区画整理事業等のために買い取られる場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 国、地方公共団体又は日本住宅公団が土地区画整理法による土地区画整理事業として行なう公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項、首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十二条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十三条第一項、防衛施設周辺の整備等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十五号)第五条第三項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第三項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
三 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により史跡として指定された土地又は自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十八条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
第三十四条の二第二項第一号中「。第四号において同じ」を削り、「前条第一項」を「前条第二項第一号」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和四十九年十二月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。
四 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の届出に係る土地が同法第六条第一項の協議に基づき地方公共団体又は土地開発公社に買い取られる場合(第三十三条第一項第二号又は前条第一項の規定の適用がある場合を除く。)
第三十四条の二第三項中「前条第二項及び第三項」を「前条第三項及び第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、後段を削る。
第三十四条の三の見出し中「農業振興地域内の」を「農地保有の合理化等のために」に改め、同条第一項中「が、その有する土地等を農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停若しくはあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合又は農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。)を当該実施計画に係る工場用地の用に供するため譲渡した」を「の有する土地等が農地保有の合理化等のために譲渡した場合に該当することとなった」に、「当該譲渡をした」を「その該当することなつた」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項に規定する農地保有の合理化等のために譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。
一 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合
二 農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区内の土地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等及び当該農用地等の上に存する権利に限る。第四号において同じ。)を当該実施計画に係る工場用地の用に供するため譲渡した場合
三 土地等(土地改良法第二条第一項に規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき同条第二項第一号から第三号までに掲げる土地改良事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により同法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)に規定する清算金(当該土地等について、同法第八条第五項第二号に規定する施設の用又は同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地に充てるため同法第五十三条の二の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定により換地又は当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得するとき。
四 沖繩振興開発特別措置法第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区内の土地等を工場用地の用に供するため譲渡した場合
第三十七条の三第二項及び第三十九条第三項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第四十条の次に次の一条を加える。
(国に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の非課税)
第四十条の二 個人が、その有する資産で、文化財保護法第二十七条第一項の規定により重要文化財として指定されたもの又はこれに準ずる文化財のうち国においてその保存及び活用をすべきものとして政令で定めるものを国に譲渡した場合の譲渡所得については、所得税を課さない。
第四十一条を第四十条の三とする。
「第五節 住宅貯蓄控除」を「第五節 住宅控除」に改める。
第二章第五節中第四十一条の二の前に次の一款及び款名を加える。
第一款 住宅取得控除
(住宅取得控除)
第四十一条 居住者が、昭和四十七年一月一日から昭和四十八年十二月三十一日までの間に、所得税法の施行地において、その者の住宅の用に供する家屋で政令で定めるものの新築の工事に着手し、又は新築された当該家屋で新築後使用されたことのないものを取得(贈与によるものを除く。)して、これらの家屋をその工事の完了の日又はその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合には、その居住の用に供した日の属する年以後三年間の各年分(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又はこれらの家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年分に限る。)の所得税の額から、これらの家屋の標準取得価額として政令で定める金額に百分の一を乗じて計算した金額(その金額が二万円をこえる場合には、二万円)を控除する。
2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、大蔵省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、建築基準法第六条第三項の規定による通知書の写しその他の書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
3 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅取得控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
4 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条第一項(住宅取得控除)」とする。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二款 住宅貯蓄控除
第四十一条の二中「この節」を「この款」に改め、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 住宅貯蓄契約には、第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約で次に掲げる要件を満たすものを含むものとする。
一 前項第一号、第二号、第五号及び第七号に掲げる要件
二 住宅の用に供する家屋又はその敷地を当該勤労者財産形成貯蓄契約を締結した第四条の二第一項に規定する勤労者に係る同項に規定する賃金の支払者又は当該支払者が構成員となつている勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体から取得し、当該家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額(当該金額が積立期間中に積立て等をした金額の二・五倍に相当する金額をこえる場合には、当該二・五倍に相当する金額以上の金額)を当該支払者又は事業主団体に対し前項第四号に掲げる要件を満たす賦払の方法により支払うものであること。
三 当該契約が金銭の積立て、預入若しくは信託に関するものである場合には、その積立て、預入若しくは信託の日から頭金の支払をする日までの間その払出しをしないこと又は当該契約が政令で定める有価証券の購入に関するものである場合には、その購入の日から頭金の支払をする日までの間金融機関若しくは第四条の二第一項に規定する証券業者に保管の委託をし、若しくは登録をするものであること。
第四十一条の三第一項中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和四十九年十二月三十一日」に改め、同条第三項中「第四十一条の二第三項」を「第四十一条の二第四項」に改める。
第四十一条の四第一項中「この節」を「この款」に改める。
第四十一条の五第一項中「貯蓄取扱機関」の下に「(第四十一条の二第二項の規定による住宅貯蓄契約にあつては、当該契約を締結した同項第二号に規定する勤労者に係る賃金の支払者。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」を、「第四十一条の二第一項各号」の下に「又は第二項各号」を加える。
第四十一条の十三を削り、第四十一条の十四を第四十一条の十三とする。
第四十二条中「昭和四十七年四月三十日」を「昭和四十九年四月三十日」に改める。
