地方税法の一部を改正する法律
法律第十一号(昭四七・三・三一)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第七号中「十万円」を「十五万円」に、「五万円」を「十万円」に改め、「控除した金額」の下に「の二分の一に相当する金額」を加える。
第二十四条の五第一項第三号中「三十五万円」を「三十八万円」に改める。
第三十二条第四項第一号中「十五万円」を「十七万円」に改める。
第三十四条第一項第四号を次のように改める。
四 前年中に次に掲げる契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条の三に規定する第一種共済契約
ロ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約
第三十四条第一項第五号中ニを削り、ホをニとし、同項第六号中「九万円」を「十万円」に、「十一万円」を「十二万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「九万円」を「十万円」に改め、同項第十号中「十三万円」を「十四万円」に改め、同項第十一号中「十万円」を「十一万円」に改め、同条第二項中「十四万円」を「十五万円」に改め、同条第三項中「十一万円」を「十二万円」に改め、同条第四項及び第八項中「小規模企業共済掛金控除額」を「小規模企業共済等掛金控除額」に改める。
第三十六条第一項中「記載があるとき」の下に「(当該申告書の提出がなかつた場合又は当該申告書に当該事項の記載がなかつた場合において、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるときを含む。)」を加える。
第四十五条の二第一項第五号中「小規模企業共済掛金控除額」を「小規模企業共済等掛金控除額」に改める。
第七十二条の十七第一項中「第二十条」を「第十八条の三、第二十条」に改め、同条第三項第一号中「十五万円」を「十七万円」に改める。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「三十六万円」を「六十万円」に改める。
第七十二条の四十八第三項中「電気供給業」を「、電気供給業にあつてはその二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産の価額に、他の二分の一を当該事務所又は事業所の固定資産で発電所の用に供するものの価額に」に改める。
第七十二条の五十五の二第一項中「(以下本条において「確定申告書」という。)」を削り、「提出した場合」を「提出し、又は道府県民税につき第四十五条の二第一項の申告書を提出した場合」に、「当該確定申告書」を「当該申告書」に改め、同条第二項中「当該確定申告書」を「当該申告書」に、「これらの規定」を「同条第一項から第三項までの規定」に改め、同条第三項中「確定申告書を」を「同項に規定する申告書を」に、「当該確定申告書」を「当該申告書」に改める。
第七十三条の四第一項第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二の二 海洋科学技術センターが海洋科学技術センター法(昭和四十六年法律第六十三号)第二十三条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第七十三条の五第二項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 道府県は、八郎潟新農村建設事業団が八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号)第十九条第一項第五号の業務として土地(政令で定めるものに限る。)を譲り渡した場合における当該譲渡しを受けた土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第七十五条第一項中「課税標準として」の下に「、又は利用の日ごとに定額によつて」を加える。
第七十八条第一項を次のように改める。
娯楽施設利用税の標準税率は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定めるところによる。
一 第七十五条第一項各号に掲げる施設(次号に掲げる施設を除く。)利用料金の百分の十
二 第七十五条第一項第二号に掲げる施設(これに類する施設を含む。)一人一日につき六百円
第七十八条に次の一項を加える。
3 道府県は、第一項第二号に掲げる施設の利用に対し娯楽施設利用税を課する場合においては、施設の整備の状況等に応じて、その税率に差等を設けることができる。
第七十八条の二を削る。
第八十四条第一項第二号中「並びに第七十八条の二第一項」を削り、同項に次の一号を加える。
三 第七十八条第一項第二号に掲げる施設を利用する場合
第百四十七条第一項第三号を次のように改める。
三 バス
一般乗合用のもの 年額 一万四千円
その他 年額 三万円
第百四十七条第二項中「主として観光貸切用」を「一般乗合用」に、「四十人をこえ五十人以下」を「三十人をこえ四十人以下」に、「三十人をこえ四十人以下」を「四十人をこえ五十人以下」に改める。
第百五十四条の次に次の一条を加える。
(自動車税の納付義務の免除)
第百五十四条の二 道府県は、第百四十五条第二項に規定する自動車の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車の売主が当該自動車の売買に係る代金の全部又は一部を受けとることができなくなつたときは、当該自動車に対して課する自動車税に係る地方団体の徴収金に係る売主の納付の義務を免除するものとする。
2 前項の規定は、第百四十五条第二項に規定する自動車の売主から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
第二百九十二条第一項第七号中「十万円」を「十五万円」に、「五万円」を「十万円」に改め、「控除した金額」の下に「の二分の一に相当する金額」を加える。
第二百九十五条第一項第三号中「三十五万円」を「三十八万円」に改める。
第三百十三条第四項第一号中「十五万円」を「十七万円」に改める。
第三百十四条の二第一項第四号を次のように改める。
四 前年中に次に掲げる契約に基づく掛金を支払つた所得割の納税義務者 その支払つた金額の合計額
イ 小規模企業共済法第二条の三に規定する第一種共済契約
ロ 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに係る契約
第三百十四条の二第一項第五号中ニを削り、ホをニとし、同項第六号中「九万円」を「十万円」に、「十一万円」を「十二万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「九万円」を「十万円」に改め、同項第十号中「十三万円」を「十四万円」に改め、同項第十一号中「十万円」を「十一万円」に改め、同条第二項中「十四万円」を「十五万円」に改め、同条第三項中「十一万円」を「十二万円」に改め、同条第四項及び第八項中「小規模企業共済掛金控除額」を「小規模企業共済等掛金控除額」に改める。
第三百十四条の四中「記載があるとき」の下に「(当該申告書の提出がなかつた場合又は当該申告書に当該事項の記載がなかつた場合において、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると市町村長が認めるときを含む。)」を加える。
第三百十七条の二第一項第五号中「小規模企業共済掛金控除額」を「小規模企業共済等掛金控除額」に改める。
第三百四十八条第二項第二号の七中「又は」を「若しくは」に、「立体交差化施設のうち」を「立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設のうち、」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の八 地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内において地方鉄道事業又は軌道経営の用に供するため所有する地下道又は跨線道路橋で、自治省令で定めるもの
