空港整備特別会計法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭四七・四・二八)
空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「負担金」を「出資金、負担金」に改め、「以下同じ。)」の下に「、航空保安大学校(運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第二十九条に規定する航空保安大学校をいう。以下同じ。)の管理及び運営並びに航空機を使用して行なう航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下「飛行検査業務等」という。)で運輸大臣が行なうもの」を加え、同条第二項第二号中「という。)」の下に「及び飛行検査業務等で運輸大臣が委託に基づき行なうもの(以下「受託業務」という。)」を加え、同項第三号中「(昭和二十四年法律第百五十七号)」を削る。
第三条第一項中「、受託工事」の下に「及び受託業務」を、「係るものに限る。)」の下に「、航空保安大学校の管理及び運営に要する費用、飛行検査業務等に要する費用、受託業務に要する費用」を加える。
附則中第十項から第十四項までを削り、第十五項を第十項とし、附則に次の三項を加える。
11 政府は、当分の間、毎年度、空港の緊急な整備等に資するため、第三条第二項に規定する一般会計からの繰入金に、次の各号に掲げる額の合算額(当該年度の前前年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(以下「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)をこえるときは、第一号に掲げる額から当該こえる額を控除した額)に相当する額を含め、当該繰入金をするものとする。
一 当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額
二 当該年度の前前年度の航空機燃料税の収入額の予算額が同年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
12 当分の間、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、この会計の歳出とする。
13 当分の間、沖繩県が同県宮古郡伊良部村の下地島に設置する訓練用の飛行場の設置に要する費用に係る国の補助金は、この会計の歳出とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に第十三項を加える改正規定は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2 改正後の空港整備特別会計法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年度の予算から適用する。
3 この法律の施行の日の前日までに一般会計の昭和四十七年度の暫定予算に基づいてした債務の負担又は支出で新法第一条第一項に規定する航空保安大学校の管理及び運営並びに運輸大臣が行なう飛行検査業務等(以下「航空保安大学校の管理及び運営等」という。)に係るものは、空港整備特別会計の同年度の予算に基づいてしたものとみなし、同日までに収納した一般会計の同年度の歳入に属する収入で航空保安大学校の管理及び運営等に係るものは、空港整備特別会計の歳入とみなす。
4 この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で、航空保安大学校の管理及び運営等に係るものは、政令で定めるところにより、空港整備特別会計に帰属するものとする。
(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)