第四十二条の四第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「設備(次号、第四号、第六号、第七号又は第十三号」を「減価償却資産(第三号又は第五号から第七号まで」に改め、同表中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同表の第五号中「第五十六条の八第一項」を「第五十六条の九第一項」に、「五分の一」を「四分の一」に改め、同号を同表の第四号とし、同表の第六号中「第四号」を「第三号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表中第七号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 労働災害の防止に資する機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
当該機械その他の設備 |
三分の一 |
第四十三条第一項の表の第九号中「第十三条の三第三項第一号」を「第二十条第二項第一号」に改め、同表の第十二号中「又は航空運送業」を削り、「これらの事業」を「当該事業」に改め、「又は航空機」を削り、「五分の一」を「三分の一」に改め、同表の第十三号を次のように改める。
十三 政令で定める航空運送業を営む法人 |
当該事業の経営の合理化に資するものとして政令で定める航空機 |
四分の一(当該航空機のうち政令で定め最大離陸重量を有するものについては、五分の一) |
第四十三条の二第一項中「第七号」を「第六号」に改める。
第四十五条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人が、政令で定める期間内に、次の表の各号の第一欄に掲げる地区内において当該各号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産(前三条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該地区内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(当該工業用機械等で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円をこえる場合には、十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
地区 |
事業 |
資産 |
割合 |
一 低開発地域工業開発促進法第二条の規定により低開発地域工業開発地区として指定された地区、過疎地域対策緊急措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区又は農村地域工業導入促進法第五条第二項の規定により同条第一項の実施計画において定められた工業導入地区のうち政令で定める地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
三分の一(建物及びその附属設備については、五分の一) |
二 産炭地域振興臨時措置法第二条第一項に規定する産炭地域のうち政令で定める地区又は沖繩振興開発特別措置法第十一条第一項の規定により工業開発地区として指定された地区 |
製造の事業その他政令で定める事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備その他政令で定める資産 |
三分の一(建物及びその附属設備並びに政令で定める資産については、五分の一) |
三 沖繩振興開発特別措置法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区 |
製造の事業 |
機械及び装置並びに工場用の建物及びその附属設備 |
二分の一(建物及びその附属設備については、四分の一) |
第四十五条の二第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、各事業年度(中小企業近代化促進法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認又は中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度に限る。)終了の日において当該法人の有する当該各号に掲げる減価償却資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条から第五十一条の二まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の二分の一に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一 当該法人が、各事業年度終了の日において中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者で昭和四十四年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に同法第五条の二第一項に規定する中小企業構造改善計画に係る承認を受けた同項に規定する商工組合等(以下この号において「商工組合等」という。)の構成員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小企業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該事業年度において同項に規定する特定業種に属する事業で当該中小企業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備
二 当該法人が、各事業年度終了の日において中小漁業振興特別措置法第六条第一項に規定する中小漁業者で昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には当該法人を直後又は間接に構成する会員の構成員とし、これらの者のうち当該中小漁業構造改善計画を実施する者として政令で定めるものに限る。)であるものに該当し、かつ、当該事業年度において同項に規定する特定業種に属する事業で当該中小漁業構造改善計画に係るものを主として営む場合として政令で定める場合 漁船
第四十五条の二を第四十五条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
(中小企業者等の機械の特別償却)
第四十五条の二 政令で定める中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するものが、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に、その製作後事業の用に供されたことのない機械及び装置で政令で定めるもの(第四十三条から前条まで、第四十九条第一項、第五十一条、第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得し、又は当該機械及び装置を製作して、これを当該法人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該機械及び装置の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該機械及び装置の普通償却限度額と特別償却限度額(当該機械及び装置の取得価額の五分の一に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 前項に規定する農業協同組合等とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である環境衛生同業組合、塩業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。
3 第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条第一項中「昭和四十八年九月三十日以前に終了する各事業年度に限る」を「当該法人の営む事業の属する中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種が昭和四十七年三月三十一日までに同項に規定する政令で定められたものである場合には昭和四十八年九月三十日以前に終了する各事業年度に限るものとし、当該指定業種が昭和四十七年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間に当該政令で定められたものである場合には昭和四十九年九月三十日以前に終了する各事業年度に限るものとする」に、「中小企業近代化促進法」を「同法」に、「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に改める。
第四十六条の二を削る。
第四十六条の三第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に、「前三条」を「前二条」に改め、同条第四項中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改め、同条第五項中「前三条」を「前二条」に、「第四十五条の二第一項」を「第四十五条の三第一項」に、「、第四十六条第一項」を「又は前条第一項」に改め、「又は前条第一項に規定する基準海外取引割合を乗じて計算した金額(同項の規定により加算した二分の一に相当する金額又は三分の一に相当する金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)」を削り、同条を第四十六条の二とする。
第四十八条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
第四十八条の二第一項中「業務を行なう法人」の下に「(これらの法人のうち原油の備蓄に著しく寄与したものとして政令で定めるものに限る。)」を加え、「百分の百」を「二分の一」に改める。
第五十一条の三の見出し中「中小企業者」を「中小企業者等」に改め、同条第一項中「中小企業者に」を「者に」に、「機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)で」を「減価償却資産のうち、」に、「又は国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第六条第一項」を「、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律第六条第一項又は工業再配置促進法第五条第一項」に、「又は譲渡をするもの」を「若しくは譲渡をする機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)又は廃棄をする工場用の建物及びその附属設備」に改め、同項に次の一号を加え、同条第二項中「前条まで」の下に「又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」を加える。
