裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第九号(昭四七・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五五九人」を「五六八人」に改める。
第二条中「二万千百六十九人」を「二万千二百人」に、「千四十二人」を「九百九十二人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第九号(昭四七・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五五九人」を「五六八人」に改める。
第二条中「二万千百六十九人」を「二万千二百人」に、「千四十二人」を「九百九十二人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)