第三百四十八条第二項第六号の二中「で政令で定めるもの」を削り、同項第六号の四中「ばい煙処理施設で」を「ばい煙処理施設又は同条第五項に規定する粉じん発生施設から発生する粉じんの処理施設で、」に改め、同項第六号の五中「第四号」を「第三号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同項第六号の六中「第十五条第一項に規定する廃プラスチック類処理施設で」を「第八条第一項に規定するごみ処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設で、」に改め、同号の次に次の一号を加える。
六の七 公共の危害防止のためにする悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)第二条に規定する悪臭物質の排出防止設備で自治省令で定めるもの
第三百四十八条第二項第十八号の三の次に次の一号を加える。
十八の四 日本万国博覧会記念協会が日本万国博覧会記念協会法第二十一条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三第一項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同条第二項中「含み、第十九項の規定の適用を受けるものを除く」を「含む」に改め、同条第三項中「第二十二項」を「第二十一項」に改め、同条第四項中「第四号」を「第三号」に改め、同条第十三項中「租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第二号若しくは第十三号に掲げる法人が新設したそれぞれこれらの規定の適用を受ける機械その他の設備」を「中小企業者等の営む事業の経営の合理化に資するための機械その他の設備で自治省令で定めるもの」に改め、同条第十七項中「当該橋りように係る」を削り、同条中第十九項を削り、第二十項を第十九項とし、第二十一項を第二十項とし、同条第二十二項中「砂利の採取に伴う災害の防止、」を削り、同条中同項を第二十一項とし、第二十三項を第二十二項とし、同条に次の一項を加える。
23 海洋科学技術センターが所有し、かつ、直接海洋科学技術センター法第二十三条第一項第一号から第四号までに規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第四百四十九条の次に次の一条を加える。
(軽自動車税の納付義務の免除)
第四百四十九条の二 市町村は、第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該軽自動車等の売主が当該軽自動車等の売買に係る代金の全部又は一部を受けとることができなくなつたときは、当該軽自動車等に対して課する軽自動車税に係る地方団体の徴収金に係る売主の納付の義務を免除するものとする。
2 前項の規定は、第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等の売主から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。
第四百八十九条第一項第十三号中「、焼成りん肥にりん酸液を作用させた肥料」を削り、同項第二十二号の四中「限る。)」の下に「及び無水フタル酸」を加え、同条第二項中「無水フタル酸、」を削り、「及び合成グリセリン」を「、合成グリセリン」に改め、「含む。)」の下に「及びアクリル酸(プロピレンを原料とするものに限る。)」を加え、同条第四項中「として設置された電灯」を「若しくは融雪用として設置された電灯、電気融雪装置その他の施設」に改め、同条第十項中「及び第九十八条第一項」を削り、「並びに」を「、これらの学校の教育に準ずる教育を行なう政令で定める施設及び」に改める。
第四百九十条の二第一項中「七百円」を「八百円」に、「千四百円」を「千六百円」に改める。
第七百二条第二項中「、第十九項又は第二十項」を「又は第十九項」に改める。
附則第四条の見出し中「課税標準」を「課税標準等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とし、同条に次の一項を加える。
2 租税特別措置法第二十八条の四の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条の規定によつて所得税の還付を受けた者の昭和四十六年又は昭和四十七年において生じた同法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のうち当該還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「五年」とする。
附則第八条に次の一項を加える。
2 租税特別措置法第六十八条の三の規定により読み替えて適用される法人税法第八十一条の規定によつて法人税の還付を受けた法人の当該還付を受けた法人税額に係る第五十三条第四項又は第三百二十一条の八第四項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「七年」とする。
附則第九条の見出し中「法人の」を削り、同条中第三項を第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 租税特別措置法第二十八条の四の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条の規定によつて所得税の還付を受けた者の昭和四十六年又は昭和四十七年において生じた同法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のうち当該還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る第七十二条の十七第六項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。
附則第十一条第一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和五十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(不動産取得税の減額等)
第十一条の二 道府県は、附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地を譲渡した者が都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域外の土地を当該譲渡の日前一年の期間内に取得していた場合又は当該譲渡の日から一年以内に取得した場合において、その者が当該土地の取得の日から引き続き五年以上当該土地を農地として使用すると認められるときは、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和五十七年三月三十一日までに行なわれたときに限り、当該税額から当該譲渡した土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、当該土地の取得について前条第二項の規定の適用がある場合における当該土地の取得については、この限りでない。
2 前条第三項の規定は前項に規定する土地の取得につき第七十三条の十四第十二項の規定の適用がある場合について、第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について、準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第一項」と、「二年」とあるのは「五年」と、「同号」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第一項」と、「同号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
附則第十四条第一項中「昭和四十六年度」を「昭和四十九年度」に改める。