三 工業再配置促進法第五条第一項の認定を受けた法人 同項の認定(政令で定める期間内に受けたものに限る。)
第五十二条の三第二項中「第四十五条の二」を「第四十五条の三」に改める。
第五十四条第一項中「当該事業年度に係る第四十六条の二第一項に規定する基準年度の収入金額で同項に規定する海外取引によるもの」を「当該事業年度の直前の事業年度(事業年度が一年である法人以外の法人については、当該直前の事業年度の直前の事業年度。以下この条において「基準年度」という。)の総収入金額のうち海外取引による収入金額」に改め、同項第一号中「第四十六条の二第二項第一号」を「次項第一号」に改め、同項第二号中「第四十六条の二第二項第二号」を「次項第二号」に改め、同条第十項中「第八項」を「第十二項」に、「第二項」を「第六項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条中第九項を第十三項とし、第八項を第十二項とし、第七項を第十一項とし、第六項を削り、同条第五項中「第二項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 第一項に規定する法人が合併法人又は事業年度を変更した法人である場合におけるこれらの法人に係る基準年度の海外取引による収入金額の計算の特例については、政令で定めるところによる。
第五十四条第四項中「第八項」を「第十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項を同条第七項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の四項を加える。
2 前項に規定する海外取引とは、次に掲げる取引(第五十八条第二項各号に掲げる取引に該当するものを除く。)をいう。
一 他から購入した物品の輸出(他の者から工業所有権等(第二十条第二項第一号に規定する工業所有権等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡又は提供を受け、対外支払手段(同号に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行なう当該工業所有権等の譲渡又は提供を含む。)
二 当該法人の製造、採掘、採取、栽培、養殖その他これらに準ずる行為により取得した物品(政令で定める一次産品を除く。)の輸出
三 前号に規定する物品の当該物品の輸出を行なう者への販売(当該輸出を行なう者に対する当該物品の販売を業とする者への販売を含む。)
四 輪出業者(他から購入した物品の販売を主たる業とする者で常時物品の輸出を行なうものをいう。以下この条において同じ。)の委託を受けて行なう当該輸出業者が輸出をする物品の加工又は当該加工の対象となつた第二号に規定する物品の当該輸出業者への販売
五 輸出をされる陶磁器の上絵付けを行なう者への当該法人の製造した当該陶磁器の素地の販売
六 製糸業者、紡績業者又は織物業者(織物の販売を業とする者で他の者に原料等を供給して織物の製造を委託するものを除く。以下この条において同じ。)の製造する繊維製品に係るこれらの者の委託を受けて行なう輸出のための製織加工、メリヤス加工、縫製加工、染色加工又は整理加工
七 第四号に規定する加工を行なう者の委託を受けて行なう当該加工に係る物品の捺染加工
八 対外支払手段を対価として行なう船舶の修理のうち通常の修理をこえるものとして政令で定めるもの(第三者を通じて当該取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引)
3 前項第一号、第二号及び第八号に掲げる取引並びに同項第三号から第六号までに規定する輸出には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基づき日本国政府又は外国政府によりされるもの及びその対価の支払が対外支払手段によりされないことその他これに類する事実があるもののうち通常の海外取引と異なる事情があるものとして政令で定めるものを含まないものとする。
4 次の各号に規定する取引が行なわれた場合には、基準年度の当該取引に係る第一項に規定する海外取引による収入金額は、当該各号に掲げる金額により計算した金額によるものとする。
一 輪出業者が第二項第二号に掲げる取引をした場合において、当該取引に係る物品についての加工が他の者に委託されたものであるとき、又はその加工の対象となつた物品が他の者から購入されたものであるときは、当該取引による収入金額から当該委託又は購入によりこれらの者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
二 陶磁器の上絵付けを行なう者が第二項第二号又は第三号に掲げる取引をした場合において、当該取引に係る陶磁器が他の者から購入した陶磁器の素地に上絵付けをしたものであるときは、当該取引による収入金額から当該購入によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
三 製糸業者、紡績業者又は織物業者が第二項第二号から第四号までに掲げる取引をした場合において、当該取引に係る物品についての製織加工、メリヤス加工、縫製加工、染色加工又は整理加工が他の者に委託されたものであるときは、当該取引による収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
四 第二項第四号に規定する加工を行なう者が当該加工を行なつた場合において、当該加工に係る物品についての捺染加工が他の者に委託されたものであるときは、当該加工による収入金額からその委託によりその者に支払う金額に相当する金額を控除した金額
5 基準年度の第一項に規定する海外取引による収入金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実について、当該事業年度の法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項(これらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限までに、大蔵省令で定めるところにより証明された取引による収入金額に限るものとする。ただし、その保存する大蔵省令で定める書類又は帳簿によつて次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実に該当することが認められる当該取引による収入金額(納税地の所轄税務署長が指定した法人については、政令で定めるところにより証明された当該取引による収入金額)によることができる。
一 第二項第一号、第二号又は第八号に掲げる取引 当該取引に係る物品が輸出されたこと、当該取引に係る工業所有権等が対外支払手段を対価として譲渡若しくは提供をされたこと又は当該取引が同号に掲げる修理であつたこと。
二 第二項第三号から第七号までに掲げる取引
これらの規定に規定する物品が輸出されたこと。
第五十五条第一項及び第八項中「次条第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第十項中「第五十四条第八項から第十項まで」を「前条第十二項から第十四項まで」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(自由貿易地域投資損失準備金)
第五十五条の二 青色申告書を提出する内国法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、沖縄振興開発特別措置法第二十三条第一項の規定により自由貿易地域として指定された地区(以下この条において「自由貿易地域」という。)内に本店又は主たる事務所を有する法人のうち同法第二十四条第一項の規定による認定を当該自由貿易地域として指定された日から五年以内に受けたもの(もつぱら自由貿易地域内において製造業その他の事業を営むもので政令で定めるものに限る。以下この条において「認定法人」という。)の株式(出資を含む。以下この条において「株式等」という。)で当該事業年度内における設立(合併による設立を除く。)又は資本若しくは出資の増加に伴う払込みに係るもの(以下この条において「特定株式等」という。)を当該認定の日以後五年以内に取得し、かつ、これを当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等の取得価額の二分の一に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により認定法人別に自由貿易地域投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第一号、第三号又は第五号の場合にあつては、これらの号に規定する自由貿易地域投資損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 当該自由貿易地域投資損失準備金に係る認定法人の株式等の一部を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額のうちその有しないこととなつた株式等に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額
二 前号に規定する認定法人が、解散(合併による解散を除く。)をした場合又は認定法人でないこととなつた場合 その該当することとなつた日における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額
三 第一号に規定する認定法人の株式等についてその帳簿価額を減額した場合 その減額をした日における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額のうちその減額をした金額に相当する金額
四 当該内国法人が解散した場合 当該解散の日における自由貿易地域投資損失準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
五 第五項において準用する前条第四項、前各号及び次項の場合以外の場合において認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における当該認定法人に係る自由貿易地域投資損失準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
3 第一項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書を提出した場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における自由貿易地域投資損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該自由貿易地域投資損失準備金の金額については、第五項において準用する前条第四項、前項及び次項の規定は、適用しない。
4 第五十四条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十四項中「第六項」とあるのは、「第五十五条の二第五項において準用する第五十五条第四項」と読み替えるものとする。
5 前条第四項及び第七項の規定は、第一項の自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人について、同条第九項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「次項」とあるのは「第五十五条の二第二項」と、「六十」とあるのは「八十四」と読み替えるものとする。
6 第一項の規定により自由貿易地域投資損失準備金を積み立てている内国法人の当該自由貿易地域投資損失準備金に係る認定法人の株式等については、第五十三条第一項の規定は、適用しない。
第五十六条第一項中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に、「資源開発投資法人を除く」を「資源開発投資法人のうち特殊資源開発投資法人でないものを除く」に改め、「同じ。)又は資源開発法人」の下に「(特殊資源開発投資法人を除く。)」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
五 特殊資源開発投資法人 第三号の資源開発投資法人のうち当該法人の資本の金額又は出資金額をこえて第一号の資源開発事業法人(この号に該当する他の法人を含む。)に対する投融資等を行なつているもので政令で定めるものをいう。
第五十六条第六項中「第四項」を「第三項」に改め、同条第七項中「前条第一項」を「第五十五条第一項」に改め、同条第九項中「第五十四条第八項から第十項まで」を「第五十四条第十二項から第十四項まで」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十六条の二第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第十二項」に、「第九項」を「第十三項」に改める。
第五十六条の三第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第十二項」に、「第九項」を「第十三項」に改める。
第五十六条の四第八項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第十二項」に、「第十項」を「第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十六条の五第一項中「第十三条の三第三項第一号」を「第二十条第二項第一号」に改め、同条第八項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第十二項」に、「第十項」を「第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十六条の六第九項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第十二項」に、「第十項」を「第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十六条の七第八項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第九項」を「同条第十三項」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十六条の九第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に、「第五十六条の九第三項」を「第五十六条の十一第三項」に改め、同条第八項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条を第五十六条の十一とし、同条の前に次の一条を加える。
(プログラム保証準備金)
第五十六条の十 青色申告書を提出する法人で情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第三項に規定するソフトウェア業を営むもの(当該ソフトウエア業と電子計算機の製造、販売又は貸付けの事業とをあわせ営むものを除く。)のうち、相手方との間に締結した契約に基づき、その作成に係る同条第二項に規定するプログラムの欠陥につきその引渡し後において自己の負担により無償で補修をしている事実があるものが、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、その補修の費用に充てるため、当該事業年度の当該プログラムの作成に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の二に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりプログラム保証準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額(当該事業年度が合併により消滅する法人の当該合併の日を含む事業年度である場合には、その合併に係る合併法人に引き継がれる部分の金額に限る。)は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 第五十三条第四項及び第六項の規定は、前項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム保証準備金の金額について、同条第七項の規定は、前項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
第五十六条の八第一項中「百分の十五」を「百分の二十」に改め、同条第九項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第九項」を「同条第十三項」に、「第五十六条の八」を「第五十六条の九」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改め、同条を第五十六条の九とし、同条の前に次の一条を加える。
(公害防止準備金)
第五十六条の八 青色申告書を提出する法人で公害の防止に要する費用の負担が大きく、かつ、所得金額の変動が大きいものとして政令で定める業種に属する事業(以下この条において「指定事業」という。)を営むものが、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、公害の防止に要する費用の支出に備えるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により公害防止準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該法人の当該事業年度の指定期間内における指定事業に係る収入金額として政令で定める金額の千分の三(指定事業のうち所得金額の変動が著しく大きいものとして政令で定める業種に属する事業については、千分の六)に相当する金額
二 当該事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額
2 前項の公害防止準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された公害防止準備金の金額(同日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるベきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちに当該各事業年度終了の日前三年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前三年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の公害防止準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する公害防止準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 指定事業の全部を廃止した場合 当該廃止の日における公害防止準備金の金額
二 解散した場合 当該解散の日における公害防止準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において公害防止準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における公害防止準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
4 第一項の公害防止準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における公害防止準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該公害防止準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項前段の規定は、第一項の公害防止準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは「者又は当該事業年度終了の日において第五十六条の八第一項の公害防止準備金の積立てをすることができる者でないとき」と、同条第十四項前段中「第六項」とあるのは「第五十六条の八第二項」と読み替えるものとする。