附則第十五条第二項中「昭和四十七年一月一日」を「昭和五十年一月一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「その他の設備」の下に「で自治省令で定めるもの」を加え、「であつて、当該組合の組合員のうち租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第二号に掲げる法人が使用するそれぞれこれらの規定の適用を受けるもの」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項中「その他の設備」の下に「で自治省令で定めるもの」を加え、「で租税特別措置法第十一条第一項の表の第一号若しくは第二号又は同法第四十三条第一項の表の第一号若しくは第二号に掲げるもの」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「昭和四十七年一月一日」を「昭和五十年一月一日」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十一項中「昭和四十七年三月三十一日」を「昭和四十九年三月三十一日」に改め、同項を同条第十項とし、同条に次の一項を加える。
11 第三百四十九条の四第四項の規定の適用については、昭和四十七年度分の固定資産税に限り、同項中「制定又は改廃」とあるのは、「制定若しくは改廃又は経済情勢の著しい変化」とする。
附則第二十条中「第二十項」を「第十九項」に改める。
附則第三十一条の見出し中「税率等」を「税率」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「昭和四十七年五月三十一日」を「昭和五十年五月三十一日」に改め、同条第四項を削る。
附則中第三十二条を削り、第三十二条の二を第三十二条とし、第三十二条の三を第三十二条の二とする。
附則第三十四条第三項第一号中「第七項」を「第六項」に改める。
附則第三十七条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の改正規定並びに附則第三十一条第四項を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。
(道府県民税に関する規定の適用)
第二条 改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
(事業税に関する規定の適用)
第三条 新法第七十二条の四十八第三項の規定は、昭和四十七年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税から適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
2 第四項に定めるものを除き、新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
3 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の事業税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
4 新法第七十二条の五十五の二の規定は、昭和四十八年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する規定の適用)
第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(娯楽施設利用税に関する規定の適用)
第五条 新法第七十五条及び第七十八条の規定は、施行日以後における施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する規定の適用)
第六条 新法第百四十七条及び第百五十四条の二の規定は、昭和四十七年度分の自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの自動車税については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する規定の適用)
第七条 新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和四十七年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十六年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
2 新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十七年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「十七万円」とあるのは、「十六万五千円」とする。
(固定資産税に関する規定の適用)
第八条 次項に定めるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十七年度分の固定資産税から適用し、昭和四十六年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第二号の七の規定中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分及び同項第二号の八の規定並びに新法第三百四十九条の三第十七項の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年一月二日以後において改良され、建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する構築物等について、昭和四十七年度分の固定資産税から適用する。
3 改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第三百四十九条の三第十九項の規定は、昭和四十六年一月一日までの間において建設された同項に規定する地下道又は跨線道路橋に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
(軽自動車税に関する規定の適用)
第九条 新法第四百四十九条の二の規定は、昭和四十七年度分の軽自動車税から適用し、昭和四十六年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(電気ガス税に関する規定の適用)
第十条 新法第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の規定は、昭和四十七年六月一日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
2 新法第四百九十条の二第一項の規定は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。
(罰則に関する規定の適用)
第十一条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有するものとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第十三条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「第二号の七」を「第二号の八」に改める。
附則第十六項の表の第四号中「当該橋りように係る」を削る。
第十四号 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第二条第六項の規定中地方税法第三百四十八条第二号の八に掲げる固定資産に類するものに関する部分及び新交納付金法附則第十六項の表の第四号の規定中橋りように係る線路設備等以外の線路設備等に関する部分は、昭和四十六年四月一日以後において建設され、又は取得されたこれらの規定に規定する固定資産又は線路設備等について、昭和四十八年度分の市町村納付金から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)