第五十七条第二項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「万分の一」を「十万分の八」に改め、同項第二号ロ中「万分の三」を「十万分の二十五」に改め、同条第十項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「「第二項」」を「「第六項」」に改める。
第五十七条の二第八項、第五十七条の三第七項及び第五十七条の四第十二項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十七条の五第七項中「第五十四条第八項及び第九項」を「第五十四条第十二項及び第十三項」に改める。
第五十七条の六第十項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十七条の七中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改める。
第五十八条第一項中「第四十六条の二第三項第一号から第四号までに掲げる取引」を「技術等海外取引」に、「第四十六条の二第三項第三号」を「次項第三号」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前項に規定する技術等海外取引とは、次に掲げる取引をいう。
一 対外支払手段(第二十条第二項第一号に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行なう自己の研究(その従業員の職務に属する研究及び他人に委託した研究をいう。次号において同じ。)の成果に基づき取得した工業所有権等(同項第一号に規定する工業所有権等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡又は提供
二 対外支払手段以外のものを対価として行なう自己の研究の成果に基づき取得した工業所有権等の譲渡又は提供で、対外支払手段を対価として当該工業所有権等の譲渡又は提供を行なう者に対するもの
三 対外支払手段を対価として行なう著作権(映画の著作物の上映権を除く。)の譲渡又は提供(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引)
四 対外支払手段を対価として行なう専門的な科学技術に関する知識を必要とする調査、企画、立案、助言、設計、監督若しくは検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設若しくは製造に関するもの、農業若しくは漁業に関する技術指導に係る役務の提供又は測量に係る役務の提供のうち、政令で定めるもの(第三者を通じてこれらの取引を行ない、当該第三者が対外支払手段をその対価として受領する場合には、当該第三者を通じでこれらの取引をした者の当該取引。第五項において「技術役務の提供」という。)
3 前項第一号、第三号及び第四号に掲げる取引並びに同項第二号に規定する者の行なう工業所有権等の譲渡又は提供には、その対価の支払が日本国と外国との間に締結された賠償に関する条約に基づき日本国政府又は外国政府によりされるもの及びその対価の支払が対外支払手段によりされないことその他これに類する事実があるもののうち通常の技術等海外取引と異なる事情があるものとして政令で定めるものを含まないものとする。
第五十八条第八項中「から第四項まで」を「又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項」に改め、「又は第二項」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「から第三項まで」を削り、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を削り、同条第四項中「第一項又は第二項に規定する」を「第二項各号に掲げる」に、「第四十六条の二第三項第二号」を「同項第二号」に改め、「第十三条の三第三項第一号に規定する」を削り、「次項において準用する第四十六条第七項本文」を「前項」に、「同項本文」を「同項」に、「第一項又は第二項の」を「第一項の」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第六項とし、同項の前に次の二項を加える。
4 第二項第四号に規定する測量に係る役務の提供を行なつた者がある場合において、当該役務の提供に係る材料代、人夫賃その他の費用を対外支払手段により支出したときは、当該役務の提供に係る第一項に規定する技術等海外取引による収入金額は、当該役務の提供による収入金額から当該対外支払手段により支出した金額に相当する金額を控除した金額によるものとする。
5 第一項に規定する技術等海外取引による収入金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実について、当該事業年度の法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項(これらの規定を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限までに、大蔵省令で定めるところにより証明された取引による収入金額に限るものとする。
一 第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる取引 当該取引に係る工業所有権等が対外支払手段を対価として譲渡若しくは提供をされたこと、当該取引が同項第三号に掲げる譲渡若くは提供であつたこと又は当該取引が技術役務の提供であつたこと。
二 第二項第二号に掲げる取引 同号に規定する工業所有権等が同号に規定する者により対外支払手段を対価として譲渡又は提供をされたこと。
第五十八条の二第七項中「第五十四条第八項、第九項及び第十項」を「第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項」に、「同条第十項」を「同条第十四項」に、「第二項」を「第六項」に改める。
第五十八条の三第二項中「第五十八条第六項」を「第五十八条第七項」に改める。
第五十九条第一項中「第四十三条第一項の表の第十三号に規定する」を「法人税法別表第三に掲げる」に改める。
第六十四条第二項第二号中「第三号の三」を「第三号の二」に改め、同条第六項中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。
第六十五条の二第三項第二号中「買取り等の申出に係る」を「収用換地等に係る事業につき」に改め、「当該資産につき最初に申出のあつた日の属する年以後の」を削る。
第六十五条の三の見出し中「日本住宅公団等が行なう土地区画整理事業」を「特定土地区画整理事業等」に改め、同条第一項中「が、その有する土地」を「の有する土地」に、「を国、地方公共団体又は日本住宅公団(以下この条において「事業施行者」という。)が土地区画整理法による土地区画整理事業として行なう公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために譲渡した」を「が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた」に、「当該法人が当該譲渡により」を「当該法人が当該各号に該当することとなつた土地等の譲渡により」に、「期間中にその譲渡した土地等」を「期間中にその該当することとなつた土地等」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国、地方公共団体又は日本住宅公団が土地区画整理法による土地区画整理事業として行なう公共施設の整備改善又は宅地の造成に関する事業の用に供するために買い取られる場合
二 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項、首都圏近郊緑地保全法第十二条第一項、近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十三条第一項、防衛施設周辺の整備等に関する法律第五条第三項若しくは公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第三項その他政令で定める法律の規定により買い取られる場合又は農地法第七十五条の八第一項の裁定により買い取られる場合
三 文化財保護法第六十九条第一項の規定により史跡として指定された土地又は自然公園法第十八条第一項の規定により特別保護地区として指定された区域内の土地が国又は地方公共団体(その設立に係る団体で政令で定めるものを含む。)に買い取られる場合
第六十五条の三第二項中「事業施行者」を「同項各号の買取りをする者」に改め、同条第四項中「事業施行者」を「第一項各号の買取りをする者」に、「第一項」を「同項」に改める。
第六十五条の四第一項第一号中「。第四号において同じ」を削り、「前条第一項」を「前条第一項第一号」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和四十九年十二月三十一日」に改め、同号を同項第三号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第二項後段を削る。
四 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項の届出に係る土地が同法第六条第一項の協議に基づき地方公共団体又は土地開発公社に買い取られる場合(第六十四条第一項第二号又は前条第一項の規定の適用がある場合を除く。)
第六十五条の六第七項及び第六十六条第三項中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改める。
第六十六条の二第一項第六号を次のように改める。
六 中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第六条第一項に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同条第二項の規定による認定を受けたもの
第六十六条の三中「から第七号まで」を「、第五号又は第七号」に改める。
第六十六条の四第一項第四号中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
五 中小漁業振興特別措置法第四条の二第一項に規定する特定業種に属する事業を営む法人で、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の中小漁業構造改善計画に係る認定を受けた同項に規定する漁業協同組合等(以下この号において「漁業協同組合等」という。)の構成員(当該漁業協同組合等が二以上の漁業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の構成員)であるもののうち、同法第六条第一項に規定する中小漁業者に該当するもので当該認定のあつた日から五年以内に同条第二項及び第三項の規定による認定を受けたもの 同項の規定による認定に係る固定資産
第六十六条の四第二項中「若しくは中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項」を「、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項若しくは中小漁業振興特別措置法第六条第三項」に改め、「承認」の下に「若しくは認定」を加え、「若しくは土地の上に存する権利」を「、土地の上に存する権利若しくは漁業権(許可漁業その他漁業に係る特別の地位又は利益で漁業権に類するものを含む。)」に改める。
第六十六条の九を削り、第六十六条の十を第六十六条の九とし、第六十六条の十一を第六十六条の十とする。
第六十七条の三第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四の見出しを「(転廃業助成金等に係る課税の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
事業の整理その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定、条約又は国際間の協定の締結その他これらに準ずるものとして政令で定める行為があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人(以下この条において「廃止業者等」という。)が、その事業の廃止又は転換をすることとなることにより国又は地方公共団体の補助金(これに準ずるものを含む。)で政令で定めるもの(以下この条において「転廃業助成金等」という。)の交付を受けた場合(当該転廃業助成金等の交付の目的に応じ当該廃止業者等の属する団体その他の者を通じて交付を受けた場合を含む。以下この条において同じ。)において、その交付を受けた日を含む事業年度において当該転廃業助成金等の金額のうち、その法人の有する当該事業に係る機械その他の減価償却資産の減価をうめるための費用として政令で定めるものに対応する部分(以下この項において「減価補てん金」という。)の金額に相当する金額の範囲内で当該減価補てん金に係る機械その他の減価償却資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十七条の四第二項中「(前項に規定する他の法人を含む。次項において同じ。)」を削り、「交付金等の交付」を「転廃業助成金等の交付」に、「当該交付金等の額のうち塩業整備法第四条第一項に規定する転廃業を助成するための費用で」を「当該転廃業助成金等の金額のうちその営む事業の廃止又は転換を助成するための費用として」に、「転廃業助成交付金」を「転廃業助成金」に、「交付金等の額に」を「転廃業助成金の金額に」に改め、同条第三項中「交付金等」を「転廃業助成金等」に、「次項」を「工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」に、「転廃業助成交付金」を「転廃業助成金」に改め、同条第四項中「交付金等」を「転廃業助成金等」に、「転廃業助成交付金」を「転廃業助成金」に改め、同条第六項中「第四十五条」を「第四十五条の二」に改め、同条第十一項中「交付金等」を「転廃業助成金等」に改める。
第六十八条の二を次のように改める。
(通貨調整前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例)
第六十八条の二 青色申告書を提出する内国法人が、昭和四十六年十二月二十日を含む事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。以下この条において「適用年度」という。)において為替損失相当額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)を有する場合において、当該為替損失相当額が当該内国法人の事業経営に著しい影響を与えるものとして政令で定める金額以上であるときは、当該為替損失相当額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 物品の販売、役務の提供、金銭の貸付けその他これらに準ずる取引を昭和四十六年十二月二十日前に行なつたことにより取得した長期外貨建債権で適用年度終了の日において有するものの同日における帳簿価額の合計額が当該長期外貨建債権の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額をこえる場合のそのこえる部分の金額
二 物品の購入、役務の受入れ、金銭の借入れその他これらに準ずる取引を昭和四十六年十二月二十日前に行なつたことにより生じた長期外貨建債務で適用年度終了の日において有するものの同日における帳簿価額の合計額が当該長期外貨建債務の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額をこえる場合のそのこえる部分の金額
2 前項に規定する長期外貨建債権とは、外国通貨で表示され、かつ、外国通貨で支払が行なわれるべきこととされている金銭債権(外国為替の売買相場の変動による損失の生ずるおそれがないものその他の政令で定めるものを除く。)のうちその支払の期限が適用年度終了の日の翌日から起算して一年を経過した日以後に到来するものをいい、同項に規定する長期外貨建債務とは、外国通貨で表示され、かつ、外国通貨で支払が行なわれるべきこととされている金銭債務のうちその支払の期限が適用年度終了の日の翌日から起算して一年を経過した日以後に到来するものをいう。
3 第一項の規定の適用を受けた内国法人の適用年度の法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額のうち、第一項の規定の適用があつたことにより生じたものとして政令で定める金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「十年」として、政令で定めるところにより、同項の規定を適用し、同法第八十一条の規定及び第六十八条の四の規定は、適用しない。
4 第一項の規定の適用を受けた内国法人の適用年度後の各事業年度終了の日において、同項の規定により損金の額に算入した金額に相当する金額から当該各事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額及び前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額の合計額を控除した金額(以下この条において「繰越控除残額」という。)がある場合には、当該繰越控除残額については、第一項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じて、これを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該繰越控除残額をこえる場合には、当該繰越控除残額)に相当する金額を当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の規定の適用を受けた内国法人が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第一項に規定する長期外貨建債権(その支払の期限が当該事業年度終了の日の翌日から起算して一年を経過する日までに到来するものを除く。)についてその帳簿価額を減額した場合 同項の規定により損金の額に算入された金額のうち当該帳簿価額を減額した日までに益金の額に算入されなかつたもの
二 解散をした場合 第一項の規定により損金の額に算入された金額のうち当該解散の日までに益金の額に算入されなかつたもの
三 前項及び前二号の場合以外の場合において、第一項の規定により損金の額に算入した金額のうち益金の額に算入することとした金額がある場合 当該益金の額に算入することとした金額に相当する金額
6 第一項の規定の適用を受けた内国法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における繰越控除残額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該繰越控除残額については、前二項の規定は、適用しない。
7 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。
9 第一項の規定の適用を受けた内国法人につき法人税法第五十二条第一項の規定を適用する場合には、同項に規定する当該各事業年度終了の時における貸金の額は、同項の規定により計算した貸金の額から繰越控除残額を控除し、これに当該各事業年度において第四項の規定により益金の額に算入すべき金額を加算した金額とする。
10 前各項に規定するもののほか、第一項の外国為替の売買相場による換算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項及び同項の規定の適用を受けた内国法人の適用年度後の各事業年度において欠損金額がある場合の法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章第八節中第六十八条の三を第六十八条の四とし、同条の前に次の一条を加える。
(通貨調整後に取得した長期外貨建債権等を有する場合の課税の特例)
第六十八条の三 青色申告書を提出する内国法人が、昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を確定した決算において準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額(当該事業年度が合併により消滅する法人の当該合併の日を含む事業年度である場合には、その合併に係る合併法人に引き継がれる部分の金額に限る。)は、当該積立てをした事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 物品の販売、役務の提供、金銭の貸付けその他これらに準ずる取引を昭和四十六年十二月二十日以後に行なつたことにより取得した長期外貨建債権で、当該事業年度終了の日において有するものの同日における帳簿価額の合計額が当該長期外貨建債権の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額をこえる場合のそのこえる部分の金額
二 物品の購入、役務の受入れ、金銭の借入れその他これらに準ずる取引を昭和四十六年十二月二十日以後に行なつたことにより生じた長期外貨建債務で、当該事業年度終了の日において有するものの同日における帳簿価額の合計額が当該長期外貨建債務の金額を同日における外国為替の売買相場で換算した本邦通貨表示の金額の合計額をこえる場合のそのこえる部分の金額
2 前項に規定する長期外貨建債権とは、外国通貨で表示され、かつ、外国通貨で支払が行なわれるべきこととされている金銭債権(外国為替の売買相場の変動による損失の生ずるおそれがないものその他の政令で定めるものを除く。)のうちその支払の期限が当該事業年度終了の日の翌日から起算して一年を経過した日以後に到来するものをいい、同項に規定する長期外貨建債務とは、外国通貨で表示され、かつ、外国通貨で支払が行なわれるべきこととされている金銭債務のうちその支払の期限が当該事業年度終了の日の翌日から起算して一年を経過した日以後に到来するものをいう。
3 第五十三条第四項及び第六項の規定は、第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された準備金の金額について、同条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。
4 前二項に規定するもののほか、第一項の外国為替の売買相場による換算の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定の適用を受けた内国法人につき法人税法第五十二条第一項の規定を適用する場合には、同項に規定する当該各事業年度終了の時における貸金の額は、同項の規定により計算した貸金の額から第一項の規定により当該各事業年度において損金の額に算入した準備金の金額を控除した金額とする。
第七十条の四第一項第一号中「除く。)があつた場合」及び「譲渡等があつた場合」の下に「(第三十三条から第三十三条の三までの譲渡、設定又は消滅があつた場合を除く。)」を加える。
第七十四条中「が貸し付けられる場合」を「の貸付け(当該貸付けに係る債務の保証を含む。)が行なわれる場合」に改め、「その貸付けに係る債権」の下に「(当該保証に係る求償権を含む。)」を加える。
第七十七条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
第七十七条の二を削り、第七十七条の三を第七十七条の二とし、第七十七条の四及び第七十七条の五を一条ずつ繰り上げる。
第七十七条の六中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条を第七十七条の五とし、第七十七条の七及び第七十七条の八を一条ずつ繰り上げる。
第七十八条の三第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和四十四年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号。次条第一項において「昭和四十四年改正法」という。)」に改める。
第八十一条中「二年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは中小漁業振興特別措置法第六条第二項の規定による認定(同法第四条の二第一項に規定する中小漁業構造改善計画で昭和四十七年四月一日から昭和四十九年三月三十一日までの間に同項の規定により認定されたものに係るものであり、かつ、その認定された日から五年以内にされたものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項第二号又は第四号に掲げる事項について登記を受ける場合(同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、当該事項が第四十六条の二第一項に規定する特定合併(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十四号)の施行の日の翌日から昭和四十九年三月三十一日までの間にされたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げる割合とする。
第八十一条の二中「漁業協同組合整備促進法第十四条第一項の規定による勧告若しくは」及び「又は勧告」を削る。
第八十一条の三を削る。
第九十条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、第一号を次のように改める。
一 発電設備又は鉄鋼の製造設備で、政令で定めるものの燃料用
第九十条の二第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第十二条の二の改正規定、第三十四条の三の改正規定中沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項の規定に係る部分、第四十五条の改正規定及び第五十五条の次に一条を加える改正規定 同法の施行の日
二 第十六条の二及び第五十一条の三の改正規定 工業再配置促進法の施行の日
三 第三十四条の二第二項に一号を加える改正規定及び第六十五条の四第一項に一号を加える改正規定 公有地の拡大の推進に関する法律の施行の日
四 第三十四条の三の改正規定中土地改良法第五十四条の二第四項(同法第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の規定に係る部分 土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十七号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十七年分以後の所得税について適用し、昭和四十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(少額国債の利子等の非課税に関する経過措置)
第三条 新法第四条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する同条第一項に規定する国債について適用し、同日前に購入した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第四条第一項に規定する国債については、なお従前の例による。
(民間外貨債の利子の非課税等に関する経過措置)
第四条 内国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行した旧法第七条の二に規定する外貨債につき支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
2 居住者又は内国法人が旧法第七条の三に規定する外国通貨による借入金につき昭和四十七年三月三十一日以前に支払う同条に規定する利子については、なお従前の例による。
3 非居住者が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された旧法第四十一条の十三に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第五条 新法第十一条の規定は、個人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、個人が同日前にその事業の用に供した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2 新法第十二条の二の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、個人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第十二条の二第一項に規定する工業用機械等について適用する。
3 個人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年の前年中の事業所得に係る総収入金額のうちに旧法第十三条の三第一項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
(青色事業主特別経費準備金に関する経過措置)
第六条 施行日において昭和四十六年から繰り越された旧法第十八条の三第一項に規定する青色事業主特別経費準備金の金額を有する個人は、同日において当該青色事業主特別経費準備金の金額を取りくずさなければならない。
2 前項の規定により取りくずした金額及び昭和四十七年一月一日から施行日の前日までの間に取りくずした同項の青色事業主特別経費準備金の金額は、昭和四十七年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第七条 新法第二十一条の規定は、個人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、個人の旧法第十三条の三第四項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。
(土地改良事業施行地の後作所得の免税に関する経過措置)
第八条 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第二十五条第一項に規定する土地改良事業により改良された土地として利用することができることとなつた土地における同条に規定する菜種等の播種又は植付けにより生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(個人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第九条 新法第二十八条の三の規定は、個人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、個人が同日前に旧法第二十八条の三第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「期間内」とあるのは、「期間(政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、同年一月一日から政令で定める日までの期間)内」として、同条の規定の例による。
(住宅貯蓄控除に関する経過措置)
第十条 新法第四十一条の二第二項の規定は、施行日以後に締結する同項の規定による住宅貯蓄契約について適用する。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十七年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十二条 新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後にその事業の用に供する同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前にその事業の用に供した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等については、なお従前の例による。
2 新法第四十五条の規定(沖縄振興開発特別措置法第十一条第一項又は第二十三条第一項の規定に係る部分に限る。)は、法人が同法の施行の日以後にその事業の用に供する新法第四十五条第一項に規定する工業用機械等について適用する。
3 法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度の旧法第四十六条の二第一項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額がある場合には、同項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは、「昭和四十七年三月三十一日」として、同条の規定の例による。
4 新法第四十八条の二の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に原油の備蓄の用に供する同項に規定する原油備蓄施設について適用し、旧法第四十八条の二第一項に規定する法人が施行日前に原油の備蓄の用に供した同項に規定する原油備蓄施設については、なお従前の例による。
(法人の資源開発投資損失準備金に関する経過措置)
第十三条 新法第五十六条の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する資源開発株式等を取得する場合について適用し、法人が同日前に旧法第五十六条第一項に規定する資源開発株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新法第五十八条の規定は、法人の同条第二項各号に掲げる取引による昭和四十七年四月一日以後の収入金額について適用し、法人の旧法第四十六条の二第三項各号に掲げる取引による同日前の収入金額については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)
第十五条 新法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定は、法人が昭和四十七年四月一日以後に行なうこれらの規定に該当する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第六十五条の三又は第六十五条の四の規定に該当する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
(合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過措置)
第十六条 旧法第六十六条の二第一項第六号に規定する法人が同号に規定する勧告を受けた場合については、なお従前の例による。
(硫安製造者の売掛金の損金算入による欠損金の処置等の特例に関する経過措置)
第十七条 旧法第六十六条の九第一項に規定する硫安製造者が施行日前に同項に規定する会社に対して硫安を販売したことにより生じた売掛金を有する場合及び当該会社が同日前に当該硫安製造者から硫安を購入したことにより生じた買掛金を有する場合については、なお従前の例による。
(法人の転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
第十八条 新法第六十七条の四の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する転廃業助成金等の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に旧法第六十七条の四第一項に規定する交付金等の交付を受けた場合については、同条第三項中「次項」とあるのは、「工場等の建設に要する期間が通常二年をこえることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間。次項」として、同条の規定の例による。
(利付外貨債の発行差金の特例に関する経過措置)
第十九条 旧法第六十八条の二に規定する外国法人が昭和四十七年三月三十一日以前に発行された同条に規定する利付外貨債につき支払を受ける同条に規定する発行差金については、なお従前の例による。
(通貨調整措置前に取得した長期外貨建債権等を期末為替相場で換算しなかつた場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十条 昭和四十七年四月三十日以前に新法第六十八条の二第一項に規定する適用年度に係る新法第二条第二項第十一号に規定する確定申告書等を提出した法人(施行日以後同年四月三十日までの間に当該確定申告書等を提出した法人にあつては、新法第六十八条の二の規定の適用を受けることができる者で、その適用を受けなかつたものに限る。)は、当該確定申告書等に記載された事項(これらの事項につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第六十八条の二の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、政令で定めるところにより、その異動を生ずることとなつた事項につき、昭和四十七年五月三十一日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。この場合においては、新法第六十八条の二第八項の規定は、適用しない。
(贈与税に関する経過措置)
第二十一条 新法第七十条の四の規定は、昭和四十七年四月一日以後に同条の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税について適用し、同日前に旧法第七十条の四の規定に該当する事実が生じた場合における贈与税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第二十二条 新法第七十四条第一項又は第二項の規定(債務の保証に係る部分に限る。)は、それぞれ昭和四十七年四月一日以後に新築され、又は取得されるこれらの規定に規定する住宅用の家屋についての抵当権の設定の登記で施行日の翌日以後に受けるものに係る登録免許税について適用する。
2 新法第七十七条、第七十七条の五又は第七十八条の三第一項の規定は、施行日の翌日以後の登記に係る登録免許税について適用する。
3 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第七十七条の二に規定する開拓者が同条に規定するあつせんにより取得した耕作又は養畜の用に供する土地の所有権の移転の登記で当該土地の取得後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 昭和四十七年三月三十一日以前に合併をした法人の当該合併に係る旧法第八十一条の三第一項に規定する登記又は同条第二項に規定する登記で当該合併後一年以内に受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
(揮発油税及び地方道路税に関する経過措置)
第二十三条 新法第九十条の規定は、昭和四十七年四月一日以後施行日の前日までに揮発油の製造場から移出された同条第一項第二号に掲げる用途に供される揮発油についても適用する。
2 昭和四十七年三月三十一日以前に旧法第九十条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出され、又は旧法第九十条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた航空機の燃料用の揮発油に係る揮発油税及び地方道路税については、なお従前の例による。
3 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる揮発油税及び地方道路税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第三項及び第四項、附則第六条第二項、附則第十一条第六項から第八項まで並びに附則第十三条第二項を削る。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 個人の昭和四十三年から昭和四十六年までの各年中の事業所得に係る総収入金額のうちに前条の規定による改正前の租税特別措置法の一部を改正する法律(以下この条において「改正前の昭和四十四年改正法」という。)附則第四条第三項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第四項中「昭和四十九年」とあるのは「昭和四十七年」と、「第十三条の三第六項」とあるのは「第十三条の三第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第六項」として、同条第三項及び第四項の規定の例による。
2 個人の改正前の昭和四十四年改正法附則第六条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。
3 法人の昭和四十四年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度に係る改正前の昭和四十四年改正法附則第十一条第六項に規定する基準年度の総収入金額のうちに同項に規定する輸入貨物の運送による収入金額がある場合には、同条第八項中「第四十六条の二第五項」とあるのは、「第四十六条の二第一項中「昭和四十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年三月三十一日」と、同条第五項」として、同条第六項から第八項までの規定の例による。
4 法人の改正前の昭和四十四年改正法附則第十三条第二項に規定する輸入貨物の運送による昭和四十七年三月三十一日以前の収入金額については、なお従前の例による。
(農地法施行法の一部改正)
第二十六条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「昭和四十七年十二月三十一日」を「昭和五十二年十二月三十一日」に改める。
(大蔵・内閣総理大臣署名)